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ホーム > くらしの情報 > 生活 > ごみ・リサイクル > プラスチック資源の再商品化に係る連携事業者を募集します

プラスチック資源の再商品化に係る連携事業者を募集します印刷用ページ

2025年6月30日 更新

 清水町では、令和8年4月からプラスチック資源(製品プラスチック)の循環に向けて、本町とプラスチック資源の再商品化に係る連携を希望する事業者を募集します。
 ※募集は終了しました。

募集概要及び目的

 令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、市区町村が収集したプラスチック資源の再商品化について、指定法人に委託し、再商品化を実施する方法(以下「指定法人ルート」という。)と、再商品化事業者と連携して再商品化を実施する方法(以下「認定ルート」という。)が定められています。
 本町は、独自ルートによる再商品化を行っていますが、令和8年度以降は、33条の認定ルートを活用した再商品化を実施するため、本町と連携する再商品化事業者を募集します。

大臣認定の取得

 認定ルートを活用する場合、本町と再商品化事業者が連携して再商品化計画を作成し、国から認定を受ける必要があります。
 そのため、募集する再商品化事業者は、以下の内容に対応できる者とします。
・プラスチック資源の再商品化及び再商品化製品利用に関すること
・再商品化計画の作成及び実行に関すること

応募資格

 本実施要領による業務受託者の選定に参加することができる者は、次の⑴から⑼までの参加資格要件を全て満たす単体企業又はその単体企業の代表者とする。
⑴本事業のプラスチック資源を処理する施設を有すること。
⑵公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の令和6年度プラスチック製容器包装及び分別収集物再生処理事業者に登録し再商品化を行っている者であること。
⑶製品プラスチックの処理を3年以上継続している事業者であること。
⑷当町より陸路250キロメートル圏内で、マテリアルリサイクル事業又はケミカルリサイクル事業を行っていること。
⑸地方自治法施行令第167条の4に規定する事項に該当していないこと。
⑹公告日から選考結果が発表されるまでの間において、国及び地方公共団体から指名停止、又は入札参加資格の取消しなどを受けている者でないこと。
⑺会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある等経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。
⑼暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。

公募への参加手続き

⑴スケジュール(予定)
募集要項の公表、質問の受付開始  令和7年6月30日(月曜日)
質問の提出期限 令和7年7月4日(金曜日)午後5時まで
質問への回答 令和7年7月8日(火曜日)
連携募集期間 令和7年6月30日(月曜日)から
令和7年7月14日(月曜日)午後5時まで
ヒアリングの実施 連携申込書の受付後、随時実施
 
⑵質問の受付
 本募集へ質問を行う事業者は、質問書(様式1)を提出期限までに提出してください。
 提出期限: 令和7年7月4日(金曜日)午後5時まで
 提出方法: 電子メールにて、清水町くらし安全課生活環境係
 (seikatsukankyou@town.shizuoka-shimizu.lg.jp)へ
 回答方法: 町ホームページに質問への回答を掲載します。

⑶連携申込書の受付
 本募集へ申し込みを行う事業者は、連携申込書(様式2)を期日までに提出してください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)

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