第2条 町長は、成年後見等開始審判申立を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無
第3条 次に定める者は、本人が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状況にあると判断したときは、成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という。)を町長に要請することができる。
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 審判申立をしようとする者は、成年後見制度における町長申立要請書(
別記様式。以下「要請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、要請書の提出があったときは、本人と面談等を行い、前条に規定する判定基準に基づき、審判申立の要否を決定するものとする。
第4条 町長は、審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が
清水町成年後見制度利用支援事業要綱(平成26年告示第83号)に定める助成の対象者であるときは、この限りでない。
第5条 審判申立に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
第6条 町長は、第2条に規定する考慮を行うに当たっては、成年後見等開始審判の趣旨、審判申立費用等について本人に十分に説明を行うものとし、本人の親族が審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて親族が行う審判申立の手続等の援助を行うことができる。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別記様式
(第3条関係)