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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 家屋 > 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について印刷用ページ

住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在していた住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。

住宅及び省エネ改修工事の要件

・住宅の要件
1.平成26年4月1日以前から所在していた家屋(賃貸住宅を除く)
2.省エネ改修後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用の家屋
3.省エネ改修後の床面積(登記簿表示)が50㎡以上280㎡以下

・省エネ改修工事の要件
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に次の改修工事を行い、その工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること

1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層サッシ化など)※必須
2.1と併せて行う床の断熱改修工事 
3.1と併せて行う天井の断熱改修工事
4.1と併せて行う壁の断熱改修工事
5.省エネ改修工事費用の合計額が60万円(税込)を超えるもの
※令和6年3月31日までに改修工事が完了していること

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3か月以内に、建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書と領収書を添付して町へ申告

減額の内容

1.改修家屋に係る固定資産税の3分の1を減額
2.減額対象床面積120平方メートル相当分まで
3.改修工事の完了した年の翌年度分のみ減額
(注1)他の固定資産税の減額を受けている人は、対象になりません。ただし、住宅のバリアフリー改修の減額と同時に減額を受けられます。
(注2)省エネ改修した家屋が長期優良住宅に該当する場合には3分の2減額されます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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