○清水町固定資産管理規程
平成29年3月28日訓令乙第1号
清水町固定資産管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、清水町における固定資産等の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産 有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産をいう。
(2) 有形固定資産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第1号から同項第3号までに規定する公有財産及び法第239条第1項に規定する物品(以下「物品」という。)並びにリース資産(ファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。)第1条第14号に規定する取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が法第238条第1項第1号から同項第3号までに規定する公有財産及び物品である場合に限る。)をいう。
(3) 無形固定資産 法第238条第1項第4号及び同項第5号に規定する公有財産及びソフトウェア並びにリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がソフトウェアである場合に限る。)をいう。
(4) 投資その他の資産 法第238条第1項第6号から同項第8号までに規定する公有財産及び法第240条に規定する債権並びに法第241条第1項に規定する基金をいう。
(5) 事業用資産 有形固定資産のうち、物品及びインフラ資産以外の資産をいう。
(6) インフラ資産 有形固定資産のうち、次に掲げる特徴の一部又は全てを有するもので、道路、河川、港湾、公園、護岸・治山、上下水道等に係る資産をいう。
ア システム又はネットワークの一部であること。
イ 性質が特殊なもので代替的利用ができないこと。
ウ 移動させることができないこと。
エ 処分に関して制約を受けること。
(7) 売却可能資産 現に公用又は公共用に供されていない公有財産で、かつ、売却することが既に決定し、又は近い将来売却が予定されているものをいう。
(8) 固定資産台帳 各課において管理する固定資産の台帳で、固定資産管理システムに記録されているものをいう。
(9) 取得価額 取得原価又は再調達原価で算定される固定資産の帳簿価額をいう。
(10) 取得原価 取得価額の算定方法のうち、固定資産の取得に要した直接的な対価と、それに伴う間接的な対価の合計額をいう。
(11) 再調達原価 取得価額の算定方法のうち、固定資産の取得に要した経費が発生しなかった場合又は取得原価が不明である場合において、客観的かつ合理的な方法により算定した評価額をいう。
(12) 付随費用 取得原価のうち、間接的な対価に伴う経費をいう。
(13) 備忘価額 減価償却又はその他の事由により実質的価値を失った固定資産に係る帳簿価額をいう。
(14) 資本的支出 固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいう。
(15) 収益的支出 固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分に対応する金額をいう。
(16) 減価償却 償却資産の使用により減少していく価値に係る会計上の損金処理方法をいう。
(17) 減価償却累計額 償却資産に係る過去に減少させた減価償却費の累計額をいう。
(18) 耐用年数 償却資産が利用に耐える年数で、法人税法(昭和40年法律第34号)第31条の規定により減価償却資産の償却の計算に用いる法定耐用年数をいう。
(固定資産に係る事務の所掌)
第3条 固定資産は、当該固定資産に係る事務又は事業を所管する課長(以下「主管課長」という。)に所掌させる。ただし、所掌が明らかでないものがあるときは、町長がその所掌を定める。
2 当該固定資産に係る事務又は事業を所管する課が2以上の場合は、関係課長が協議の上、会計課長がその所掌を決定する。
(総合調整)
第4条 会計課長は、固定資産の適正な維持管理を推進するため、固定資産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分に係る事務を総括し、その数量の増減及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。
2 会計課長は、必要に応じて、固定資産の管理の状況について実地調査を行い、又は主管課長に対し、当該固定資産に係る報告を求め、若しくは必要な措置を求めることができる。
(固定資産の取得、管理及び処分の原則)
第5条 主管課長は、常に固定資産の状況を把握し、固定資産の取得、管理及び処分に当たっては、及び清水町財務規則(昭和63年規則第1号。以下「規則」という。)並びにこの規程の定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
(固定資産の整理区分)
第6条 固定資産は、別表第1に掲げる勘定科目により整理するものとする。
(取得、管理及び処分の手続き)
第7条 固定資産(基金を除く。)の取得、管理及び処分に係る手続きは、規則第13章の規定を準用する。
2 固定資産のうち基金の取得、管理及び処分に係る手続きは、各基金条例の定めるところによる。
(固定資産台帳の整備)
