2026年4月14日 更新
防災対策における各種助成事業について(TOUKAI-0+,家具転倒,感震ブレーカー)
町では、いつ発生するか分からない巨大地震に備え、被害を最小限に抑えられるよう、以下の事業について助成制度を行っております。
ぜひご活用ください。
ぜひご活用ください。
※各事業とも、予算に限りがありますのでご注意願います。
TOUKAI-0+について
阪神・淡路大震災では、6千人を超える死者が発生し、その8割以上が家屋の倒壊などによる圧死でした。つまり、災害発生直後に生死が決まっていることになります。
大規模地震等の自然災害から生命を守るために、特に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅については、耐震補強等の対策が必要となっています。
令和8年度の補助事業の受付を開始しました。
補助事業実施に係る実績報告の提出期限は、令和9年2月末です。
※補助事業は、必ず着手前に事前の申請が必要になります。
申請前に役場くらし安全課へご相談ください。
➣ 清水町減災化推進事業費補助金交付要綱
●清水町耐震改修促進計画の策定について
耐震改修促進法第6条第1項の規定に基づき、予想される大地震に対する建築物の耐震促進を図ることを目的に、清水町耐震改修促進計画を策定しました。
➣ 清水町耐震改修促進計画
大規模地震等の自然災害から生命を守るために、特に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅については、耐震補強等の対策が必要となっています。
令和8年度の補助事業の受付を開始しました。
補助事業実施に係る実績報告の提出期限は、令和9年2月末です。
※補助事業は、必ず着手前に事前の申請が必要になります。
申請前に役場くらし安全課へご相談ください。
➣ 清水町減災化推進事業費補助金交付要綱
●清水町耐震改修促進計画の策定について
耐震改修促進法第6条第1項の規定に基づき、予想される大地震に対する建築物の耐震促進を図ることを目的に、清水町耐震改修促進計画を策定しました。
➣ 清水町耐震改修促進計画
木造住宅耐震対策事業
➣ 耐震診断から補強工事までの流れ
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象です。
1.わが家の専門家診断事業
電話一本で町が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。
無料診断の申込みは、窓口・電話で受け付けております。
※次の建築構造は該当しません。
●プレハブ ●鉄筋鉄骨
➣ 誰でもできる わが家の耐震診断問診票
2.木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)
耐震補強計画費及び耐震補強工事費に100万円(耐震補強工事にかかる費用の8割を限度)を補助します。
・分からないこと等あれば知り合いの工務店や建築士の方に相談してください。
・誰に頼んでよいか分からないときは、役場くらし安全課にお問い合わせください。
・税制控除もあります。耐震補強工事をすると所得税・固定資産税の優遇措置が受けられます。
3.木造住宅建替助成事業
耐震性の不足する住宅を建て替える場合、除却費の23%を補助します。(限度額40万円)
次の全ての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・同一敷地内で、建替える場合
・引き続き、居住される場合
4.木造住宅移転事業
耐震性の不足する住宅から移転する場合、移転費の全額を補助します(限度額10万円)
次の全ての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・耐震性のある既存の住宅へ移転する場合(自己所有物件を除く)
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象です。
1.わが家の専門家診断事業
電話一本で町が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。
無料診断の申込みは、窓口・電話で受け付けております。
※次の建築構造は該当しません。
●プレハブ ●鉄筋鉄骨
➣ 誰でもできる わが家の耐震診断問診票
耐震補強計画費及び耐震補強工事費に100万円(耐震補強工事にかかる費用の8割を限度)を補助します。
・分からないこと等あれば知り合いの工務店や建築士の方に相談してください。
・誰に頼んでよいか分からないときは、役場くらし安全課にお問い合わせください。
・税制控除もあります。耐震補強工事をすると所得税・固定資産税の優遇措置が受けられます。
3.木造住宅建替助成事業
耐震性の不足する住宅を建て替える場合、除却費の23%を補助します。(限度額40万円)
次の全ての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・同一敷地内で、建替える場合
・引き続き、居住される場合
4.木造住宅移転事業
耐震性の不足する住宅から移転する場合、移転費の全額を補助します(限度額10万円)
次の全ての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・耐震性のある既存の住宅へ移転する場合(自己所有物件を除く)
ブロック塀等耐震改修事業
【ブロック塀撤去事業】
地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(住宅・事業所等から清水町地域防災計画に基づく広域避難地・避難路に至る道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道、県道、町道に限る。)に面するブロック塀等に限る。)を撤去する事業とする。
【ブロック塀等改善事業】
地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を金属フェンス等安全な塀に改善する事業とする。
※工事中や工事後では補助の対象になりませんので、撤去や改善を行う前に下記へご連絡ください。
地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(住宅・事業所等から清水町地域防災計画に基づく広域避難地・避難路に至る道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道、県道、町道に限る。)に面するブロック塀等に限る。)を撤去する事業とする。
