第2条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を町長に提出しなければならない。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。