○清水町土地利用事業に基づき消防施設等を設置する基準
平成28年3月31日告示第84号
清水町土地利用事業に基づき消防施設等を設置する基準
(目的)
第1条 この基準は、清水町土地利用事業指導要綱(昭和62年告示第1号)に基づき、消防施設等の設置について定める。
(消防水利設置基準)
第2条 土地利用事業に基づき必要な防火水槽、消火栓等消防水利及び水利標識は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「消防庁告示」という。)並びに消防水利設置基準(別紙1)により設置するものとする。
(消防水利施設等の基準)
第3条 消防水利施設等の細目については、原則として土地利用事業に基づき設置する消防水利施設等の基準(別紙2)によるものとする。
(はしご自動車の活動を円滑にするための基準)
第4条 はしご自動車の活動を円滑にするための細目は、土地利用事業に基づき設置する消防水利施設等の基準(別紙2)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する土地利用事業又は現に承認を受けた土地利用事業については、なお従前の例による。
(清水町土地利用事業指導要綱の一部改正)
3 清水町土地利用事業指導要綱(平成10年告示第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別紙1(第2条関係)
消防水利設置基準
(目的)
1 この基準は、第2条の規定に基づき、消防水利施設等の設置に関する基準について定める。
(設置基準)
2 面積等による設置基準は次のとおりとする。

