○清水町職員衛生管理規程
昭和63年12月15日訓令甲第2号
改正
平成8年2月18日訓令甲第1号
清水町職員衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長及び局長並びに出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び第11条の規定により置かれる職員衛生委員会委員長が、法令及びこの規程に基づき講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(衛生管理担当者)
第7条 各課及び各施設に、衛生管理担当者を置く。
2 衛生管理担当者は、各所属長をもって充てる。
3 衛生管理担当者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 職場の環境衛生に関すること。
(2) 職員の健康管理に関すること。
(職員衛生委員会)
第8条 職員の衛生に関する事項を調査審議するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生管理者
(2) 衛生管理担当者の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の所掌事務)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) その他職員の衛生に関すること。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の会議への出席を求めることができる。
(委員会の運営)
第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(健康診断の種類)
第14条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 成人病健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第15条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、委員長又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第16条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、委員長に提出したときは、この限りでない。
(健康診断結果の記録の作成)
第17条 委員長は、第14条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票及び集計表を作成しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第18条 委員長は、第14条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第19条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指導区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの


(療養の義務)
第20条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第21条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師1名以上の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職者等状況報告書)
第22条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用除外)
第24条 職員のうち、学校保健法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第14条から第20条までの規定は適用しない。
2 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担職員については、第21条及び第22条の規定を適用しない。
(適用の特例)
第25条 臨時又は非常勤の職員の健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令甲は、公表の日から施行する。
附 則(平成8年2月18日訓令甲第1号)
この訓令甲は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
  

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

法定健康診断

    

1 既往歴及び業務歴の調査

    

採用時健康診断

  

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

    

新規採用者

3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

採用時1回

  
  

4 胸部エックス線検査

    
    

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

    
    

1 既往歴及び業務歴の調査

    
    

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

    

定期健康診断

全職員

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

1年につき1回

  

4 胸部エックス線検査

  
    

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

    
    

6 血液学的検査

    
    

7 生化学的検査

    
    

8 心電図測定

    

成人病健康診断

40歳以上高血圧者

1 胃部レントゲン検査

1年につき1回

  

2 眼底検査

  

3 心電図測定

  

結核健康診断

採用時健康診断、定期健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

6月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

2 聴診、打診その他必要な検査

臨時健康診断

全職員

発生し又は発生するおそれがある伝染病等で委員長が必要と認めた項目

随時

  

様式第1号(第21条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第1号
一部改正〔平成8年訓令甲1号〕
様式第2号(第22条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
一部改正〔平成8年訓令甲1号〕