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固定資産税の概要印刷用ページ

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を持っている人に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただく税です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在、町内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地・家屋

・登記されているもの
 土地登記簿又は建物登記簿に所有者として登記されている人
・登記されていないもの
 土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納税義務者がお亡くなりになった場合

納税義務者がお亡くなりになった場合は、その相続人が納税の義務を引き継ぎます。相続人の方は納税通知書等を受け取る代表の方を決めて、資産税係へ「相続人代表指定届」を提出してください。

対象となる資産

土地・家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

・土地(田、畑、宅地、山林など)
・家屋(住宅、店舗、工場、倉庫など)
・償却資産(事業のために用いることができる機械・備品など)

税額計算のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定します。
2.決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
 注)原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
3.課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額

免税点

同一人が町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の場合には、固定資産税はかかりません。

土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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