第8条 主管課長は、固定資産を取得したときは、固定資産台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を作成し、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じて、当該各号に定める事項を記載しておかなければならない。ただし、記載する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 土地 別表第2に掲げる事項
(2) 立木竹 別表第3に掲げる事項
(3) 建物 別表第4に掲げる事項
(4) 従物(建物附属設備) 別表第5に掲げる事項
(5) 工作物 別表第6に掲げる事項
(6) 工作物(道路) 別表第7に掲げる事項
(7) 物品 別表第8に掲げる事項
(8) 無体財産権 別表第9に掲げる事項
(9) 用益物権 別表第10に掲げる事項
(10) 有価証券 別表第11に掲げる事項
(11) 出資権利 別表第12に掲げる事項
(12) その他の固定資産 別表第13に掲げる事項
2 前項の場合において、電磁的記録の作成をもって当該台帳に代えることができる。
(固定資産台帳の記載内容の更新)
第9条 主管課長は、台帳の記載内容に異動があったときは、直ちにその内容を更新し、固定資産の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(登録する固定資産の範囲)
第10条 台帳に登録しなければならない固定資産の範囲は、次に掲げる資産とする。
(1) 土地
(2) 立木竹のうち森林国営保険等の保険を掛けている分収林等
(3) 建物(建物附属設備を含む。)
(4) 工作物
(5) 船舶
(6) 浮標等
(7) その他の有形固定資産
(8) 建設仮勘定
(9) 物品のうち取得価額又は見積価額が1件50万円以上(美術工芸品は1件300万円以上)のもの
(10) ソフトウェアのうち取得価額が1件50万円以上のもの
(11) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が法第238条第1項第1号から同項第3号までに規定する公有財産及び物品並びにソフトウェアである場合に限る。)のうち取得価額が1件300万円以上のもの
(12) 無体財産権
(13) 用益物権
(14) その他の無形固定資産
(15) 有価証券(法第238条第1項第6号に規定する権利)
(16) 出資金等(法第238条第1項第7号に規定する出資による権利)
(取得価額)
第11条 固定資産の取得価額は、別表第14に掲げる方法により算定する。
(資本的支出及び収益的支出の判定基準)
第12条 固定資産に係る資本的支出及び収益的支出の判定基準は、別に定める。
(資本的支出の帳簿価額)
第13条 固定資産に増築、増設及び改良を施した場合の帳簿価額は、既存の償却資産と種類及び耐用年数を同じくする別個の資産を新規に取得したものとして、当該資本的支出の支出金額を固有の取得価額とする。
(除却した場合の帳簿価額)
第14条 固定資産の全部又は一部を処分した場合における除却すべき帳簿価額は、処分した部分に相当する額とする。ただし、処分した部分に相当する額が明らかでない場合は、帳簿価額から除却しないことができる。
2 前項の帳簿価額に、既に減価償却した価額がある場合における除却すべき減価償却累計額は、処分した部分に相当する減価償却累計額とする。
(帳簿価額の評価替え)
第15条 固定資産に係る帳簿価額の評価替えは、原則として行わない。ただし、立木竹については6年ごと、普通財産のうち売却可能資産並びに法第238条第1項第6号及び同項第7号に規定する権利については毎年、その年度末の現況において評価替えをし、帳簿価額を改定しなければならない。
2 前項ただし書の規定による評価替えの算定基準は、再調達原価の方法による。
(減価償却の方法)
第16条 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産に編入した翌年度から定額法により個別償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類等により必要があると認めるものについては、取得した月の翌月から行うことができる。
2 償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が法第238条第1号から同条第3号までに規定する公有財産及び物品並びにソフトウェアである場合に限る。)の減価償却については、前項ただし書きの規定を準用する。
(備忘価額)
第17条 減価償却は、帳簿価額が1円に達するまで行う。ただし、無形固定資産についてはこの限りでない。
(耐用年数の判定)
第18条 固定資産の耐用年数は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。ただし、当該各号のいずれにも該当しない場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)別表第1に定めるところによる。
(1) 建物 別表第15に掲げる耐用年数
(2) 建物附属設備 別表第16に掲げる耐用年数
(3) 工作物 別表第17に掲げる耐用年数
(4) 車両・船舶・器具及び物品等 別表第18に掲げる耐用年数
(5) 無形固定資産 別表第19に掲げる耐用年数
(6) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が法第238条第1項第1号から同項第3号までに規定する公有財産及び物品並びにソフトウェアである場合に限る。) リース契約に基づくリース期間
(7) 中古資産等 省令第3条の規定による耐用年数
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令乙は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)

