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飲酒運転根絶に、ご協力をお願いします!印刷用ページ

2025年8月22日 更新

 沼津警察署管内では、今年の1月から6月末日までの間において、18件(内町内者2人)の酒気帯びや酒酔い運転の疑いで逮捕者が出ております。
 これから秋にかけても、お酒を飲む機会が多くあると思いますが、一口でもお酒を飲んだら車やバイク、また自転車など絶対に運転をしないでください。
 自分の信用が無くなるばかりか、家族の幸せを壊す行為は絶対にやめましょう!
◎酒気帯び運転及び酒酔い運転の刑事罰等について
  酒気帯び運転 酒酔い運転
刑事罰内容 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
基準内容 0.15mg以上
0.25mg未満
0.25mg以上 お酒に酔って正常な運転ができない状況で運転をした場合
違反点数 13点
他の違反と併せて違反がある場合は、より大きな点数が加算されます。
25点
事故を起こした場合は、事故の点数が加算されます。
35点
処分内容 免許停止90日
前歴がある場合や他の違反と併せて違反がある場合は、免許の取消の対象となります。
前歴がなくても免許証の取消の対象となり、欠格期間は2年となり、大変重い処分が用意されています。 前歴がなくても免許証の取消の対象となり、欠格期間は3年となり、大変重い処分が用意されています。
*免許取消し歴がある場合には、上記欠格期間が3~5年に延長されます。
*自転車の酒気帯び運転も同様の罰則が適用されます。
 

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 交通防犯係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8217)

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