2026年5月7日 更新
町指定ごみ袋に関する臨時措置の実施について(6月30日まで)
現在、一部の町民の方から、町内の店舗において、町可燃ごみ指定袋の一時的な品切れが発生しているとのお問合せを受けております。
町の可燃ごみ指定袋については、製造事業者への聞取り調査により、例年と同程度の数量が供給されている状況であり、今後も例年どおり供給できる見込みであることを確認していますので、うわさや不確かな情報に惑わされず、冷静な判断・行動に御理解と御協力をお願いいたします。
このため、町では、一時的な買いだめ等により需要が供給を上回っている状況にあるものと推察しておりますが、一時的な不足の対応として、可燃ごみ指定袋以外での可燃ごみの排出を可能とする臨時的な措置を行います。
町の可燃ごみ指定袋については、製造事業者への聞取り調査により、例年と同程度の数量が供給されている状況であり、今後も例年どおり供給できる見込みであることを確認していますので、うわさや不確かな情報に惑わされず、冷静な判断・行動に御理解と御協力をお願いいたします。
このため、町では、一時的な買いだめ等により需要が供給を上回っている状況にあるものと推察しておりますが、一時的な不足の対応として、可燃ごみ指定袋以外での可燃ごみの排出を可能とする臨時的な措置を行います。
臨時措置について
燃えるごみを出す際は、原則、町可燃ごみ指定袋を使用してください。
ただし、町可燃ごみ指定袋が手に入りにくい場合に限り、中身が見える透明か半透明の袋で燃えるごみを出すことができます。
ただし、町可燃ごみ指定袋が手に入りにくい場合に限り、中身が見える透明か半透明の袋で燃えるごみを出すことができます。
実施期間
令和8年5月11日(月)から令和8年6月30日(火)まで
使用できる袋
中身が見える透明、半透明のプラスチック製の袋(レジ袋など)(10L~45Lサイズ程度まで)
※紙袋は使用できません。
※紙袋は使用できません。

注意点
・埋立ごみ専用袋、中身が見えない袋、口が縛れない袋は使用できません。
・45Lサイズ程度以上の袋は使用しないでください。
・他自治体の指定ごみ袋は使用できません。
・紙袋は使用できません。
・45Lサイズ程度以上の袋は使用しないでください。
・他自治体の指定ごみ袋は使用できません。
・紙袋は使用できません。
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)