大分類

中分類

小分類(勘定科目)

有形固定資産

事業用資産

土地

立木竹

建物(建物附属設備を含む。)

工作物

船舶

浮標等

その他

建設仮勘定

インフラ資産

土地

建物(建物附属設備を含む。)

工作物

その他

建設仮勘定

物品

物品

リース資産

リース資産

無形固定資産

ソフトウェア

ソフトウェア

リース資産

リース資産

その他

電話加入権

無体財産権

用益物件

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

債権

貸付金

税等収入未済金のうち滞納繰越分

税等収入未済金のうち現年度課税分

基金

基金


別表第2(第8条関係)

項目番号

土地の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

地目

現況

14

台帳

15

課税

16

地籍

現況

17

台帳

18

課税

19

所在地

市町村名

20

町名

21

番地

22

取得内容

取得区分

23

取得年月日

24

取得価額

25

所有者又は賃借者

26

現在(最新)簿価

評価年月日

27

評価方法

28

評価価額

29

割戻率

30

賃借情報

区分

31

期間

32

金額

33

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

34

取得財源内訳

35

備考

36

沿革


別表第3(第8条関係)

項目番号

立木竹の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

立木種目

14

樹齢

15

立木面積

現況

16

台帳

17

所在地

市町村名

18

町名

19

番地

20

取得内容

取得区分

21

取得年月日

22

取得価額

23

所有者又は賃借者

24

再調達価額

評価年月日

25

評価方法

26

評価価額

27

現在(最新)簿価

評価年月日

28

評価価額

29

賃借情報

30

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

31

取得財源内訳

32

備考

33

沿革


別表第4(第8条関係)

項目番号

建物の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

建設年月日

14

建物種目

台帳

15

評価

16

単価表用途

17

延床面積

現況

18

台帳

19

評価

20

建物構造

台帳

21

耐用年数

22

償却率

23

表主体

24

取得内容

取得区分

25

取得年月日

26

取得価額

27

火災保険等

28

所在地

市町村名

29

町名

30

番地

31

再調達価額

評価年月日

32

評価方法

33

デフレータ

34

評価価額

35

所有者又は賃借者

36

減価償却

本年度

37

累計額

38

現在(最新)簿価

評価年月日

39

評価価額

40

賃借情報

区分

41

期間

42

金額

43

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

44

取得財源内訳

45

備考

46

沿革


別表第5(第8条関係)

項目番号

従物(建物附属設備)の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

主物物件番号

14

従物種目

15

主物情報

管理区分

16

種目

17

設置場所

18

メーカ

19

型式・規格

20

製造番号

21

付属品

22

所在地

市町村名

23

町名

24

番地

25

取得内容

取得区分

26

取得年月日

27

取得価額

28

所有者又は賃借者

29

再調達価額

評価年月日

30

評価方法

31

評価価額

32

減価償却

本年度

33

累計額

34

現在(最新)簿価

評価年月日

35

評価価額

36

賃借情報

区分

37

期間

38

金額

39

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

40

取得財源内訳

41

備考

42

沿革


別表第6(第8条関係)

