改葬(遺骨の移動)
既に埋蔵・収蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要です。
※町で申請の受付ができるのは、町内に埋蔵・収蔵されている場合に限ります。
改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要です。
※町で申請の受付ができるのは、町内に埋蔵・収蔵されている場合に限ります。
手続きと流れ
1.新たに埋・収蔵する墓地の決定
遺骨を取出す前に新しい墓地等を決めてください。
2.改葬許可申請、許可
改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村役場になります。
改葬許可申請書や提出書類は、各市町村により異なる場合があります。
詳しくは、現在の墓地などがある市町村役場にお問合せください。
【清水町に申請する場合】
改葬許可申請書をくらし安全課へ提出してください。
(申請書に墓地管理者の証明欄がありますので、提出前に記載してもらってください。)
改葬許可証は後日の交付になります。(その場での交付はできません。)
許可証の郵送を希望する場合は申請時に返信用封筒を御用意ください。
3.遺骨の取出し、埋・収蔵
交付された改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取出してください。
交付された改葬許可証を新しい墓地等の管理者に提出して、新しい墓地等へ埋・収蔵してください。
※これは一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、
遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を
前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。
遺骨を取出す前に新しい墓地等を決めてください。
2.改葬許可申請、許可
改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村役場になります。
改葬許可申請書や提出書類は、各市町村により異なる場合があります。
詳しくは、現在の墓地などがある市町村役場にお問合せください。
【清水町に申請する場合】
改葬許可申請書をくらし安全課へ提出してください。
(申請書に墓地管理者の証明欄がありますので、提出前に記載してもらってください。)
改葬許可証は後日の交付になります。(その場での交付はできません。)
許可証の郵送を希望する場合は申請時に返信用封筒を御用意ください。
3.遺骨の取出し、埋・収蔵
交付された改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取出してください。
交付された改葬許可証を新しい墓地等の管理者に提出して、新しい墓地等へ埋・収蔵してください。
※これは一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、
遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を
前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。
- 改葬許可申請書
(PDFファイル、100KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)