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道路交通法の一部改正(自転車等の青切符など)が 令和8年4月1日から施行されます!印刷用ページ

2026年2月27日 更新

令和8年4月1日から、自転車等(軽車両)の交通違反に対し「交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)」(対象は、16歳以上)と、自動車等が自転車等の右側を通過する際の規定が新たに新設されますので、車両を運転する時は十分注意してください。

自転車等(軽車両)に対する交通反則通告制度について

  1. 自転車等への青切符導入の背景と手続きについて
    【1】自転車等の交通違反に対しての青切符の導入は、自転車等の交通事故の抑止を図るためです。
    【2】青切符が導入されることにより検挙後の手続が迅速化され、出頭や裁判等が不要となります。また前科もつくことはありません。
  2. 自転車の交通違反の指導取締りについて
    【1】自転車の交通違反に対する指導・取締りについては、基本的には従来通り「指導警告」が実施されます。しかし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」に対しては検挙の対象となります。
 
※令和8年4月1日から、検挙後の手続きが下記のとおり変更となります。
交通反則通告制度についての画像
 
※携帯電話使用など、重大な事故につながるおそれが高い違反のほか、警察官による指導警告に従わず、あえて違反を行った時などが青切符の交付対象となります。
 
◯主な違反行為と反則金額について
違反行為 反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(逆走・歩道通行等) 6,000円
踏切不停止等、横断歩行者妨害等 6,000円
指定場所一時不停止等 5,000円
被側方通過車義務違反(注) 5,000円
自転車制動装置不良 5,000円
無灯火 5,000円
並進禁止違反 3,000円
軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等) 3,000円
(注)他の車両に右側を追抜かれるとき、道路の左側に寄らないで通行すること。

自動車等が自転車等の右側を通過する際の規定の新設について

  1. 自動車等は、車道を通行している自転車等の右側を追い抜く時、自転車等との間に十分な間隔がない時は、安全な速度で進行しなければなりません。
  2. 自動車等が自転車等の右側を追い抜く時、自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
  違反行為 反則金の額
自動車等が【1】の内容で違反した場合 歩行者等側方安全通過義務違反 7,000円
(普通車)
自転車等が【2】の内容で違反した場合 被側方通過車義務違反 5,000円

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このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 交通防犯係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8217)

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