○ストレスチェック制度の実施に関する規程 平成28年9月30日訓令甲第9号 ストレスチェック制度の実施に関する規程 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 実施体制(第4条―第8条) 第3章 実施方法 第1節 ストレスチェック(第9条―第17条) 第2節 医師による面接指導(第18条―第22条) 第3節 集団ごとの集計及び分析(第23条―第25条) 第4章 記録の保存(第26条―第29条) 第5章 情報管理(第30条―第32条) 第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理(第33条―第35条) 第7章 不利益な取扱いの防止(第36条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を清 水町(以下「町」という。)において実施するに当たり、同法及び労働安全衛生規則( 昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (適用範囲) 第2条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一 般職の職員(清水町臨時職員の給与、勤務時間及び勤務条件に関する取扱要綱(平成14 年訓令乙第1号)に規定する職員のうち、所定労働時間が、清水町職員定数条例(昭和 55年条例第2号)に規定する職員の所定労働時間の4分の3以下の職員を除く。)に適 用する。 (制度の周知) 第3条 町は、庁内グループェアシステムに次の内容を掲示することにより、ストレスチ ェック制度の趣旨等を職員に周知する。 (1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並 びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次 予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないもの であること。 (2) 特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいものであること。 (3) ストレスチェックの結果は、直接職員本人に通知され、当該職員の同意なく町が 結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答する ことが重要であること。 (4) 職員が第16条に規定する医師による面接指導(以下「面接指導」という。)を申 し出た場合において、町が入手した結果は、当該職員の健康管理の目的のために使用 し、それ以外の目的に利用することはないものであること。 第2章 実施体制 (ストレスチェックの実務担当者) 第4条 ストレスチェック制度の実施計画に基づく実施の管理等を担当するストレスチェ ックの実務担当者(以下「実務担当者」という。)は、総務課長とする。 (ストレスチェックの実施者) 第5条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、委託先の医師及 び精神保健福祉士とする。 (ストレスチェックの実施事務従事者) 第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整、調査票の配布、回収 及びデータ入力等の各種事務処理を行う者(以下「実施事務従事者」という。)は、総 務課人事係の職員及び委託先の職員とする。 2 前項の規定にかかわらず職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチ ェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事させない。 (面接指導の実施者) 第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、委託先の医師が実施する。 (ストレスチェックの実施者等の周知) 第8条 実務担当者、実施者、実施事務従事者及び面接指導の実施者の職並びに氏名は、 庁内グループウェアシステムを利用し、職員に周知する。 第3章 実施方法 第1節 ストレスチェック (実施時期) 第9条 ストレスチェックは、毎年1回実施する。 (対象者) 第10条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。 2 ストレスチェック実施期間に休職等の理由で勤務していない職員については、ストレ スチェックの対象外とする。 (調査方法及び項目) 第11条 ストレスチェックは、ウェブサイト又は紙媒体で行う。 2 ストレスチェックの項目は、労働安全衛生規則第52条の9第1項に規定する次の3つ の領域が含まれている検査とする。 (1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目 (2) 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 (3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目 3 前項に規定される項目に他の項目を追加する場合は、衛生委員会において調査・審議 を行い、その結果に基づき追加する。 (受検の勧奨) 第12条 町は、ストレスチェックを受検していない職員に対し、実施事務従事者又は所属 長を通じて受検の勧奨を行う。 (ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法) 第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェ ック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を参考に して換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。 2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」を参 考にし、条件を満たす者を高ストレス者とする。 (結果の通知方法) 第14条 ストレスチェックの結果は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名 で、封筒に封入し、紙媒体で通知する。 (セルフケア) 第15条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び 指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければ ならない。 (結果の提供に関する同意) 第16条 町は、職員が行ったストレスチェックの結果について、町への結果提供に関する 同意取得の手続を行わない。ただし、面接指導の申出を行った職員については、申出を 行った時点で町へ結果を提供することに同意したものとみなし、町は当該職員の結果を 把握できるものとする。 (受検に要する時間の取扱い) 第17条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。 2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受検するものとし、所属長は、職員が業務 時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。 第2節 医師による面接指導 (面接指導の申出の方法) 第18条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員が面接 指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、面接指導申出書(様式 第1号)を実務担当者宛てに提出しなければならない。 2 面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後14日以内に面接指導 申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名 で、該当する職員に電子メール又は電話により申出の勧奨を行う。この場合において、 実施事務従事者は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることが ないよう配慮しなければならない。 (面接指導の実施方法) 第19条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を担当する医師の指示により、実施事 務従事者が、該当する職員及び所属長に通知する。 