【ブロック塀等改善事業】
地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を金属フェンス等安全な塀に改善する事業とする。
| 項 目 | 補 助 内 容 |
| 撤去の場合 (限度額26万6千円) |
(例) 15mのブロック塀を撤去する場合 (1) 施行業者に支払う額 150,000円 (2) 補助基準の計算単価 20,000円 (15m×20,000円=300,000円) (1) と(2)を比べてどちらか少ない額の2/3 (2) の150,000円×2/3=100,000円(補助額) |
| 改善する場合 (限度額16万6千円) |
(例) 15mのブロック塀等に改善する場合 (1) 施行業者に支払う額 550,000円 (2) 補助基準の計算単価 38,400円 (15m×38,400円=576,000円) (1) と(2)を比べてどちらか少ない額の1/3 この場合、改善補助額は166,000円 |
※工事中や工事後では補助の対象になりませんので、撤去や改善を行う前に下記へご連絡ください。
その他耐震対策補助事業
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について、以下の補助をします。
➣ 耐震シェルター整備事業
耐震シェルターとは、地震発生時に住宅の倒壊に耐え得る堅牢なものです。
町では、耐震シェルターを設置する町民の方に対し、補助金の交付を行っています。
➣ 防災ベッド整備事業
地震発生時による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、防災ベッドを購入するものに対し、補助金の交付を行っています。
➣ 耐震シェルター整備事業
耐震シェルターとは、地震発生時に住宅の倒壊に耐え得る堅牢なものです。
町では、耐震シェルターを設置する町民の方に対し、補助金の交付を行っています。
➣ 防災ベッド整備事業
地震発生時による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、防災ベッドを購入するものに対し、補助金の交付を行っています。
清水町家具転倒防止助成事業について
町では、巨大地震発生時における家具の転倒による被害の軽減を図ることを目的に、高齢者世帯等に対し無料で家具転倒防止金具の取り付けを実施しています。
申請対象者
1 高齢者世帯
(1)満65歳以上の者のみで構成された世帯
(2)満65歳以上及び満18歳未満の者のみで構成された世帯
2 障がい等のあるものを含む世帯
(1)身体障がい者福祉法に基づく身体障がい者手帳の交付を受けている者がいる世帯
(2)静岡県療育手帳交付規則に基づく療育手帳の交付を受けている者がいる世帯
(3)精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
(4)厚生年金保険法に基づく障がい基礎年金の受給権者又はこれらと同等と認められる者がいる世帯
(5)介護保険法による要介護者叉は要支援者がいる世帯
3 母子家庭世帯
(1)母親及び満18歳未満の子のみで構成された世帯
(2)母親、満18歳未満の子及び満65歳以上の者のみで構成された世帯
(1)満65歳以上の者のみで構成された世帯
(2)満65歳以上及び満18歳未満の者のみで構成された世帯
2 障がい等のあるものを含む世帯
(1)身体障がい者福祉法に基づく身体障がい者手帳の交付を受けている者がいる世帯
(2)静岡県療育手帳交付規則に基づく療育手帳の交付を受けている者がいる世帯
(3)精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
(4)厚生年金保険法に基づく障がい基礎年金の受給権者又はこれらと同等と認められる者がいる世帯
(5)介護保険法による要介護者叉は要支援者がいる世帯
3 母子家庭世帯
(1)母親及び満18歳未満の子のみで構成された世帯
(2)母親、満18歳未満の子及び満65歳以上の者のみで構成された世帯
取付け対象家具
1 取付け対象家具
(1)タンス
(2)本棚
(3)食器棚
(4)冷蔵庫 等
※ 施工業者による事前調査により、壁の材質等によっては取り付けができない場合もございますので、予め御承知願います。
2 取り付け金具数
1世帯当たり家具4品まで
3 費用
無料
(1)タンス
(2)本棚
(3)食器棚
(4)冷蔵庫 等
※ 施工業者による事前調査により、壁の材質等によっては取り付けができない場合もございますので、予め御承知願います。
2 取り付け金具数
1世帯当たり家具4品まで
3 費用
無料
申込み方法について
本事業の利用を希望する方は、『家具転倒防止事業申請書』に必要事項を記入のうえ、くらし安全課窓口まで提出してください。
- 清水町家具転倒防止金具申請書
(PDFファイル、95KB)
【令和8年度】感震ブレーカー設置助成事業について
町では、地震による電気火災を防止するため、感震ブレーカーの設置に要する費用の一部を助成します。過去の震災では、電気器具のの転倒による火災や停電後の電気復旧時に火災が発生する通電火災が多発しました。ぜひ、感震ブレーカーの設置をご検討ください。
【感震ブレーカーについて】
電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的です。
感震ブレーカーは、一定規模以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を遮断し、電気火災を防ぎます。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減することができます。令和8年度の申請受付を開始しました。
※予算の上限に達した時点で申請受付は終了となります。
【感震ブレーカーについて】
電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的です。
感震ブレーカーは、一定規模以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を遮断し、電気火災を防ぎます。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減することができます。
令和8年度の申請受付を開始しました。
申請様式等が変更となっておりますので注意願います。
※予算の上限に達した時点で申請受付は終了となります。