項目番号

工作物の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

工作物種目

14

面積

現況

15

台帳

16

工作物構造

台帳

17

耐用年数

18

工事種別

19

取得内容

取得区分

20

取得年月日

21

取得価額

22

火災保険等

23

所在地

市町村名

24

町名

25

番地

26

再調達価額

評価年月日

27

評価方法

28

デフレータ

29

評価価額

30

減価償却

(直接資本減耗)

本年度

31

累計額

32

所有者又は賃借者

33

現在簿価

評価年月日

34

評価価額

35

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

36

取得財源内訳

37

備考

38

沿革


別表第7(第8条関係)

項目番号

工作物(道路)の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

整備年度

14

道路種別

15

道路構造

台帳

16

耐用年数

17

道路情報

総事業費

18

幅員

19

幅員別単価

20

整備総延長

21

工事種別

22

取得内容

取得区分

23

取得年月日

24

所在地

市町村名

25

町名

26

番地

27

再調達価額

評価年月日

28

評価方法

29

評価価額

デフレータ(現在)

30

デフレータ(当時)

31

価額

32

所有者又は賃借者

33

減価償却

本年度

34

累計額

35

現在簿価

評価年月日

36

評価価額

37

資産評価差額

38

取得財源内訳

39

備考

40

沿革


別表第8(第8条関係)

項目番号

物品の搭載事項

固定資産番号

物件番号

分類区分

資産区分

大分類

中分類

小分類

品目

管理課

10

売却可能

11

供用開始年月日

12

所有者又は賃借者

13

取得内容

取得区分

14

物品区分

15

取得年月日

16

取得価額

17

賃借情報

区分

18

期間

19

金額

20

耐用年数

中分類

21

小分類

22

細目名称

23

年数

24

償却率

25

再調達価額

評価年月日

26

評価方法

27

評価価額

28

減価償却

本年度

29

累計額

30

現在(最新)簿価

評価年月日

31

評価価額

32

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

33

取得財源内訳

34

備考

35

沿革


別表第9(第8条関係)

項目番号

無体財産権の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

存続

期間

14

日数

15

取得内容

取得区分

16

取得年月日

17

取得価額

18

再調達価額

評価年月日

19

評価方法

20

評価価額

21

減価償却

本年度

22

累計額

23

現在(最新)簿価

評価年月日

24

評価価額

25

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

26

取得財源内訳

27

備考

28

沿革


別表第10(第8条関係)

項目番号

用益物権の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

存続

期間

14

日数

15

地積

現況

16

台帳

17

所在地

市町村名

18

町名

19

番地

20

取得内容

取得区分

21

取得年月日

22

取得価額

23

再調達価額

評価年月日

24

評価方法

25

評価価額

26

現在(最新)簿価

評価年月日

27

評価価額

28

土地所有者

29

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

30

取得財源内訳

31

備考

32

沿革


別表第11(第8条関係)

項目番号

有価証券の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

経過年数

14

取得財源内訳

15

備考

16

沿革


別表第12(第8条関係)

項目番号

出資権利の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

経過年数

14

取得財源内訳

15

備考

16

沿革


別表第13(第8条関係)

項目番号

その他の固定資産の搭載事項

固定資産番号

物件番号

財産名称

簿冊情報

財産分類

財産種別

用途種別

資産区分

管理課

10

所有区分

11

売却可能

12

供用開始年月日

13

資産情報

14

取得内容

取得区分

15

取得年月日

16

取得価額

17

所在地

市町村名

18

町名

19

番地

20

再調達価額

評価年月日

21

評価方法

22

評価価額

23

所有者又は賃借者

24

減価償却

本年度

25

累計額

26

現在簿価

評価年月日

27

評価価額

28

賃借情報

区分

29

期間

30

金額

31

資産評価差額(取得価額−現在簿価)

32

取得財源内訳

33

備考

34

沿革


別表第14(第11条関係)

取得事由

取得価額の算定方法

購入

購入に要した価額(付随費用を含む取得原価)

建設工事又は製造

当該建設工事又は製造に要した直接経費及び間接経費並びに調査・設計・監理費等の付随費用の合計額(取得原価)

