○清水町新型インフルエンザワクチン接種費助成事業実施要綱
平成21年10月23日告示第76号
改正
平成22年10月1日告示第58号
清水町新型インフルエンザワクチン接種費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザワクチンの接種を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、当該接種費用を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「新型インフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)」とは、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年厚生労働省発健0928第6号)に基づき接種するワクチンをいう。
一部改正〔平成22年告示58号〕
(助成金の支給対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、清水町内に居住し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は市町村民税が課されない世帯(以下「非課税世帯」という。)に属する者とする。ただし、清水町インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成19年告示第42号)第2条に規定する者を除く。
一部改正〔平成22年告示58号〕
(助成金の対象費用)
第4条 助成金の対象となる費用は、前条の対象者が、自らのワクチンの接種(以下「接種」という。)又は監護する同一世帯に属する者の接種に要する費用として医療機関に支払った額とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の範囲内で、1回の接種につき3,600円を限度とする。
2 助成の回数は、一の年度内で同一の被接種者につき一人2回を限度とする。
(助成金の支給申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(その者が未成年の場合にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、清水町新型インフルエンザワクチン接種費助成金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、接種を受けた日の翌日から起算して1月以内に町に申請しなければならない。この場合において、接種を2回受けたときは、2回目の接種を受けた日の翌日から起算するものとする。
(1) 接種を受けた医療機関発行の領収書
(2) 非課税世帯にあっては、市町村民税が非課税であることの証明書。ただし、市町村民税が非課税であることを確認できる場合は、この限りでない。
(助成金の代理受領)
第7条 ワクチンの接種を行う医療機関(以下「医療機関」という。)は、対象者が接種を受けようとする場合に、申請者に代わり助成金を受領できるものとする。この場合において、当該助成金を代理受領しようとする医療機関は、あらかじめ町との間に助成金の代理受領に関する契約を締結するものとする。
2 申請者は、医療機関に助成金を代理受領させようとするときは、清水町新型インフルエンザワクチン接種費免除申請書(様式第2号)を、あらかじめ町に提出しなければならない。この場合において、第6条の規定による助成金の支給申請があったものとみなし、医療機関に助成金の代理受領を委任したものとする。
3 前項の申請があったときは、町は申請者に対し、新型インフルエンザワクチン接種費免除証明書(様式第3号)を交付するものとする。
附 則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第1号
様式第2号(第7条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
様式第3号(第7条関係)
(用紙 縦14.8p、横10.5p)
様式第3号
様式第3号