○清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
          平成25年3月29日告示第37号
        改正
            平成28年3月28日告示第60号
   清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴
 器購入等の費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達
 を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
 (助成対象児童)
第2条 助成金の支給を受けることのできる者(以下「助成対象児童」という。)は、次
 の要件をすべて満たす18歳未満の児童とする。
 (1) 町内に住所を有する者
 (2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象
  とならない者
 (3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の
  専門医により、補聴器の装着により言語の習得等一定の効果が期待できると判断され
  た者
 (助成対象からの除外)
第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、助成対象から除外す
 る。
 (1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の
  最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合
 (2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規
  定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合
 (助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる額は、助成金対象児童が新たに補聴器を購入する経費、
 耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費(以下「購入費等」とい
 う。)として町長が必要と認める額と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
 するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づ
 く補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生
 労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)に定める額(以下「基準額」という
 。)を比較して、いずれか少ない額とする。この場合において、算定基準別表1(5)そ
 の他補聴器の項中「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度難聴用」を含むものとす
 る。
2 補聴器は、装着効果の高い側の耳に片側装着を原則とする。ただし、教育上等に真に
 必要と認めた場合は両耳に装着できるものとする。
3 前項ただし書の場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入
 費等として町長が必要と認める額と基準額を比較していずれか少ない額とする。
 (助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に定める額の3分の2(1円未満端数切り上げ)とする。
 (助成金の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)
 は、清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1号。以下「
 申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
 (1) 第2条第3号の精密聴力検査機関の専門医が、助成対象児童の聴力検査を実施し
  た上で交付した意見書
 (2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
 (3) その他町長が必要と認めるもの
 (所得審査)
第7条 町長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条第1号に規
 定する助成対象から除外する者でないことを確認するものとする。
 (支給決定等)
第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金
 の支給又は不支給を決定する。
2 町長は、助成金の支給を行うことを決定したときは、清水町軽度・中等度難聴児補聴
 器購入費等助成金支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請
 者に、清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給決定のお知らせ(様式第3
 号)を補聴器の見積書を作成した補聴器販売事業者 (以下「決定業者」という。)に
 交付し、支給しないことを決定したときは、清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等
 助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定により支給決定した者には、併せて清水町軽度・中等度難聴児補聴器等
 給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
 (補聴器の購入等)
第9条 前条第2項の決定通知書の交付を受けた申請者は、速やかに決定通知書に記載さ
 れた決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等をするものとする。
 (費用の負担)
第10条 前条の規定により補聴器の購入等をした申請者は、購入費等の一部を負担するも
 のとする。
2 前項の規定により申請者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、補
 聴器1台につき基準額の3分の1(1円未満端数切り捨て)とする。ただし、購入費等
 が基準額を下回るときは、その購入費等の3分の1(1円未満端数切り捨て)とする。
3 申請者は、装着者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が
 基準額を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。
4 申請者は、購入時に自己負担額を決定業者に支払うものとする。
 (費用の請求)
第11条 補聴器の納入等を行った決定業者は、清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等
 助成金請求書(様式第6号)に給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めると
 きは、その請求額を支払うものとする。
 (更新の期間)
第12条 第4条第1項に規定する耐用年数は原則5年とするものとし、通常の使用状態に
 おいて、補聴器の装着する者の年齢、生活の状況、又は障害の状況等により、使用に困
 難が生じた場合は、その実情に応じて耐用年数を短縮することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害等個人の責任に拠らない事情により毀損した場合は、
 新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成することができるものとする。
 (補聴器の管理)
第13条 この事業により購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲
 渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の
 全部又は一部を返還させることができる。
 (台帳の整備)
第14条 町長は、補聴器購入費等の支給に当たり、清水町軽度・中等度難聴児補聴器購入
 費等助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。
 (委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月28日告示第60号)
 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

様式第1号〔2〕

   全部改正〔平成28年告示60号〕 様式第2号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    全部改正〔平成28年告示60号〕 様式第3号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    全部改正〔平成28年告示60号〕 様式第4号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    全部改正〔平成28年告示60号〕 様式第5号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    全部改正〔平成28年告示60号〕 様式第6号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    全部改正〔平成28年告示60号〕 様式第7号 (用紙 日本工業規格A4横型)