区分

住宅地マンション等

住宅地マンション以外の施設

消防庁告示第3条の既設消防水利がある場合の緩和

公設

敷地の1/2以上をカバーできる場合

土地利用事業面積

1,000u以上

2,000u未満

防火水槽20m以上又はこれに準ずるもの

防火水槽20m以上とする

防火水槽がある場合は、消防水利の基準に定める距離まで有効とし、消火栓がある場合は消防水利の基準に定める距離の1/2まで有効とする

消火栓75o以上又はこれに替わるもの

2,000u以上

3,000u未満

防火水槽20m以上とする

防火水槽40m以上とする

防火水槽20m以上又はこれに準ずるもの

3,000u以上

防火水槽40m以上とする

4階から6階まで又は地上高12m以上の建物で、延床面積2,000u以上

建物から60m以内に防火水槽40m以上を設置する

防火水槽がある場合は、消防水利の基準に定める距離の1/2まで有効とする


(消防水利の有効範囲)
3 消防水利の有効範囲は、消防庁告示第4条の距離(半径)とし、全敷地をカバーできる個数を設置すること。
(水利の比率)
4 水利の比率は、施行区域内の設置必要数5に対して消火栓が4、防火水槽が1の割合として、以後、設置必要数が5増すごとに、その内1は防火水槽とする。
(消防水利の共用)
5 2以上の事業者が同時期に隣接して土地利用を行う場合は、駿東伊豆消防組合消防長と協議の上、共用することができる。ただし、この場合は、土地利用事業者の承諾書を駿東伊豆消防組合消防長に提出するものとする。
(協議)
6 次の事項については、関係機関及び駿東伊豆消防組合消防長と協議しなければならない。
(1) 土地利用の内容が広い空地を必要とする場合(遊園地、テニスクラブ、牧場、ガラス温室、ミニゴルフ場等)の消防水利の設置方法
(2) 消火栓、防火水槽を設置するとき。
(3) 河川を消防水利とするときの河川改修
(4) この基準に定めない事項で疑義が生じたとき。
別紙2(第3条、第4条関係)
土地利用事業に基づき設置する消防水利施設等の基準
(目的)
1 この基準は、第3条の規定に基づき、消防水利施設等の設置に関する基準について定める。
(協議事項)
2 消防水利施設等を設置する事業者は、次の事項について駿東伊豆消防組合消防長と協議しなければならない。
(1) 区域内に必要とする消防水利の位置について
(2) 設置する消防水利の種別と構造及び給水施設について
(3) 水利標識の設置及び位置について
(4) 消防水利の利用について
(5) はしご自動車等の活動を円滑にするための基準について
(協議の基準)
3 協議により設置する消防水利施設等の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 消防水利の位置
ア 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
イ 原則として、幅員4メートル以上、勾配4パーセント以下の道路に接近していること。
ウ 吸管投入が円滑に行える構造及び地形であること。
エ 土地利用事業が行われる付近に消防水利の基準に適合する既設消防水利がある場合は、これを考慮し消防水利を設置するものとする。
(2) 防火水槽の規格
防火水槽は、消防水利設置基準(別紙1)に掲げる容量以上の地下式有蓋とし、規格は次のとおりとする。
ア 40立方メートル防火水槽の構造は、消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第4条第2項に基づく国が行う補助対象となる消防施設の基準額第5条に定める防火水槽の規格によるものとし、20立方メートル級のものは、40立方メートル級に準ずること。
イ 水槽の構造材は、荷重及び変形に対する所要の強度を有し、耐久性があり、かつ、水密性に優れたものを使用すること。
ウ 水槽の深さは、取水部分を除き、地表面から4.5メートル以内であること。
エ 吸管投入口は、原則として円形とし、その直径は0.6メートル以上であり、消防ポンプ自動車が容易に接近できること。
オ 吸管投入口の直下に取水部分を設け、その内寸法は一辺の長さ又は直径が0.6メートル以上で、かつ、深さが0.5メートル以上であること。
(3) 消火栓の規格等
消火栓の規格は、沼津市が採用している規格を適用し、口径65ミリメートルとする。
(4) その他の水利の規格
その他の水利の規格は、次のとおりとする。
ア 水量は年間を通して、毎分1立方メートルの水を40分以上吸水可能な量とする。
イ 河川を消防水利とするときは、せきの設置、底部の改修等必要な措置を講じ、水利権に問題のないようにすること。
ウ 池及びプールを消防水利とするときは、将来、移設、破損等のないようにすること。
エ 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
オ 消防水利の底面までの落差が4.5メートル以内であること。
カ 吸管投入直下に深さが0.5メートル以上の取水部分を設けること。
(5) 水利標識等
消防水利には、水利標識を掲げるものとし、設置位置は、消防水利が容易に確認できる場所で、消防活動上支障のない地点とする。
ア 防火水槽の標識等
(ア) 支柱による掲出及び支柱以外の掲出とし、寸法、規格等は別図1、別図2及び別図3を標識とし、色彩は、文字及び縁を白色、地を赤色とする。
(イ) 道路状況などにより困難な場合を除き、防火水槽から5メートル以内の位置に設置する。
(ウ) 防火水槽の蓋の中心から半径0.45メートルの円を取り、その外周に幅0.15メートルの黄色のペイントで表示する。(別図4)
イ 消火栓の標識等
(ア) 支柱による掲出及び支柱以外の掲出とし、寸法、規格等は別図5、別図6及び別図7を標識とし、色彩は、文字及び縁を白色、地を赤色とする。
(イ) 道路状況等により困難な場合を除き、消火栓から5メートル以内の位置に設置する。
(ウ) 消火栓の蓋を中心とし、0.95×0.95メートルの枠取りをし、その外周を幅0.15メートルの黄色のペイントで表示する。(別図8)
ウ その他の水利標識
(ア) 支柱による掲出及び支柱以外の掲出とし、寸法、規格等は別図9、別図10を標準とし、色彩は、文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。
(6) 消防水利の使用
設置された消防水利については、消防隊が緊急時及び訓練の際に使用することができるものとする。
(7) 消防はしご自動車の着定場所
はしご自動車等の活動を円滑にするための基準は、次のとおりとする。
区域内の予定建築物が地上4階以上又は地上高12メートル以上の場合には、当該建築物の周辺にはしご自動車又はその他の消防自動車が部署できる着定場所(車両重量20トンに耐える構造とすること。)を確保すること。ただし、当該建築物の周囲にはしご自動車その他の消防自動車が部署できる状態の道路がある場合は、この限りではない。
別紙2
別紙2