2024年12月19日 更新
町の可燃ごみの処理に関する事務の委託について
沼津市の新中間処理施設(令和11年度供用開始予定)における町の可燃ごみの処理について、両市町の議会で、地方自治法に規定された議決を得たことから、沼津市と清水町との一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約を締結しました。
新中間処理施設では、地方自治法に規定された事務委託の方式により処理を委託することが可能になり、長期的に安定した適正な処理を行うことができます。
なお、本施設は、清水町の可燃ごみも処理することを前提に整備されていることから、施設整備費について、応分の負担をします。
*負担する施設の整備費から、国の交付金を除いた額のうち約2割程度が町の負担となります。
新中間処理施設では、地方自治法に規定された事務委託の方式により処理を委託することが可能になり、長期的に安定した適正な処理を行うことができます。
なお、本施設は、清水町の可燃ごみも処理することを前提に整備されていることから、施設整備費について、応分の負担をします。
*負担する施設の整備費から、国の交付金を除いた額のうち約2割程度が町の負担となります。
事務の委託に関する手続き
地方自治法では、事務委託を新たに行う場合の手続は、関係地方公共団体の協議により規約を定めて行うもので、この場合、協議について議会の議決を要すること、委託したときはその旨及び規約を告示するとともに県知事に届出を要すること等について規定されています。規約は7月1日から施行されます。
なお、規約が適用されるのは、沼津市が現在整備を進めている新中間処理施設です。
なお、規約が適用されるのは、沼津市が現在整備を進めている新中間処理施設です。
- 沼津市と清水町との一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約
(PDFファイル、98KB)
- 沼津市新中間処理施設に関する基本合意書
(PDFファイル、237KB)
事務委託に関する協定
令和11年度中に稼働予定の沼津市の新中間処理施設に搬入する町の可燃ごみ(焼却灰)の処理は、地方自治法第の規定による事務委託の方法によって、町が沼津市に委託して処理します。この処理委託の詳細について、協議を行いました。
協議により、令和11年度中に稼働予定の新中間処理施設では、町民の自己搬入(可燃性の粗大ごみを含む。)、可燃性の災害廃棄物の搬入などができるようになります。
協定書の概要
〇可燃ごみの範囲
・沼津市における「燃やすごみ」及び「焼却粗大ごみ」に分類される可燃ごみ
〇負担金の事務費
ア 建設費(施設の建設費、設計施工管理業務委託費など)負担金の0.5%相当分
イ 建設準備費(令和7年度までに実施する計画策定費など)負担金の2.5%相当分
ウ 委託事務費(焼却施設の運営に係る経費、灰の処理費など)負担金の1.0%相当分に加え実績量に1,000円を乗じた額
〇支払方法と時期
上記ア、イ、ウとも負担金と事務費分を併せ、アは令和8年度から工事等の出来高に応じて支払う。イは、令和8年度から4年間の均等割で支払う。ウは、3か月ごとに支払う。
〇その他
⑴町民の可燃ごみ・自己搬入
・沼津市民同様に可燃ごみの範囲を拡大、自己搬入可能
⑵町の粗大ごみ(可燃性)の搬入
・沼津市の焼却粗大ごみと同等の粗大ごみの搬入が可能
⑶搬入許可業者の規制
・事業系の一般廃棄物を搬入する許可事業者(清水町)の搬入は沼津市許可事業者と同等
⑷災害廃棄物の処理
・災害により発生した、可燃性の災害廃棄物の一部の処理が可能
協議により、令和11年度中に稼働予定の新中間処理施設では、町民の自己搬入(可燃性の粗大ごみを含む。)、可燃性の災害廃棄物の搬入などができるようになります。
協定書の概要
〇可燃ごみの範囲
・沼津市における「燃やすごみ」及び「焼却粗大ごみ」に分類される可燃ごみ
〇負担金の事務費
ア 建設費(施設の建設費、設計施工管理業務委託費など)負担金の0.5%相当分
イ 建設準備費(令和7年度までに実施する計画策定費など)負担金の2.5%相当分
ウ 委託事務費(焼却施設の運営に係る経費、灰の処理費など)負担金の1.0%相当分に加え実績量に1,000円を乗じた額
〇支払方法と時期
上記ア、イ、ウとも負担金と事務費分を併せ、アは令和8年度から工事等の出来高に応じて支払う。イは、令和8年度から4年間の均等割で支払う。ウは、3か月ごとに支払う。
〇その他
⑴町民の可燃ごみ・自己搬入
・沼津市民同様に可燃ごみの範囲を拡大、自己搬入可能
⑵町の粗大ごみ(可燃性)の搬入
・沼津市の焼却粗大ごみと同等の粗大ごみの搬入が可能
⑶搬入許可業者の規制
・事業系の一般廃棄物を搬入する許可事業者(清水町)の搬入は沼津市許可事業者と同等
⑷災害廃棄物の処理
・災害により発生した、可燃性の災害廃棄物の一部の処理が可能
事務委託に関し適用される沼津市の条例等
地方自治法の規定による事務の委託に伴い、委託事務の管理及び執行については、沼津市の条例及び規則その他の規定が適用されます。
適用される条例等は次のとおりです。
*沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例
*沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則
*沼津市廃棄物処理施設管理規則
*沼津市廃棄物処理施設管理規程
適用される条例等は次のとおりです。
*沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例
*沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則
*沼津市廃棄物処理施設管理規則
*沼津市廃棄物処理施設管理規程
沼津市新中間処理施設の整備について
新中間処理施設の整備に関する情報は沼津市HPでご確認ください。
- 沼津市ホームページ
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)