第1条 静岡県市町総合事務組合退職手当条例(以下「条例」という。)による退職手当の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類をその職員が退職又は死亡当時属していた市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)の長を経由して、組合長に提出しなければならない。
給与改定の場合は、退職手当差額金請求書(第1号
様式2)
(3) 傷病、死亡、整理又は定年により退職した場合は、傷病、死亡、整理又は定年による退職証明書(第4号
様式)
(4) 勧奨により退職した場合は、退職勧奨記録証明書(第4号
様式2)
(5) 傷病により退職した場合は、前各号に掲げる書類のほか、医師の診断書
(7) 定員の減少若しくは組織の改廃等のため過員若しくは廃職を生じたことにより退職した場合は、その事実を証明するにたる資料
2 死亡した職員の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、前項第1号から第3号までに掲げるほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡後作成されたもので、かつ、死亡した者との身分関係を明瞭に表示するもの)
(2) 請求者が
条例第13条第3項の規定による場合には、遺族退職手当を受ける遺族全員連署の総代者選任届書(第6号
様式)
3
条例第13条第1項第1号に規定する届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が退職手当の支給を受けようとするときは、前項の規定による書類のほか、住民票謄本等その事実を証明するにたる資料を提出しなければならない。
一部改正〔昭和46年組合告示85号・61年187号・平成4年235号・9年252号・18年290号〕
一部改正〔昭和61年組合告示187号・189号・平成9年253号・18年290号〕
第3条 組合市町の長が退職手当の請求に関する書類を受理したときは、これを調査しその記載事項の正当であることを証明し、すみやかにこれを組合長に送付しなければならない。
一部改正〔昭和46年組合告示85号・平成18年290号〕
第4条 組合長は、組合市町の長から前条の書類の送付を受けたときは、これを審査し、退職手当を支給すべきであると認めたときは、退職手当裁定書(第7号
様式)により支給額を決定し、当該組合市町の長を経由して退職手当請求者に交付する。
一部改正〔昭和46年組合告示85号・61年187号・平成9年251号・18年290号〕
第5条 退職手当は、当該退職手当の請求者名義の口座へ直接口座振替の方法により支給する。ただし、やむを得ない事情により組合長が特に認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和46年組合告示85号・平成4年235号〕
第6条 組合長は、退職手当の請求者が次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、その退職手当の支給を差止め又は既に支給した退職手当の返納を命ずることができる。
(2) 組合長の調査を拒み又は調査に必要な書類を提出しないとき。
2 組合長は、前項の規定により退職手当の返納を命ずるときは、退職手当返納命令書(第14号
様式1)により通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、組合長が第1項各号の一に該当すると認めた後、速やかに行うものとする。
第6条の2 条例第15条の3第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(第14号
様式2)により同条第1項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。
追加〔平成元年組合告示212号〕、一部改正〔平成17年組合告示275号〕
第7条 組合市町の長は、その属する職員について次の各号の一に該当する者があるときは、直ちに組合長に報告しなければならない。
(2) 退職、任期満了、定年、死亡、解職、失職、休職、休業、停職又は復職したときは、退職、任期満了、定年、死亡、解職、失職、休職、休業、停職又は復職報告書(第8号
様式2)
(4) 氏名に変更があったときは、氏名変更届(第8号
様式4)
(5) 組合市町内で所属所を異動したときは、所属所異動報告書(第8号
様式5)
全部改正〔昭和61年組合告示187号〕、一部改正〔平成18年組合告示290号〕
第8条 組合市町長は、組合市町の職員が退職により、失業者の退職手当の受給資格者となった場合は、直ちに静岡県市町職員退職票(以下「退職票」という。)の交付を申請しなければならない。(第9号
様式)
2 組合長は、前項の申請を受けた場合は、直ちに退職票を2部作成し、所定事項を記載して、当該組合市町長に交付しなければならない。(第9号
様式2)
3 受給資格者は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込をしたうえ公共職業安定所が発行する求職受付票にその旨の記載を受けて、これを当該組合市町長に提示しなければならない。
4 組合市町長は、前項の求職受付票の提示を受けたときは、退職票に必要事項を記載のうえ、1部を組合長に提出しなければならない。
5 組合長は、前項の退職票の提出を受けたときは、失業者の退職手当受給資格証(以下「資格証」という。)を作成し、所要事項を記載して当該組合市町長を経由してその者に交付しなければならない。(第10号
様式)
6 組合長は、失業者の退職手当支給のため、支給原簿を作成し、退職票の1部と共に保管しなければならない。(第11号
様式)
7 受給資格者が失業者の退職手当の支給を受けようとするときは、その都度公共職業安定所に出頭し職業の紹介を求め、かつ、その旨を記載した求職受付票を当該組合市町長に提示し、それぞれの当該期間における失業の証明を受けなければならない。
8 前項に規定する失業の証明用紙は、当該組合市町長にあらかじめ交付する。(第12号
様式)
9 失業者の退職手当の請求及び支給手続等について必要な事項は、
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を準用する。
全部改正〔平成2年組合告示221号〕、一部改正〔平成18年組合告示290号〕
第9条 失業者の退職手当の支給は、第5条の規定にかかわらず、組合長の指定する日に、失業の認定を受けた日数分を支給する。ただし、最後の支給分については、支給期日にかかわらず支給することができる。(第12号
様式2)
2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。
