ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 生活 > ごみ・リサイクル > その他・事業系ごみ > 廃棄物の適正処理(不法投棄対策)

廃棄物の適正処理(不法投棄対策)印刷用ページ

2020年11月17日 更新

ごみの不法投棄は犯罪です!!


河川敷や道路などに、家庭ごみを投棄することや、家電製品、産業廃棄物を適正に処理しないで投棄することは犯罪です。
ごみの不法投棄は、景観を損なうばかりでなく、悪臭の原因、有害物質の漏洩による土壌や水質汚染など、自然環境に深刻な影響を与えます。
身近な生活環境を守るため、ごみは決められた方法で正しく処理してください。

ごみの不法投棄は・・・
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止
  〇法第16条
   何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 不法投棄した者には、下記の罰則が科せられます。
  〇法第25条、法第32条
   5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。


ごみの不法投棄を発見したら・・・
 不法投棄をしている不審者や不審車両を発見したら通報しましょう。
 「日時」、「場所」、「特徴(車両、ナンバー等)」を
  〇沼津警察署 055-952-0110
  〇清水町交番 055-975-0627 に通報してください。

大規模な不法投棄は・・・
 静岡県不法投棄撲滅対策本部 不法投棄110番
 静岡県くらし環境部廃棄物リサイクル課 054-221-3810

土地の所有者の方へ

しっかりと管理されていない土地は不法投棄場所に狙われます!

自分の所有地は、責任をもって管理しましょう。
雑草や雑木が生い茂っている場所や、清潔に管理されていない土地は、不法投棄の場所になりやすいです。
 
所有地の清掃や片付けをこまめに行い、管理を徹底しましょう。
 【廃棄物処理法第5条 清潔の保持】
 土地の所有者には、自己の所有地を適正に管理する義務があります。

自分の所有地(管理地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合は当然その人物に不法投棄物を撤去させます。
しかし、投棄した者が特定できない場合は、土地の管理責任にもとづいて、土地の所有者もしくは管理者が、自らその不法投棄物を適正に処理しなければなりません。
町では原則として個人の土地に不法投棄された物の撤去はいたしませんが、捨てられてたごみの処分方法の相談をお受けいたします。

自分の土地に勝手に立ち入られて不法投棄等されないように、柵や鎖などで侵入防止・不法投棄防止対策を取りましょう。
また、不法投棄防止対策として、監視カメラを購入・設置して不法投棄を防いでいる方もいらっしゃいます。
所有地の適切な管理を行いましょう。

不法投棄されたごみの処分の相談は・・・
 〇役場くらし安全課生活環境係 055 -981-8216

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)