2026年6月1日 更新
外来生物について
外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。その外来生物のうち、自然生態系などへ悪影響を及ぼす危険がある動植物を「特定外来生物」といいます。
特定外来生物は、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)に基づいて指定されています。外来生物法は、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
これまで162種類の特定外来生物が環境省により指定されています。(令和7年4月1日現在)
詳細につきましては、静岡県のホームページをご覧ください。
〇外来生物について(外部リンク)
特定外来生物は、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)に基づいて指定されています。外来生物法は、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
これまで162種類の特定外来生物が環境省により指定されています。(令和7年4月1日現在)
詳細につきましては、静岡県のホームページをご覧ください。
〇外来生物について(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)


