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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 届出書一覧 > (3)相続人代表者指定届

(3)相続人代表者指定届印刷用ページ

納税義務者がお亡くなりになった場合は、その相続人が納税の義務を引き継ぎます。相続人の方は納税通知書等を受け取る代表の方を決めて、相続人代表指定届を提出してください。
なお、この届出は、固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。

添付書類
・相続人代表者の身分証明書(運転免許証等)の写し

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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