○清水町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
平成29年3月27日告示第35号
清水町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 町長は、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内において検査に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成するものとし、その助成に関しては、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、第3条の規定による検査を受けた者の母その他町長が認める者とし、検査をした日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成の対象となる検査)
第3条 助成の対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
2 前項の規定にかかわらず、出生後1か月を超えて実施した検査は助成の対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(検査の実施時期)
第4条 検査は、児が出生後入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施できない児にあっては、出生後1か月までに実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、医師の判断によるものとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、検査費用の額が上限に満たない場合は、その額とする。
(助成の手続き)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、前住所地で妊娠の届出を提出後に本町に転入した者については、新生児聴覚スクリーニング検査受診票交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは届出者へ受診票を交付するものとする。
3 町長は、助成対象者が受診票を紛失し、又は毀損したときは、申請書を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは届出者へ受診票を再交付することができる。
(実施方法)
第7条 助成対象者は、静岡県と検査に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)で検査を受けるときは、受診票を病院等に提出するものとする。
2 病院等は、検査を実施したときは、検査を実施した日の属する月の翌月10日までに、新生児聴覚スクリーニング検査請求書(様式第3号)に受診票を添付して町長に請求するものとする。
3 町長は、病院等から前項の請求書の提出があったときは、請求のあった日から30日以内に、検査の委託料を支払うものとする。
(償還払)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払の方法により検査費用の助成を行うものとする。
(1) 委託医療機関以外で検査を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、前条によることができないと町長が認めたとき。
2 助成対象者が償還払による助成を受けようとするときは、新生児聴覚スクリーニング検査費助成申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 検査費用の支払を証する領収書
(2) 母子健康手帳
(3) 交付済みの受診票
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請に係る助成金の額を第5条の規定に基づき決定の上、助成対象者に支給するものとする。
4 償還払による助成は、検査を実施した日から起算して原則として1年以内に申請があったものに対して行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に出生した者の検査に係る費用に適用する。
別表(第5条関係)

区分

上限

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

4,700円

耳音響放射検査(OAE)

2,100円


様式第1号(第6条関係)
(用紙 縦14.8センチメートル、横10センチメートル)
様式第1号
様式第2号(第6条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
様式第3号(第7条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第3号
様式第4号(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第4号