3 第1項の場合において、組合長が支給期日を指定したときは、その旨を受給資格者に通知しなければならない。(第12号
様式3)
4 受給資格者が、
条例第12条第11項各号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記第12号
様式4から第12号
様式11までの
様式による申請書等を当該組合市町長を経由して、組合長に提出しなければならない。
全部改正〔平成2年組合告示221号〕、一部改正〔平成15年組合告示267号・18年290号〕
第10条 組合長は、毎会計年度の初日から30日以内に、
条例第17条に規定する概算負担金の納付に関し必要な事項を組合市町に対し、通知しなければならない。
全部改正〔昭和47年組合告示96号〕、一部改正〔平成18年組合告示290号〕
第10条の2 組合市町は、
条例第17条の規定に基づき概算負担金を納付する場合には、次の各号に掲げる事項その他組合長が必要と認める事項を記載した報告書を作成し、組合長に提出しなければならない。(第13号
様式)
(1) 当該年度の予算計上の基礎となった職員の総数
(2) 当該年度の予算に計上された職員に係る給料の総額
追加〔昭和47年組合告示96号〕、一部改正〔昭和61年組合告示187号・平成18年290号〕
第10条の4 組合市町は、
条例第17条の4第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した確定負担金に関する報告書に所要の書類を添えて、組合長に提出しなければならない。(第13号
様式2)
(1) 当該年度の決算に計上された職員に係る給料の総額に
条例第17条に規定する割合を乗じて算定した確定負担金額
(2) 前号の給料の総額は、職員が休職、停職、減給、出向、その他の事由により給料の一部又は全部が支給されない場合(減額条例によるものを含む。)においては、これらの事由がないとみなした場合におけるその者の受けるべき給料の総額とする。
追加〔昭和47年組合告示96号〕、一部改正〔昭和61年組合告示187号・平成18年290号〕
(特別職の負担金算出に係る給料月額及び負担金の取扱い)
第10条の5 条例第17条から
第17条の4までに規定する負担金の算出基礎となる長、副市町長、教育長及び企業長(以下この条において「特別職」という。)の給料月額は、組合市町における特別職の給料条例又は特別職の給料の特例に関する条例(以下これらをこの条において「特別職給料条例」という。)により定めた給料月額又は減じた給料月額とする。ただし、特別職給料条例において
条例第7条に規定する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額を定めた場合にあっては、当該給料月額を当該負担金の算出の基礎となる給料月額とする。
2 前項の場合において、組合市町が特別職給料条例により給料月額の減額を遡及適用したときは、組合長は、当該遡及適用に係る給料月額の減額分の負担金について当該組合市町に返還するものとする。ただし、当該返還金に係る利息は付与しない。
第10条の6 組合長は、
条例第18条に規定する特別負担金を決定したときは、特別負担金通知書(第13号
様式3)により組合市町の長に対し、通知しなければならない。
追加〔平成9年組合告示251号〕、一部改正〔平成18年組合告示290号・21年343号〕
(2) 附則第8項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
第12条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1)
地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(当該休業の内容が公務の能率的な運営に特に資するものとして組合市町の長が認めるものを除く。)をした期間及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び同法第10条の規定による育児短時間勤務の期間のあった休職月等 退職した者が属していた
条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
追加〔平成18年組合告示290号〕、一部改正〔平成20年組合告示322号〕
第13条 条例第10条第2項第2号に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職日から起算して3月前までに当該非違を原因として
地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた者とする。
第14条 この規則に規定するもののほか退職手当の支給について必要な事項は、組合長がその都度定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 適用日前の退職手当の支給については、なお従前の例による。
2 この規則施行の際、従前の規定及び様式により取り扱ったものは、この規則の改正規定及び様式により取り扱ったものとみなす。
3 この規則施行の際、従前の規定及び様式により作成した用紙等は、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 従前の様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記載し、使用することができる。
2 静岡県市町村職員退職手当組合条例の一部を改正する条例(組合告示第266号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の静岡県市町村職員退職手当組合条例第12条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。
3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本分の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
第2条 条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に該当する者について、条例第6条の2第2項第2号から第19号までの職員以外の在職期間として引き続いた在職期間について、職員として在職していたとみなした場合に、その者が条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
2 前号における給料月額は、その都度、組合市町の長が組合長に届け出るものとする。
(条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
第3条 条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。