○清水町イメージキャラクター「ゆうすいくん」使用取扱要綱
平成26年4月1日告示第60号
清水町イメージキャラクター「ゆうすいくん」使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、清水町のイメージキャラクター「ゆうすいくん」(以下「ゆうすいくん」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用承認申請)
第2条 ゆうすいくんのイラスト又は写真を使用しようとする者は、あらかじめ「ゆうすいくん」使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 ゆうすいくんの着ぐるみを使用しようとする者は、あらかじめ「ゆうすいくん」着ぐるみ使用申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定による申請は、使用する日の属する月の3箇月前の月の1日から使用する前日までに行うものとする。
4 第4条第2号の規定により、ゆうすいくんの立体物等を商品化しようとする者は、あらかじめ「ゆうすいくん」グッズ作製使用申請書(様式第3号)に当該商品の見本その他の必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 町長は、承認に際し条件を付することができる。
(使用承認)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、「ゆうすいくん」使用承認通知書(様式第4号)により使用を承認する。
(1) 清水町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、政党、若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(5) 営利団体等が自己の利益を主たる目的として使用するとき。
(6) ゆうすいくんの著しい変更(ポーズの変更、目鼻等の位置の変更、図案に別の図案重ねるなど)その他使用方法が適当でないと認められるとき。
(7) 清水町暴力排除条例(平成24年条例第16号)第2条第2号に規定する者及びそのものが属する団体等と認められるとき。
(8) その他、町長がゆうすいくんの使用について不適当であると認めたとき。
(使用承認の特例)
第4条 町長は、前条第5号に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定に関わらず、ゆうすいくんの使用を承認することができる。
(1) 町内民間企業等が、自己の商品、商品のパッケージ、景品、チラシ、サービス等利益を目的として製作又は提供される物品等にゆうすいくんのイラスト又は写真を掲載することにより、観光振興、町内産品の販売促進その他町の施策の推進に寄与すると認められるとき。
(2) 清水町内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び地域活動支援センター並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人で障害者又は障害者支援施設を支援する団体が、ゆうすいくんの立体物等を商品化することにより、障害者福祉の増進に寄与すると認められるとき。
(使用期間)
第5条 ゆうすいくんのイラスト及び写真並びに第4条第2号の規定による使用期間は、承認の日から1年以内とする。
2 前項の使用期間満了後において、引き続き使用するときは、改めて「ゆうすいくん」使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 ゆうすいくんの着ぐるみの使用期間は、原則として7日以内とする。
(使用料及び貸出料)
第6条 ゆうすいくんの使用料及び貸出料は無料とする。
(損害賠償)
第7条 第3条の規定により、ゆうすいくんの着ぐるみの使用の承認を受けたもの(以下「借受者」という。)は、その責めに帰すべき事由により、着ぐるみを亡失し、毀損し又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(責任の制限)
第8条 着ぐるみの使用により、借受者が被った被害又は借受者が第三者に対して与えた損害若しくは損失に対しては、町は一切の責めを負わない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ゆうすいくんの使用取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)
様式第1号
様式第2号(第2条第2項関係)
様式第2号
様式第3号(第2条第4項関係)
様式第3号
様式第4号(第3条関係)
様式第4号