2026年4月1日 更新
【令和8年度】感震ブレーカー設置補助事業のご案内
町では、地震による電気火災を防止するため、感震ブレーカーの設置に要する費用の一部を補助します。 過去の震災では、電気器具の転倒による火災や停電後の電気復旧時に火災が発生する通電火災が多発しました。 ぜひ、感震ブレーカーの設置をご検討ください。
令和8年度の申請受付を開始しました。
申請様式等が大きく変更となっておりますので、ご注意ください。
※予算の上限に達した時点で申請受付は終了となります。
※申請は原則、設置工事前の申請が必要です。
感震ブレーカーについて
電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。
感震ブレーカーは、一定規模以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を遮断し、電気火災を防ぎます。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減することができます。
感震ブレーカーは、一定規模以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を遮断し、電気火災を防ぎます。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減することができます。
補助制度について
【対象者】
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に記録されている者で、自身が所有する町内の住宅に居住するもの
(2)住民基本台帳法の規定により本町に記録されている者で、自身の所有でない町内の住宅に居住し、当該住宅に所有者の承諾を得たもの
(3)自ら居住する目的で町内に住宅を新築するもの(あらかじめ設置されている場合を除く。)
【対象製品】
一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格であって、感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有するもの
【補助の対象】
感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費
【補助額】
補助対象経費の3分の2以内の千円未満を切り捨てた額(上限:2万円)
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に記録されている者で、自身が所有する町内の住宅に居住するもの
(2)住民基本台帳法の規定により本町に記録されている者で、自身の所有でない町内の住宅に居住し、当該住宅に所有者の承諾を得たもの
(3)自ら居住する目的で町内に住宅を新築するもの(あらかじめ設置されている場合を除く。)
【対象製品】
一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格であって、感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有するもの
【補助の対象】
感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費
【補助額】
補助対象経費の3分の2以内の千円未満を切り捨てた額(上限:2万円)
申請期間・申請方法
【申請期間】
令和8年4月1日~令和9年2月26日
※ 申請期間中であっても、予算の上限に達した段階で、申請受付を終了します。
【申請方法】※必ず工事を依頼する前に申請してください
(1)お近くの電気工事店に、感震ブレーカーの設置についてまず相談し、見積書をもらってください。
(2)見積書をもらったら、工事を依頼する前に、以下の必要な書類を用意し、町くらし安全課まで郵送または持参で申請してください。
【申請に必要な書類】
(1)清水町減災化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号の3)
(3)見積書の写し
(4)感震ブレーカーの設置場所が確認できる写真(カラー)
※ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を提出してください。
(5)設置予定の感震ブレーカーの仕様書
(6)所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書
令和8年4月1日~令和9年2月26日
※ 申請期間中であっても、予算の上限に達した段階で、申請受付を終了します。
【申請方法】※必ず工事を依頼する前に申請してください
(1)お近くの電気工事店に、感震ブレーカーの設置についてまず相談し、見積書をもらってください。
(2)見積書をもらったら、工事を依頼する前に、以下の必要な書類を用意し、町くらし安全課まで郵送または持参で申請してください。
【申請に必要な書類】
(1)清水町減災化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号の3)
(3)見積書の写し
(4)感震ブレーカーの設置場所が確認できる写真(カラー)
※ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を提出してください。
(5)設置予定の感震ブレーカーの仕様書
(6)所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書
工事後の実績報告
工事完了後、すみやかに、以下の必要な書類を用意し、役場3階くらし安全課まで郵送または持参で報告してください。
【実績報告に必要な書類】
(1) 清水町減災化推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)
(2) 事業実績書(様式第2号の3)
(3) 設置後の感震ブレーカーの写真(カラー)
※ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を提出してください。
(4) 領収書の写し
【実績報告に必要な書類】
(1) 清水町減災化推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)
(2) 事業実績書(様式第2号の3)
(3) 設置後の感震ブレーカーの写真(カラー)
※ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を提出してください。
(4) 領収書の写し
請求について
交付確定通知受領後、以下の書類を役場3階くらし安全課まで郵送または持参で提出してください。
【請求に必要な書類】
(1)請求書(様式第9号)
※自署または認印の押印をお願いいたします。(シャチハタ印は不可となります。)
(2)振込先口座情報が記載された通帳またはキャッシュカード等の写し
※原本を持参いただければ、窓口で写しを取ります。
【請求に必要な書類】
(1)請求書(様式第9号)
※自署または認印の押印をお願いいたします。(シャチハタ印は不可となります。)
(2)振込先口座情報が記載された通帳またはキャッシュカード等の写し
※原本を持参いただければ、窓口で写しを取ります。
申請書類等
- 様式は申請書ダウンロードサービスから取得してください。
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 防災対策係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8205)