交換受

交換のために提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

寄附受

価格見積方式、単価方式等、客観的かつ合理的に評価した再調達原価

調査判明

取得原価。ただし、昭和59年度以前に取得した固定資産及び取得原価不明の場合は、価格見積方式、単価方式等、客観的かつ合理的に評価した再調達原価(道路、河川及び水路の敷地については備忘価額)

取得事由及び取得原価不明

価格見積方式、単価方式等、客観的かつ合理的に評価した再調達原価


別表第15(第18条関係)

建物の施設名称

構造及び耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

コンクリート造

コンクリートブロック造

れんが造

石造

鉄骨造(骨格材4mm超)

鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下)

鉄骨造(骨格材3mm以下)

木造

合成樹脂造

木骨モルタル造

庁舎

50

50

41

41

41

41

38

30

22

24

24

22

福祉センター

50

50

41

41

41

41

38

30

22

24

24

22

保育所

47

47

38

38

38

38

34

27

19

22

22

20

保健センター

50

50

41

41

41

41

38

30

22

24

24

22

廃棄物管理施設

38

38

34

34

34

34

31

25

19

17

17

15

農業関連施設

38

38

34

34

34

34

31

25

19

17

17

15

公園等管理施設

50

50

41

41

41

41

38

30

22

24

24

22

消防署

50

50

41

41

41

41

38

30

22

24

24

22

防災センター

50

50

41

41

41

41

38

30

22

24

24

22

小中学校

47

47

38

38

38

38

34

27

19

22

22

20

幼稚園

47

47

38

38

38

38

34

27

19

22

22

20

教育文化施設

47

47

38

38

38

38

34

27

19

22

22

20

図書館

47

47

38

38

38

38

34

27

19

22

22

20

体育施設

47

47

38

38

38

38

34

27

19

22

22

20

倉庫・格納庫・車庫

38

38

34

34

34

34

31

25

19

17

17

15

機械室・ポンプ室等

38

38

34

34

34

34

31

25

19

17

17

15

屋外トイレ・その他

38

38

34

34

34

34

31

24

17

15

15

14


別表第16(第18条関係)

建物附属設備の種類

耐用年数

電気設備(照明設備を含む。)

蓄電池電源設備

通信情報設備

15

その他のもの(建物に附属する太陽光発電設備・非常用発電設備を含む。)

15

給排水設備

  

15

衛生設備

  

15

ガス設備

  

15

冷暖房設備

冷凍機の出力が22kw以下のもの

13

その他のもの

15

ボイラー設備

  

15

昇降機設備

エレベーター

17

エスカレーター

15

消火設備

  

排煙設備

  

災害報知設備

  

格納式避難設備

  

防犯・警備設備

  

自動ドア開閉設備

  

12

アーケード

主として金属製のもの

15

その他のもの

日除け設備

主として金属製のもの

15

その他のもの

可動式間仕切り

簡易なもの

その他のもの

15

前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの

主として金属製のもの

18

その他のもの

10


別表第17(第18条関係)

工作物の施設名称

構造及び耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

コンクリート造

コンクリートブロック造

れんが造

石造

アスファルト

金属造

木造

合成樹脂造

鋳鉄製

鋼鉄製

門(門柱・門扉)

30

30

15

15

25

35

10

10

10

10

囲障(柵・塀・フェンス)

30

30

15

15

25

35

10

10

10

10

水道(屋外給水設備)

15(区分なし)

50

50

30

30

40

50

25

15

井戸

50

50

30

30

40

50

10

10

貯水槽・防火水槽

50

50

30

30

40

50

25

15

耐震性貯水槽

50

50

30

30

40

50

25

15

電柱

42

30

30

10

トンネル

75

75

30

30

50

45

45

10

橋梁・陸橋

60

60

30

30

40

50

45

45

15

10

桟橋・デッキ

50

50

30

30

40

50

45

45

10

10

煙突

35

35

25

10

10

焼却炉

35

35

25

10

10

公園 園路

15

15

15

15

10

10

公園 広場

30(区分なし)

