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ホーム >  【事業者向け】まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請(期間延長)

【事業者向け】まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請(期間延長)印刷用ページ

2022年3月9日 更新

県では新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん延防止等重点措置に関する公示を受け、令和4年1月27日から県内全域の飲食店に対し営業時間の短縮要請を行う旨を発表いたしました。(※まん延防止等重点措置の期間が3月21日(月)24時まで延長されました)

※詳細については、県ホームページをご覧ください。

対象施設

県内全域の飲食店

対象期間

令和4年1月27日(木)~令和4年3月21日(月)
※令和4年1月27日(木)~令和4年3月6日(日)までとしていた要請期間が延長となりました。

要請の詳細について

要請内容の詳細等については、下記をご確認ください。
①1月27日~2月20日のまん延防止等重点措置に関する県ホームページ(1月要請)
②2月21日~3月 6日のまん延防止等重点措置に関する県ホームページ(2月要請)
③3月 7日 ~3月21日のまん延防止等重点措置に関する県ホームページ(3月要請)

問合せ先

 【営業時間短縮・協力金に関すること】
 静岡県営業時間短縮要請コールセンター
 050-5211-6111(午前9:00~午後5:00)
 
 【第三者認証に関すること】
 静岡県認証「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」
 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
 0570020112(平日午前8:30~午後5:15)
 
 

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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