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土地に対する評価のしくみ印刷用ページ

2022年4月25日 更新

固定資産税(土地)の評価替え

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば、毎年度、価格の見直しを行い課税することが税負担の公平に資することになりますが、現行の制度においては、3年間、価格を据え置くこととなっています。言い換えれば、3年ごとに価格の見直しを行い、これを評価替えといいます。
評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、価格を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。
次の評価替えは令和6年度となります。
なお、据え置き年度(評価替えが行われた年度の翌年度・翌々年度)について、地価の下落が生じ、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できる制度になっています。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
具体的には次のとおりです。

地目
宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、山林、雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積
原則として土地登記簿に記載されている地積によります。

価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに評定した正常売買価格を基礎として算定します。

課税標準額
決定された価格をもとに課税標準額を算定します。原則として、上記の価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。

土地の現況調査について

土地の現況地目(利用形態)に応じた課税を行うため、毎年、職員が土地の利用状況を調査しています。なお、調査を行う職員は身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

宅地の評価方法

清水町は、街路に沿接する標準的な土地の1平方メートル当たりの価格である路線価を付設し、この路線価格に画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価式評価法)を採用してます。

評価の手順

1.用途地区・状況類似地域の区分
商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して、さらに区分します。
2.主要な街路・標準宅地の選定
区分した地域ごとに、主要な街路に接している標準的な宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選びます。
3.標準宅地の評価と路線価の付設
地価公示価格、県地価調査価格、または鑑定評価価格の7割を目途として標準宅地の価格を評価し、その1平方メートル当たり価格を主要な街路の路線価とします。
4.その他の街路の路線価の付設
主要な街路の路線価を基に、街路の状況や公共施設等の接近の状況等の相違を考慮して、すべての街路に路線価を付けます。
5.各筆の評価
接する街路の路線価と土地の面積を基に、個々の土地の形状等に応じた補正を行って、各筆を評価します。

農地の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準地を選定し、その価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額(「市街地宅地評価法」に準ずる方法)から造成費を控除した価額によって評価します。

雑種地等の評価方法

宅地などの場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の価額に比準してその価額を求める方法により評価します。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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