※原則、設置工事前に申請してください。
申請対象者等について
1 対象者
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に記録されている者で、自身が所有する町内の住宅に居住する者
(2)住民基本台帳法の規定により本町に記録されている者で、自身の所有でない町内の住宅に居住し、当該住宅に所有者の承諾を得た者
(3)自ら居住する目的で町内に住宅を新築する者(あらかじめ設置されている場合を除く。)
2 対象製品
一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格であって、感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有する者
3 補助の対象
感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費
4 補助額
補助対象経費の3分の2以内の千円未満を切り捨てた額【上限:2万円】
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に記録されている者で、自身が所有する町内の住宅に居住する者
(2)住民基本台帳法の規定により本町に記録されている者で、自身の所有でない町内の住宅に居住し、当該住宅に所有者の承諾を得た者
(3)自ら居住する目的で町内に住宅を新築する者(あらかじめ設置されている場合を除く。)
2 対象製品
一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格であって、感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有する者
3 補助の対象
感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費
4 補助額
補助対象経費の3分の2以内の千円未満を切り捨てた額【上限:2万円】
申請期間及び申請方法、並びに、請求方法について
1 申請期間
令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
※申請期間中であっても、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
※必ず工事を依頼する前に申請してください。
2 申請方法
(2)見積書が届いたら、工事を依頼する前に、必要書類(※)を用意し、くらし安全課まで郵送、又は、窓口にて申請してください。
※申請時に必要な書類
・清水町減災化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号の3)
・見積書の写し
・感震ブレーカーの設置場所が確認できる写真(カラー)
注)ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を添付
・設置予定の感震ブレーカーの仕様書
・所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書
※実績報告に必要な書類
・清水町減災化推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)
・事業実績書(様式第2号の3)
・設置後の感震ブレーカーの写真(カラー)
注)ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を添付
・領収書の写し
※請求に必要な書類
・請求書(様式第9号)
注)自署または認印の押印が必要です。(シャチハタは不可)
・振込先口座情報が記載された通帳、又は、キャッシュカード等の写し
注)原本を持参いただければ、窓口でコピーします。
令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
※申請期間中であっても、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
※必ず工事を依頼する前に申請してください。
2 申請方法
☆工事前☆
(1)お近くの電気工事店に、感震ブレーカーの設置についてまず相談し、見積書を依頼してください。(2)見積書が届いたら、工事を依頼する前に、必要書類(※)を用意し、くらし安全課まで郵送、又は、窓口にて申請してください。
※申請時に必要な書類
・清水町減災化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号の3)
・見積書の写し
・感震ブレーカーの設置場所が確認できる写真(カラー)
注)ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を添付
・設置予定の感震ブレーカーの仕様書
・所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書
☆工事後☆
工事完了後、すみやかに実績報告等必要書類(※)を役場3階くらし安全課まで郵送、又は、窓口へ提出してください。※実績報告に必要な書類
・清水町減災化推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)
・事業実績書(様式第2号の3)
・設置後の感震ブレーカーの写真(カラー)
注)ブレーカーにカバーがある場合は、カバーを開けた状態の写真を添付
・領収書の写し
☆請求について☆
交付確定通知受領後、以下の書類(※)を役場3階くらし安全課まで郵送、又は、持参してください。※請求に必要な書類
・請求書(様式第9号)
注)自署または認印の押印が必要です。(シャチハタは不可)
・振込先口座情報が記載された通帳、又は、キャッシュカード等の写し
注)原本を持参いただければ、窓口でコピーします。
申請書類等について
『TOUKAI-0+』及び『感震ブレーカー』の助成申請については、下記、ダウンロードファイルから取得出来ます。
※家具転倒防止金具の申請書は異なりますのでご注意願います。(家具転倒防止金具欄からダウンロードできます。)
※家具転倒防止金具の申請書は異なりますのでご注意願います。(家具転倒防止金具欄からダウンロードできます。)
- 申請書ダウンロードサービス
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 防災対策係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8205)


