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簡易な修繕等に係る登録申請について 平成24年度 清水町簡易な修繕等参加資格登録申請をされる方へ1 目的この資格申請は、清水町が発注する簡易な修繕等の契約について、町内に主たる事業所を有する小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって町内経済の活性化を図ろうとするものであります。2 参加資格
3 登録の有効期間有効期間は、24年度の1年間です。4 申請受付総務課にて随時受付けを行っています。5 対象となる契約契約金額が50万円以下で、かつ、履行の確保が容易である修理及び修繕とします。6 契約者の選定方法見積を依頼されたときは、速やかに見積書を発注課の指示に従って提出してください。見積内容を審査の上、妥当と判断される場合には契約を締結することとなります。なお、見積を依頼されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。 7 下請け等の禁止契約の履行は、清水町建設工事執行規則その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約を一括して他人に請け負わせること(丸投げ等)はできませんので、登録を希望する業種の範囲は、自ら履行できる業種を記載してください。 8 請負代金支払時期代金支払の時期は、履行完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は、正当な請求を受けた日から30日以内です。前払金及び部分払はありません。9 契約関係法の遵守契約に関して談合等の独占禁止法、刑法その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。10 登録名簿の公開この登録業者名簿は各課・施設をはじめ、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめ御承認の上、申請してください。提出書類等
この記事に関する問い合わせ先担当:総務課管財係電話:055-981-8237 |
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