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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 家屋 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について印刷用ページ

安心・安全のための税制上の特例措置として、新築された日から10年以上経過した住宅のうち、高齢者、障害者等が居住するもので、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。

住宅の要件

次のいずれかの人が居住する住宅(賃貸住宅は除く)

・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けた方
・障害のある方

バリアフリー改修工事の要件

令和6年3月31日までの間に次の改修工事が行われ、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
1.廊下又は出入り口の拡幅 
2.階段の勾配緩和 
3.浴室の改良
4.トイレの改良 
5.手すり取り付け 
6.床の段差解消 
7.出入り口の戸の改良 
8.床の滑り止め化

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3か月以内に、領収書、工事明細書、工事完成前後の日付入り写真等の関係書類を添付して町へ申告(工事内容を示す書類は、建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明で代替可)

減額の内容

1.改修家屋に係る固定資産税の3分の1を減額
2.減額対象床面積100平方メートル相当分まで
3.改修工事の完了した年の翌年度分のみ減額
(注) 他の固定資産税の減額を受けている人は、対象になりません。ただし、住宅の省エネ改修の減額と同時に減額を受けられます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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