○清水町災害医療協力看護師等登録要綱 平成27年3月6日告示第22号 清水町災害医療協力看護師等登録要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、大規模災害等発生時に町民の生命を守るため、町が開設する救護所 等において、医療救護活動に協力する者の登録について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において「登録看護師等」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律 第203号。以下「法」という。)第2条、第3条、第5条又は第6条に規定する保健師、 助産師、看護師、准看護師で、大規模災害等発生時に町が行う医療救護活動に協力する 意志を示し、あらかじめ登録した者をいう。 (登録看護師等の登録) 第3条 登録看護師等として登録を希望する者は、清水町災害医療協力看護師等登録票( 様式第1号。以下「登録票」という。)に、法第12条第5項に規定する資格を証する免 許証の写し、その他必要な書類を添えて、町に登録の申請を行う。 2 町は、提出された登録票等を審査し、適格と認められた者について登録看護師等とし て登録する。 (登録の抹消) 第4条 登録看護師等が、登録の抹消を希望する場合は、清水町災害医療協力看護師等登 録抹消届(様式第2号。以下「登録抹消届」という。)を提出するものとする。 2 町は、登録抹消届の提出があった登録看護師等の登録を抹消する。 (登録看護師等の活動) 第5条 登録看護師等は、大規模災害等の発生した際、町の要請に基づきあらかじめ登録 した救護所等に参集し、医療救護活動責任者の指示のもと医療救護活動を行う。ただし、 被害状況等により他の救護所等での医療救護活動が必要であると町が判断した場合には、 この限りでない。 (登録看護師等の業務) 第6条 登録看護師等が行う前条に規定する具体的な活動の内容は、次に掲げるものとす る。 (1) 医療救護対象者の重症度、緊急度の判定及び選別(トリアージ)の補助 (2) 重症患者及び中等症患者の応急処置補助 (3) 治療待機者及び既治療者の経過観察 (4) 医療救護活動の記録作成 (5) その他町長が必要と認める活動 (活動における報償金等) 第7条 登録看護師等が、町の要請に基づき医療救護活動を行った場合は、町は報償金を 支払うものとする。 2 保健師、助産師及び看護師の報償金の額は、災害救助法施行細則による救助の程度等 (平成6年静岡県告示第117号)に準じて積算した額とし、准看護師も同様の額とする。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この告示は、公示の日から施行する。 様式第1号様式第2号