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個人住民税均等割の税率改正のお知らせ印刷用ページ

2020年12月22日 更新

 平成26年度から個人住民税(町・県民税)の均等割の標準税率が引き上げられました。

個人住民税均等割が1,000円(町民税500円・県民税500円)引き上げられました

 東日本大震災を教訓として、県と町が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、国が地方税の臨時特例に関する法律を制定しました。

 本町においてもこの法に従い、防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、この法に基づき個人町民税と個人県民税(合わせて「個人住民税」という。)の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられました。(1人年額1,000円の増税になります。)

 本町の皆様には新たな負担となりますが、町民の皆様の生命と財産を守り、安心して暮らすことができる災害に強い町づくりを進めるため、ご理解とご協力をお願いします。

改正内容

 平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町民税及び個人県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ加算され、以下のとおりとなります。
 
区分 現  行  臨時増税 超課税率(注)
町民税 3,000円   500円   0円 3,500円
県民税 1,000円   500円 400円 1,900円
合 計 4,000円 1,000円 400円 5,400円
 
 (注)静岡県では、荒廃森林の整備を目的とした「森林(もり)づくり県民税」400円を均等割に加算しています。

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清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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