第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対する助成を行うこと(以下「助成」という。)により、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(2) その他成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という。)に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
第3条 助成対象費用は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬及び審判申立に要する費用(以下「報酬等」という。)の全部又は一部とし、助成の金額は、家庭裁判所が定める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等への報酬の助成の金額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とする。
第4条 町長は、本人の資産の状況を調査して報酬等の助成を行うものとする。
第5条 報酬等の助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、成年後見人等報酬等助成申請書(
第1号様式)に、家庭裁判所が決定した報酬に関する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。
第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、成年後見人等報酬等助成決定通知書(
第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
第7条 申請者は、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき又は第5条に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに成年後見人等報酬等助成資格変更・喪失届(
第3号様式)を町長に提出しなければならない。
第8条 報酬等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
第9条 町長は、本人の資産状況及び生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第1号様式
(第5条関係)
第2号様式
(第6条関係)
第3号様式
(第7条関係)