○清水町インフルエンザ予防接種事業実施要綱
平成19年7月24日告示第42号
改正
平成26年3月31日告示第45号
清水町インフルエンザ予防接種事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、清水町が行うインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者は、清水町内に居住する満65歳以上の者又は予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の2に規定する障害を有する満60歳以上65歳未満の者とする。
(予防接種の実施)
第3条 予防接種は、町長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し、指定された方法で実施する。
(予防接種の回数)
第4条 予防接種の回数は、毎年度一人1回限りとする。
(実施期間)
第5条 予防接種の実施期間は、毎年度町長が定める。
(費用負担)
第6条 予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。
2 自己負担金は、500円とし、被接種者は自己負担金を医療機関に支払うものとする。
一部改正〔平成26年告示45号〕
(自己負担金の免除)
第7条 町長は、予防接種希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他町長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種自己負担金免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記様式(第7条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
別記様式