○清水町定住促進事業助成金交付要綱
平成28年3月31日告示第77号
改正
平成29年3月16日告示第20号
清水町定住促進事業助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 町長は、若者夫婦世帯の住宅取得の支援による定住の促進及び持ち家率の向上を図るため、町内への定住を希望して住宅を取得する若者夫婦世帯に対し、清水町定住促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、清水町補助金等交付規則(昭和62年規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 若者夫婦 承認申請の日において、夫又は妻のいずれかが満40歳未満である夫婦(法律上の婚姻関係にある夫婦に限る。以下同じ。)をいう。
(2) 若者夫婦世帯 若者夫婦を含む世帯をいう。
(3) 定住 自ら所有する町内の住宅に永住することを前提として居住し、町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(4) 住宅 玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えている独立した住居をいう。
(5) 新築住宅 新たに建築した住宅で、住居として使用される前の住宅をいう。
(6) 中古住宅 過去に住居として使用された住宅をいう。
(7) 建替え 現存する住宅を取り壊し、新たに住宅を建築することをいう。
(8) 購入 自己の居住の目的で本町の区域内に存する住宅を購入することをいう。
(9) 取得 新築し、若しくは購入した住宅の引渡しを受けること、又は建物の所有権の保存登記若しくは移転登記が完了することをいう。
(助成の対象)
第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、次のいずれにも該当する世帯に属する者とする。
(1) 若者夫婦世帯が居住のための新築住宅又は中古住宅を町内に取得し、5年以上定住すること(若者夫婦世帯が現在、町内の賃貸住宅に居住しており、新たに住宅を取得する場合を含む。)。ただし、住宅の建替え、無償譲渡、贈与又は相続による住宅の取得を除く。
(2) 住宅の所有権を共有している場合は、若者夫婦の持分が2分の1以上であること。
(3) 世帯員の全員に町税等の滞納がないこと。ただし、転入者については、従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がないこと。
(4) 世帯員の全員が清水町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。
(6) 若者夫婦世帯に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。
(7) 当該助成金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていない世帯であること。
2 この事業により助成金の対象となる住宅は、次のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 居住用部分の割合が住宅の延べ床面積の2分の1以上であり、かつ、居住用部分の面積が50u以上の住宅であること。
(2) 居住する住宅が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していない住宅であること。
(3) 取得した住宅が店舗との併用住宅である場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業に供する店舗でないこと。
(4) 取得した住宅が、公共工事に伴う移転補償により建築された住宅ではないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の表に定めるところによる。

住宅の区分

助成金額

県外からの転入世帯

新築住宅

20万円

30万円を加算

中古住宅

10万円

15万円を加算


2 前項に規定するもののほか、助成の対象となる若者夫婦が住宅を取得した時点において、当該若者夫婦に小学生以下の扶養する子がいる場合、当該世帯の助成額に10万円を加算するものとする。
(定住促進事業の承認申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、清水町定住促進事業承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) 町税等に滞納がないことの証明書(本町に納税している場合を除く。)
(3) 対象となる住宅の居住用面積等が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(定住促進事業の承認)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、清水町定住促進事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付申請及び実績報告)
第7条 前条の規定により助成金の承認を受けた者は、住宅取得後速やかに清水町定住促進事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 取得した住宅に係る登記事項証明書の写し
(2) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(新築の場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の決定及び確定)
第8条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、清水町定住促進事業助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号。以下「決定通知書等」という。)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 次の各号に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 助成金の交付申請等に関する書類を整理し、及びこれらの書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2) 助成金の交付の確定を受けた日から起算して5年以上継続して当該住宅に居住すること。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(助成金の請求)
第10条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が助成金を請求しようとするときは、決定通知書等を受領した日から起算して10日を経過した日までに、清水町定住促進事業助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支払い)
第11条 町長は、前条の請求があったときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(報告等)
第12条 町長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対して必要な事項の報告を求め、又は調査を行うことができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に助成した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 助成対象者が5年以上継続して居住できないことになったときは、速やかに町長へ報告し、助成金の一部を返還するものとする。この場合において返還する助成金の額は、5年に満たない期間の年数に応じた額とする。
(助成金の返還免除)
第14条 町長は、助成対象者が天災等やむを得ない事情により第3条に規定する要件を履行できなくなったと認めるときは、助成金の返還を免除することができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条に規定する定住促進事業の承認を受けたものについては、第7条から第14条までの規定は、この告示の失効後5年間、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月16日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第1号
全部改正〔平成29年告示20号〕
様式第2号(第6条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
様式第3号(第7条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第3号
様式第4号(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第4号
様式第5号(第10条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第5号