緑化施設・庭園(植栽)

20(区分なし)

四阿

38

38

34

34

34

34

31

31

15

15

日除け施設(シェルター)

30

30

15

10

道標

30

30

15

15

25

25

10

10

10

10

広告・看板

60

60

40

40

40

40

20

20

10

10

碑・塔

50

50

40

40

40

50

45

45

15

10

ポール

20

20

10

10

スタンド(観覧席)

45

45

45

30

30

10

10

ネット設備

15(区分なし)

野球場

30(区分なし)

陸上競技場

その他スポーツ施設

水泳プール

30(区分なし)

児童用遊具・体育設備

10(区分なし)

児童用その他施設

15(区分なし)

その他遊戯施設

30(区分なし)

競技用設備

30(区分なし)

屋外照明設備

15(区分なし)

街路灯・外灯・防犯灯

10(区分なし)

散水設備

15(区分なし)

舗装路面

15

15

15

15

10

10

駐車場

15

15

15

15

10

10

露天式立体駐車場

38

38

15

15

駐輪場

15

15

15

15

10

10

駐輪場(立体・屋根付)

38

38

19

19

10

10

街頭防犯装置

10(区分なし)

道路 本体構造物

60(区分なし)

道路 表層

15

15

15

15

10

10

道路 橋梁

60

60

45

45

道路 トンネル

75(区分なし)

道路 地下道

60(区分なし)

道路 歩道橋

60

60

45

45

通信情報設備(単独)

15(区分なし)

非常用発電機設備(単独)

15(区分なし)

太陽光発電設備(単独)

15(区分なし)


別表第18(第18条関係)

車両・船舶・器具及び物品等の種類・用途

耐用年数

車両運搬具及び船舶

特殊自動車

特殊自動車

消防車、救急車

塵芥車、救助工作車、交通指導車、その他艤装車両

その他の車両運搬具

普通自動車

  

小型自動車(軽自動車)

  

貨物自動車

ダンプ式

その他のもの

自動二輪車(原動機付自転車を含む。)又は三輪自動車

  

自転車、三輪車その他これに類するもの

  

リヤカー、台車、配膳車

金属製のもの

その他のもの

その他の車両(車椅子等)

自走能力を有するもの

その他のもの

船舶

船舶法の適用を受けないもの

鋼船

12

木船

その他のもの

家具、機器等

家具

事務机、事務椅子、棚、キャビネット

主として金属製のもの

15

その他のもの

応接セット

  

ベット

  

児童用机、児童用椅子

  

陳列棚・陳列ケース

冷凍・冷蔵機付のもの

その他のもの

その他の家具

  

電気機器

ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、その他の音響機器

  

冷暖房機器

  

電気冷蔵庫・電気洗濯機その他これらに類する電気機器

  

氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)

  

ガス機器

ガス機器

  

繊維製品

カーテン、座布団、寝具、丹前

じゅうたん、その他床用敷物

  

室内装飾品

室内装飾品

主として金属製のもの

15

その他のもの

食事又は厨房用品

陶磁器、ガラス製品

  

その他の食事、厨房用品

  

その他のもの

その他のもの

主として金属製のもの

15

その他のもの

事務機器及び通信機器

謄写機器・タイプライター

謄写機器、タイプライター

  

電子計算機

パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)

  

その他のパーソナルコンピューター

  

複写機・計算機

    

その他の事務機器

その他の事務機器

  

ファクシミリ

ファクシミリ

  

インターホン及び放送用設備

インターホン及び放送用設備

  

電話設備その他の通信機器

電話設備その他の通信機器

デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備

その他のもの

10

時計、試験機器及び測定機器

時計

時計

  

10

度量衡器

度量衡器

  

試験又は測定機器

試験又は測定機器

  

光学機器及び写真製作機器

オペラグラス

オペラグラス

  

カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡

カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡

  

