第1条 この要綱は、
予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、清水町が行うインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
第3条 予防接種は、町長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し、指定された方法で実施する。
第4条 予防接種の回数は、毎年度一人1回限りとする。
第5条 予防接種の実施期間は、毎年度町長が定める。
第6条 予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。
2 自己負担金は、500円とし、被接種者は自己負担金を医療機関に支払うものとする。
第7条 町長は、予防接種希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
2 前項の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種自己負担金免除申請書(
別記様式)を町長に提出しなければならない。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別記様式
(第7条関係)