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清水町消防団印刷用ページ

2026年4月1日 更新

消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。
また、清水町では、女性の消防団員「清風隊」も組織しており、消防団の活動の周知、応急手当の普及指導などにおいて活躍しています。

町の消防団は、明治11年には、一部の区において「消防組」が編成されており、機器は竜吐水であり、区又は有志、個人が所有していました。
その後、その他の区においても消防組が形成される中、明治27年2月に剌令による消防組規則が発布されたことから、私設消防組の廃止を迫られ、時間的経過を経て全面的な組織改正となりました。
大正7年6月に清水村消防組、明治23年11月に清水村消防団、昭和38年11月には町政施行に合わせて現在の清水町消防団に改称しました。
現在、消防団本部(清風隊含む。)、3個分団の計115人(定員)の体制で組織しています。

消防団の位置づけ(総務省消防庁)

消防団は、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活動・救助活動を行う、非常勤特別職の地方公務員です。

1)市町村消防の原則
 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有します(消防組織法第6条)。
  ア 消防機関の設置、管理運営は市町村の責任とされ、消防庁、都道府県は必要な助言、指導、支援等を行います。
  イ 大規模災害や特殊災害等に対しては協定に基づく相互応援や緊急消防援助隊により迅速的確に対処します。

2)市町村(消防本部、消防署、消防団)の役割
 火災予防、消火、救急・救助活動、地震、風水害等への対処
 市町村防災計画の策定及び総合的な防災対策の実施等

3)消防機関の概要
 消防は、市町村長が管理します。
 市町村は、消防事務を処理するための機関として、消防本部、消防署及び消防団のうち全部又は一部を設けなければなりません(消防組織法第9条)。

清水町消防団員の処遇

年間の活動に対する報酬として、次の表のとおり支給します。
  階級      年額報酬の額   
団長 70,000円
副団長 60,000円
本部長 48,000円
本部員 48,000円
分団長 48,000円
副分団長 43,000円
班長 38,000円
団員 36,500円
*活動の状況により月割支給になります。


災害出動、訓練等に参加した際に支給されます。
区分   支給単位     報酬日額  
災害出動 2時間未満 2,000円
4時間未満 4,000円
4時間以上 8,000円
その他の出動 1時間未満 1,000円
4時間未満 2,000円
4時間以上 4,000円
*年間の出動実態により支給します。


そのほかに・・・
公務災害補償・・・消防団活動中に負傷した場合の補償制度があります。
被服の貸与・・・消防団活動に必要な制服や活動服が貸与されます。
退職報償金・・・消防団員として2年以上勤務し、退団した際に支給することができます。
出張旅費・・・消防団員が公務のため出張したときは、出張旅費を支給します。

団員募集

消防団の入団資格は、18歳以上で、町内に在住または在勤(通学)している人なら男性でも女性でも入団できます。
消防団の活動に興味をお持ちの方は、役場担当課までご連絡ください。

くらし安全課防災対策係
清水町役場3階
電話 055-981-8205(直通)

消防団協力事業所表示制度

消防団協力事業所表示制度は、事業所として消防団活動に協力することが、その地域に対する社会貢献及び社会責任として認められ、当該事業所の信頼性の向上につながるとともに、事業所の協力を通じて地域における防災体制の充実強化を図ることを目的とする制度です。
消防団活動に協力する事業所として認定されると、町から「消防団協力事業所表示証」を交付します。
申請方法については、くらし安全課(ページ下部お問い合わせ先)にお問い合わせください。
消防団協力事業所は、県税の特例を受けるための要件となります。

消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例

消防団員の確保と活動の充実を図るため、一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する静岡県の制度があります。
対象となる事業所等は、以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人に限ります。)又は個人となります。

(1)県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等の全てが県内市町の「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けていること。

(2)県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いること。

(3)消防団活動に配慮した規程(就業規則等)を整備していること。

※出資金が1億円を超える特別法人は、地方税法に規定する特別法人であって、平成28年4月1日以後に事業年度を開始する事業税から対象になります。

詳細は静岡県のHPで確認してください。
静岡県HPhttps://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/shobo/shobohonbu/1040351/1030273.html

消防団の活動

町の消防団は、消防団本部(清風隊を含む。)と、各区域を所管する3個分団で組織されています。

消防団本部【本部:清水町堂庭210-1(役場内)】
 分団の統括、火災予防啓発、団員の訓練
1分団(町北部)【分団詰所:清水町新宿148】
 区域:玉川区、新宿区、伏見区、八幡区
2分団(町中央部)【分団詰所:清水町柿田196-4】
 区域:本長沢区、長沢区、柿田区、堂庭区、久米田区
3分団(町南部)【分団詰所:清水町徳倉1603-3】
 区域:戸畑区、的場区、湯川区、上徳倉区、下徳倉区、外原区、中徳倉区

清水町消防団 清風隊インスタグラム
https://www.instagram.com/shimizutown_firebrigade/

消防団に関する情報

消防団に関することをもっと知りたい、調べたい方は、以下のリンク先で確認するか、役場担当(ページ下部のお問い合わせ先)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 防災対策係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8205)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)