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自転車乗車用ヘルメットを購入された方に補助金を交付します印刷用ページ

2024年3月30日 更新

令和5年4月の道路交通法の一部改正により、すべての自転車利用者に対しヘルメットの着用が努力義務となりました。
清水町では、町民のヘルメット着用を推進し、交通事故による被害の軽減を目的として自転車乗車用ヘルメットの購入費の一部を補助します。※補助を受けるためには、申請が必要です。

この事業は下記の要領に基づき実施します。
清水町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

補助内容と申請受付期間

補助対象となる人

つぎの①から④の全てに該当する方が対象者となります。
① 清水町に住民登録がある人
② 暴力団員および暴力団等と密接な関係がない人
③ 使用者(保護者)及び同一世帯にいる方が町税(町民税や固定資産税など)を滞納していない人
④ 補助を受けようとしているヘルメットに対して、他の補助金の交付を受けていない人
  ※申請できる回数はヘルメット使用者1人につき1個1回限りです。
  ※使用者が未成年(18歳未満)の場合は、保護者が補助対象者となり申請を行います。

補助金額

ヘルメット購入に要した金額(税込)の2分の1※100円未満切り捨て(上限額2,000円)
⇒送料、手数料、カスタム料及びオプション料金等は対象外です。
  割引やポイントを利用した分、金券や商品券を利用した分については補助対象とはなりません。

補助対象となるヘルメット

令和6年3月1日以降に購入した新品の自転車乗車用ヘルメット
【清水町外の販売店やインターネット通販での購入も対象となりますが、ぜひ清水町内の販売店の活用をご検討ください】
▼補助対象外となるヘルメットの例
 ・未使用品を含む中古品
 ・オークション、フリーマーケット、個人間売買や譲渡等で取得したもの
次の①から⑥のいずれかの「安全基準の適合認証マーク」の表示があるヘルメット
 ①SGマーク ②JCFマーク ③CE(EN1078)マーク ④GSマーク ⑤CPSCマーク 
 ⑥その他①~⑤のマークに類するもので清水町長が認めるもの
 ※⑥の場合は対象になるか事前に清水町役場くらし安全課にご確認ください。

申請期間と申請方法

申請受付期間
令和6年5月7日(火)から令和9年3月1日(月)まで

申請方法
 窓口申請:申請書兼請求書に必要書類を添えて清水町役場3階くらし安全課窓口【平日開庁日の8時30分から17時15分まで】へ提出
 ・郵送申請:申請書兼請求書と必要書類一式を同封のうえ、次の宛先へ送付(送料は自己負担)
  [住所]411-8650 清水町堂庭210-1 清水町くらし安全課交通防犯係 宛
 ・電子申請:下記申請フォームから申請者情報等を入力、必要書類の写真等をアップロードして送信
 ⇒電子申請は令和6年5月7日(火)より申請受付開始となります。

 ※申請の受付が、補助金の交付をお約束するものではありません。審査のうえ、交付対象となった方には、交付決定書類を送付し、指定の口座に振り込みます。なお、申請から2か月程度要します。ご了承ください。
 

提出書類

1 交付申請書兼請求書

・交付申請書兼請求書1枚につき、1人の申請です。まとめての申請はできません。
・交付申請書兼請求書の①補助対象者と④振込先口座情報の口座名義人は同一にしてください。
・振込先口座等記入誤りにご注意ください。
 

2 ヘルメットの購入に要した費用の支払いが確認できる書類

以下の内容が記載されている領収書等(以下「領収書等」)を提出してください。
①領収日(領収日が令和6年3月1日以降の日付であること)
②領収金額(ヘルメットの購入金額)
③購入品名(ヘルメットを購入したものがわかるもの)
④購入店名
①~④の内容のいずれかが記載されていない場合は、それがわかる書類を添付してください。
【申請方法別提出方法】
・窓口申請:領収書等の原本を提出
・郵便申請:領収書等の原本の空白箇所に使用者を記名し提出
・電子申請:領収書等の原本の空白箇所に使用者を記名した写真を申請フォームにアップロード
※①~④及び使用者氏名がわかるように撮影してください。不明瞭な場合は再度提出を求めることがあります。
 領収書等に使用者名が既に記載されている場合でも、必ず使用者名を記名してください。使用者が未成年者等の場合であっても、使用者名を記名してください。
【領収書等がない方】
令和6年3月1日から令和6年5月6日までの間に補助対象ヘルメットを購入された方で、紛失や破棄などで既に領収書等がない方は、誓約書の提出が必要になります。
※誓約書を提出される方は、窓口申請でお願いします。
 

3 「ヘルメットの情報等」が確認できるもの(ヘルメット現物または写真)

【申請方法別提出方法】
窓口申請:申請時にヘルメット現物を職員へ提示(写真不要)
郵送申請:ヘルメットの写真(全体と安全基準認証マーク)を専用の台紙に添付して送付
電子申請:ヘルメットの写真(全体と安全基準認証マーク)を申請フォームにアップロード  
※写真はヘルメット全体と安全基準のマークがはっきり見えるように撮影してください。
 

4 申請者本人名義の振込先口座の情報が確認できるもの

以下の①~⑤の内容が確認できる書類の写し等を提出してください
 ①金融機関名 ②支店名 ③預金種目 ④口座番号 ⑤口座名義人
 ※ゆうちょ銀行を振込先口座へ指定される方は、口座情報に誤りがないようにお願いします。
【申請方法別提出方法】
・窓口申請・郵送申請(共通):
 ◎提出書類例
  通帳の場合:①~⑤が確認できるページの写し
  キャッシュカードの場合:カード表面の写し
  ネットバンキングの場合:記載ページをプリントアウトしたもの
・電子申請:①~⑤の記載されているページ等の写真を申請フォームにアップロード

申請書類

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自転車は便利な乗り物ですが、ひとたび事故が起こると加害者となる場合があります。
静岡県では、静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第11条の規定で、自転車損害賠償保険等の加入が義務化となっています(令和元年10月1日施行開始)。もしもの交通事故に備えて必ず「自転車損害賠償保険等」に加入してください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 交通防犯係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8217)

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