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土地に対する課税のしくみ印刷用ページ

固定資産税・都市計画税の税額は、以下の式により算出します。

税額=課税標準額×税率
(清水町の場合、税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.2%です)

課税標準額の求め方

課税標準額とは、税額を算出するための基礎となる数値のことです。
なお、土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合は課税されません。

1.住宅用地等の課税標準の特例

住宅用地とは実際に住宅の敷地となっている土地で、住宅の総床面積の10倍を限度とします。住宅用地はその税負担を軽減するため課税標準額を軽減しています。
また、市街化区域に存在する農地にも課税標準額の特例措置があります。

特例措置区分

○小規模住宅用地(1戸当り200平方メートルまで)
・固定資産税の特例額 評価額×1/6
・都市計画税の特例額 評価額×1/3
○一般住宅用地(200平方メートル超の部分)
・固定資産税の特例額 評価額×1/3
・都市計画税の特例額 評価額×2/3
○市街化区域農地
・固定資産税の特例額 評価額×1/3
・都市計画税の特例額 評価額×2/3

2.負担水準による負担調整措置

平成6年度に評価の均衡を図るため、評価額を全国一律に地価公示価格の7割を目安とする評価替えが行われました。この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、宅地等の課税標準額は、個々の宅地等の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているか(負担水準)を計算し、その結果を以下の負担調整措置区分にあてはめて決定します。負担水準の低い土地はなだらかに課税標準額が引き上げられ、高い土地は課税標準額を引き下げ、または据え置かれることになります。

 次の式によって負担水準を求め、その結果を(1)~(3)の負担調整措置区分にあてはめることにより、本年度の課税標準額が決まります。

負担水準(%)=前年度課税標準額/本年度評価額(×特例率)
(注1)特例率は上記1に該当する場合乗じます
(注2)負担水準を算出するための前年度課税標準額や本年度評価額は、課税明細書に記載されています。

水準を算出するための前年度課税標準額や本年度評価額は、課税明細書に記載されています。

(1)住宅用地の場合の負担調整措置区分
負担水準 100%以上
本年度課税標準額=本年度評価額×住宅用地特例率(1の特例措置区分表を参照)
負担水準 100%未満
本年度課税標準額=前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)〔A〕
(注)本則課税標準額とは、今年度の本来の課税標準額(評価額×住宅用地の特例率)のことをいいます。また、本年度課税標準額は、本則課税標準額を上限とし、〔A〕で求めた額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額になります。

(2)非住宅用地(住宅用地以外の宅地等)の負担調整措置区分
負担水準 70%以上
本年度課税標準額=本年度評価額×70%
負担水準 60%以上70%以下
本年度課税標準額=前年度課税標準額(据置き)
負担水準 60%未満
本年度課税標準額=前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)〔C〕
〔C〕で求めた額が本則課税標準額の60%を上回る場合には60%相当額
〔C〕で求めた額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額

(3)市街化区域の農地の負担調整措置区分
負担水準 90%以上
本年度課税標準額=前年度課税標準額×102.5%
負担水準 80%以上90%以下
本年度課税標準額=前年度課税標準額×105.0%
負担水準 70%以上80%以下
本年度課税標準額=前年度課税標準額×107.5%
負担水準 70%未満
本年度課税標準額=前年度課税標準額×110.0%

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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