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第十一回特別弔慰金のご案内印刷用ページ

戦没者等のご遺族の皆さまへ
令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の受付が始まりました。

 

支給対象となる方

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や、
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母等)が
いない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
支給対者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより順番
    が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。

請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日(3年間)

支給内容

国債名称:第十一回特別弔慰金国庫債券
額   面:25万円(5年償還)

請求窓口

清水町 福祉介護課 地域福祉係 電話 055-981-8214
請求権の有無等につきましては上記窓口へお問い合わせください。
請求に必要なお持ち物等、ご案内いたします。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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