2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書の提出後、30日以内に設定する。この場合に おいて、実施事務従事者は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られ ることがないよう配慮しなければならない。 3 第1項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものと し、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなけ ればならない。 4 面接指導を行う場所は、面接指導を担当する医師の指定する場所とする。 (面接指導の結果に基づく医師の意見聴取方法) 第20条 町は、面接指導を担当した医師に対して、面接指導の終了後30日以内に、面接指 導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条 面接指導の結果、医師から就業上の措置が必要である意見書が提出され、就業上 の措置を実施する場合は、町が、所属長同席の下で、該当する職員に対して、就業上の 措置の内容、その理由等について説明を行う。 2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。 (面接指導に要する時間の取扱い) 第22条 面接指導に要する時間は、業務時間として取り扱う。 第3節 集団ごとの集計及び分析 (集計及び分析の対象) 第23条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、課ごとの単位 で行う。ただし、10人未満の課については、他の課と合算して行うものとする。 (集計及び分析の方法) 第24条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図等 を用いて行うものとする。 (集計及び分析結果の利用方法) 第25条 実施事務従事者は、実施者の指示により、個人のストレスチェック結果が特定さ れないものに限り、町に、集計及び分析をしたストレスチェック結果を提供することが できる。 2 町は、集計及び分析をした結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置 を実施するとともに、必要に応じて集計及び分析をした結果に基づいて所属長への指導 及び研修を行うことができる。 3 職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。 第4章 記録の保存 (ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で規定するストレスチェッ クの実施事務従事者とする。 (ストレスチェック結果の記録の保存期間等) 第27条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存する。 (ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条 保存担当者は、保存されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されること がないように管理をしなければならない。 (町に提供された結果の保管等) 第29条 町は、面接指導を申し出た職員から提供を受けたストレスチェック結果、実施者 から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供さ れた面接指導結果報告書兼意見書を5年間保存する。 2 町は、第三者に前項の資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなけ ればならない。 第5章 情報管理 (面接指導結果の共有範囲) 第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、町で保 有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限り、該当する職員の 所属長に提供する。 (集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲) 第31条 実施者から提供された集計及び分析結果は、町で保有し、集団ごとの集計及び分 析については、必要に応じて当該所属長に提供することができる。 2 集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告す る。 (健康情報の取扱いの範囲) 第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検 査値、具体的な愁訴の内容その他医学的情報は、委託先の医師及び精神保健福祉士が取 り扱わなければならず、町に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならな い。 第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理 (情報開示等の手続) 第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、ストレス チェック制度情報開示、訂正、追加及び削除に関する請求書(様式第2号)により請求 しなければならない。 (申立ての手続) 第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する申立てを行う際には、ストレスチェック 制度に関する申立書(様式第3号)により申立てをしなければならない。 (守秘義務) 第35条 情報開示等又は苦情申立てに対応する町の職員は、職員のストレスチェックの結 果、健康情報その他職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。 第7章 不利益な取扱いの防止 (町が行わない行為) 第36条 町は、庁内グループェアシステムに次の内容を掲示するほか、本規程を職員が閲 覧可能な状態にすることにより、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わ ないことを職員に周知する。 (1) ストレスチェック結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を 行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。 (2) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由として、当 該職員に不利益となる取扱いを行うこと。 (3) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対し て、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。 (4) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を担当した医師から意見を聴取する等、 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、当該職員に不利 益となる取扱いを行うこと。 (5) 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医 師の意見とはその内容及び程度が著しく異なるもの、職員の実情が考慮されていない もの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、当該職 員に不利益となる取扱いを行うこと。 (6) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。 ア 分限処分 イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。 ウ 退職勧奨を行うこと。 エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断される配置転換又は役職変更を命じ ること。 オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。 附 則 この訓令甲は、公表の日から施行する。 様式第1号 (用紙 日本工業規格A4縦型)様式第2号 (用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第3号 (用紙 日本工業規格A4縦型)