2026年7月17日 更新
令和8年9月1日から生活道路における法定速度が引き下げられます
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60㎞/hから30㎞/hに引き下げられます。
なお、道路標識等により最高速度が指定されている道路はその指定速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、より一層安全運転を心掛けましょう。
なお、道路標識等により最高速度が指定されている道路はその指定速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、より一層安全運転を心掛けましょう。
対象となる道路
中央線や中央分離帯がない一般道路(道路標識等により最高速度が指定されている道路を除く)
法定速度が60㎞/hのままの道路
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道
- 高速自動車道国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路の最高速度
例1)道路標識等により最高速度が30㎞/hと指定されている道路では、法定速度が60㎞/hであっても、最高速度は30㎞/hです。
例2)道路標識等により最高速度が40㎞/hと指定されている道路では、法定速度が30㎞/hであっても、最高速度は40㎞/hです。
例2)道路標識等により最高速度が40㎞/hと指定されている道路では、法定速度が30㎞/hであっても、最高速度は40㎞/hです。
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 交通防犯係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8217)


