○清水町自動車等管理規程
平成28年4月14日訓令乙第11号
清水町自動車等管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、町の保有する自動車等の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であって町の保有するものをいう。
(2) 共用車 総務課に配属し、各課等が共用する自動車等をいう。
(3) 業務車 各主管課に配属されている自動車等であって共用車以外のものをいう。
(車両管理者等)
第3条 自動車等の総括車両管理者は、総務課長とし、車両管理者は、共用車においては総務課長とし、業務車においては、当該自動車等の属する主管課長とする。
(車両管理者の職務)
第4条 車両管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 自動車運行日誌(様式第1号。以下「運行日誌」という。)を備え、自動車等の使用状況を把握し、運転者に対し、安全かつ経済的に使用させるよう指導すること。
(2) 自動車等の事故、盗難及び不正使用の防止に関すること。
(3) 自動車等の日常点検、清掃等の保守に関すること。
(4) 自動車等の鍵の保管及び受渡しに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車等の管理に関すること。
(報告)
第5条 車両管理者は、次に掲げる報告を行う。
(1) 車両管理者は、毎月5日までに、その前月分の使用状況を運行日誌により、総括車両管理者に報告しなければならない。
(2) 車両管理者は、自動車等の事故が発生した場合は、運転者等から速やかに車両運行事故報告書(様式第2号)を提出させ、総括車両管理者に報告しなければならない。
(3) 車両管理者は、運転者から日常点検における不良個所の報告を受け、修繕の必要を認めた場合は、総括車両管理者に修繕を依頼するものとする。
(自動車等の使用手続)
第6条 共用車又は業務車を使用しようとする者は、使用の前までに、車両管理者の許可を受けなければならない。ただし、共用車については、庁内グループウェアシステムの設備予約による申込みで足りるものとする。
(禁止事項)
第7条 自動車等は、公務以外のために使用してはならない。
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通関係法令を遵守し、安全運転に努めること。
(2) 自動車等の運行前に点検を行い、点検の際又は運行中において異常を認めたときは、速やかに車両管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を行うとともに、直ちに車両管理者に報告し、その指示を受けること。
(4) 運行後は、運行日誌に運行記録を記入し、鍵と共に車両管理者に提出すること。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令乙は、平成28年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
様式第2号(第5条関係)
様式第2号
様式第2号
様式第2号