2026年6月12日 更新
町指定ごみ袋に関する臨時措置の延長について(8月31日まで)
可燃ごみ指定袋の一部小売店における品薄状態の対応として、可燃ごみ指定袋以外での搬出の臨時措置を実施しているところですが、現在も、流通等が充分に回復した状況となっていないことから、町可燃ごみ指定袋に関する臨時措置の期間を8月31日(月)まで延長することといたしました。
町の可燃ごみ指定袋については、製造事業者への聞取り調査により、例年と同程度の数量が供給されている状況であり、今後も例年どおり供給できる見込みであることを確認していますので、うわさや不確かな情報に惑わされず、冷静な判断・行動に御理解と御協力をお願いいたします。
町では、品薄となっている状況は、一時的な買いだめ等により需要が供給を上回っているものと推察しておりますが、この状況が充分に回復した状況となっていないことから、可燃ごみ指定袋以外での可燃ごみの排出を可能とする臨時的な措置を延長します。
※一人でも多くの方が購入できるよう、町可燃ごみ指定袋の買いだめはお控えください。
町の可燃ごみ指定袋については、製造事業者への聞取り調査により、例年と同程度の数量が供給されている状況であり、今後も例年どおり供給できる見込みであることを確認していますので、うわさや不確かな情報に惑わされず、冷静な判断・行動に御理解と御協力をお願いいたします。
町では、品薄となっている状況は、一時的な買いだめ等により需要が供給を上回っているものと推察しておりますが、この状況が充分に回復した状況となっていないことから、可燃ごみ指定袋以外での可燃ごみの排出を可能とする臨時的な措置を延長します。
※一人でも多くの方が購入できるよう、町可燃ごみ指定袋の買いだめはお控えください。
臨時措置について
燃えるごみを出す際は、原則、町可燃ごみ指定袋を使用してください。
ただし、町可燃ごみ指定袋が手に入りにくい場合に限り、中身が見える透明か半透明の袋で燃えるごみを出すことができます。
ただし、町可燃ごみ指定袋が手に入りにくい場合に限り、中身が見える透明か半透明の袋で燃えるごみを出すことができます。
実施期間
令和8年5月11日(月)から令和8年8月31日(月)まで(2ヶ月延長します。)
使用できる袋
中身が見える透明、半透明のプラスチック製の袋(レジ袋など)(10L~45Lサイズ程度まで)
※紙袋は使用できません。
※紙袋は使用できません。

注意点
・埋立ごみ専用袋、中身が見えない袋、口が縛れない袋は使用できません。
・45Lサイズ程度以上の袋は使用しないでください。
・他自治体の指定ごみ袋は使用できません。
・紙袋は使用できません。
・45Lサイズ程度以上の袋は使用しないでください。
・他自治体の指定ごみ袋は使用できません。
・紙袋は使用できません。
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)


