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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 個人町民税 > 個人住民税の申告について

個人住民税の申告について印刷用ページ

個人住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されますので、収入・必要経費および各種控除について申告していただく必要があります。 この申告は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎資料にもなります。
また、所得・税金に関する証明の発行をするためにも必要になりますので、必要な人は必ず申告をしてください。

申告が必要な人

1月1日現在、清水町に住所のある人は、原則として住民税申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は、基本的に申告の必要はありません。

※前年中の所得が給与又は公的年金のみである人
給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が町に提出されますので、申告する必要はありません。
ただし、支払報告書(源泉徴収票)に記載されていない控除の適用を受けようとする人は、申告が必要です。

※所得税では公的年金等の収入額が400万円以下でかつ公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が必要ありませんが、住民税申告は必要です。

前年中の所得(収入)がない人

1月1日現在に清水町に住所のある人で、前年中の所得(収入)がない人も原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、配偶者控除や扶養者控除の適用により自身が扶養されており、扶養している人が清水町に住んでいる場合は、申告の必要はありません。

※配偶者や扶養者として適用されている人で、適用している方が町外に住所を持っている場合(単身赴任や海外赴任で収入者と住所が異なる場合)、町では配偶者や扶養として適用されていることがわかりませんので申告が必要です。

申告書の提出先

・申告者の1月1日現在における住所地が清水町
 清水町役場の下記窓口へ申告してください。
・申告者の1月1日現在における住所地が清水町以外
 1月1日現在における住所地の市(区)町村へ申告してください。

申告書の提出時期

申告書の提出時期は、原則所得税の確定申告と同様で翌年2月16日から3月15日(土日祝日を除く)

申告書は郵送で提出することも可能です

申告書は郵送での提出も可能です。
必要事項を記載した申告書を下の問い合わせ先まで郵送してください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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