引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡、その他の光学機器

引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡、その他の光学機器

  

看板及び広告器具

看板・ネオンサイン

看板・ネオンサイン

  

マネキン人形・模型

マネキン人形・模型

  

その他のもの

  

主として金属製のもの

10

その他のもの

容器及び金庫

ボンベ

ボンベ

溶接製のもの

鍛造製のもの

10

ドラム缶・コンテナ

大型コンテナ(長さ6メートル以上のもの)

  

その他のもの

金属製のもの

その他のもの

金庫

金庫

手提げ金庫

その他のもの

20

物置

その他のもの

金属製のもの

10

その他のもの

医療機器

消毒殺菌用機器

消毒殺菌用機器

  

機能回復訓練機器

機能回復訓練機器

  

歯科診療用機器

歯科診療用機器

  

光学検査機器

光学検査機器

ファイバースコープ

その他のもの

その他のもの

レントゲンその他の電子装置を使用する機器

救急医療用・移動式のもの

その他のもの

その他のもの

陶磁器又はガラス製のもの

主として金属製のもの

10

その他のもの

娯楽又はスポーツ器具及び演劇用具

球戯用具及び射的用具

パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類するもの

  

遊戯具

碁・将棋・麻雀・その他の遊戯具

  

スポーツ具

スポーツ用具

  

劇場用具

劇場用観客椅子

  

緞帳及び幕

  

衣装及びかつら、小道具、大道具

  

その他のもの

主として金属製のもの

10

その他のもの

生物

植物

観葉植物等(植栽を除く。)

  

15

動物

魚類

  

鳥類

  

その他のもの

  

工具

測定工具及び検査工具

測定工具及び検査工具

  

治具及び取付工具

治具及び取付工具

  

ロール

金属圧延用のもの

  

なつ染、粉砕、混練、その他のもの

  

型、鍛圧工具及び打抜工具

プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型

  

その他のもの

  

切削工具

切削工具

  

前掲のもの以外のもの

白金ノズル

  

13

その他のもの

  

機械及び装置

発電機

発電機

  

15

消毒殺菌用機械

消毒殺菌用機械

  

農業用機械

農業用機械

  

林業用機械

林業用機械

  

その他の機械・装置

その他の機械・装置

主として金属製のもの

17

その他のもの

前掲のもの以外のもの

フィルム、磁気テープ及びレコード

フィルム、磁気テープ及びレコード

  

CD、DVD

CD、DVD

  

シート及びロープ

シート及びロープ

  

きのこ栽培用ほだ木

きのこ栽培用ほだ木

  

漁具

漁具

  

葬儀用具

葬儀用具

  

楽器

楽器

  

自動販売機

自動販売機

  

無人駐車管理装置

無人駐車管理装置

  

焼却炉

焼却炉(移動可能なものに限る。)

  

その他のもの

その他のもの

主として金属製のもの

10

その他のもの


別表第19(第18条関係)

無形固定資産の種類

耐用年数

無体財産権

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

10

ソフトウェア

ソフトウェア


様式第1号(その1の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その1の1)
様式第1号(その1の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その1の2)
様式第1号(その2の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その2の1)
様式第1号(その2の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その2の2)
様式第1号(その3の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その3の1)
様式第1号(その3の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その3の2)
様式第1号(その4の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その4の1)
様式第1号(その4の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その4の2)
様式第1号(その5の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その5の1)
様式第1号(その5の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その5の2)
様式第1号(その6の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その6の1)
様式第1号(その6の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その6の2)
様式第1号(その7の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その7の1)
様式第1号(その7の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その7の2)
様式第1号(その8の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その8の1)
様式第1号(その8の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その8の2)
様式第1号(その9の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その9の1)
様式第1号(その9の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その9の2)
様式第1号(その10の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その10の1)
様式第1号(その10の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その10の2)
様式第1号(その11の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その11の1)
様式第1号(その11の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その11の2)
様式第1号(その12の1)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その12の1)
様式第1号(その12の2)(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第1号(その12の2)