○清水町障害児(者)ライフサポート事業実施要綱
          平成22年4月1日告示第27号
        改正
            平成25年2月14日告示第6号
            平成28年3月28日告示第56号
   清水町障害児(者)ライフサポート事業実施要綱
 清水町障害児(者)ライフサポート事業実施要綱(平成18年告示第41号)の全部を改正
する。
第1 趣旨
  この要綱は、障害のある人(以下「障害児(者)」という。)及びその家族が、地域
 で安心して生活できるよう、地域における生活支援サービスを提供する障害児(者)ラ
 イフサポート事業(以下「ライフサポート事業」という。)について、必要な事項を定
 めるものとする。
第2 実施主体
  この事業の実施主体は、清水町とする。
第3 利用対象者等
 (1) 利用対象者
   ライフサポート事業の利用対象者は、町内に住所を有する次に掲げる障害児(者)
  であって、町長が認めたものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合
  的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給を受
  けている者にあっては、本町が支給決定を行った者に限る。
  ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
  イ 療育手帳の交付を受けている者
  ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
  エ 医師により知的障害と診断された者
  オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  カ 医師により発達障害と診断された者(広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症
   候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等)
  キ 特別支援学校、特別支援学級へ通う児童、生徒
  ク その他町長がライフサポート事業の提供を行わなければ居住生活の維持が困難な
   状況にあると認めた者
 (2) 重症心身障害児(者)
   ライフサポート事業において、重症心身障害児(者)とは、以下のいずれかに該当
  し、日常生活において医療的ケアを必要とする者をいう。
  ア 肢体不自由1級又は2級の身体障害者手帳及びA判定の療育手帳の交付を受けて
   いる者
  イ 身体障害者手帳及び療育手帳を所持していないが、上記の者と同程度の重度の障
   害を有していると認められる者
第4 生活支援サービス提供事業者
  ライフサポート事業の提供事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる者から
 の申し出等により、町長が適当と認め、登録を行なったものとする。
 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害
  福祉サービス事業者等
 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当
  事業者等
 (3) その他町長が適正な生活支援サービスの提供が可能と認めた者(NPO法人、個
  人を含む。)
2 前項に規定する登録を受けようとする事業者は、清水町ライフサポート事業登録申請
 書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、その可否を決定し、清水町
 ライフサポート事業登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するもの
 とする。
4 町長は、第1項に規定する登録事業者と当該事業の委託契約を締結し、ライフサポー
 ト事業を行うものとする。
第5 登録の取消し
  町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことが
 できるものとする。
 (1) 登録事業者から清水町ライフサポート事業登録辞退届(様式第3号)の提出があ
  ったとき。
 (2) 町長がライフサポート事業を行う事業者として不適切と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録事業者の登録を取り消すときは、清水町ライフサポー
 ト事業登録取消通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。
第6 生活支援サービスの内容及び従事者の資格
  ライフサポート事業により提供されるサービス(以下「生活支援サービス」という。)
 の内容及び従事者の資格は別表第1のとおりとする。
第7 小規模多機能型利用
  ライフサポート事業により実施される小規模多機能型利用の対象者及び提供施設は、
 別表第2のとおりとする。
2 小規模多機能型利用を実施しようとする事業者は、清水町ライフサポート事業小規模
 多機能型利用届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、事業者からの届出が適当と認めた場合は、県に協議するものとする。
第8 利用手続等
  ライフサポート事業を利用しようとする者は、町長に対し、清水町ライフサポート事
 業利用登録申請書(様式第6号)を提出し、登録を受けるものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、その可否を決定し、清水町
 ライフサポート事業登録利用者決定・却下通知書(様式第7号)により申請者に通知す
 るものとする。
3 町長は、前項の規定により登録した利用対象者(以下「利用者」という。)に対し、
 清水町ライフサポート事業利用者票(様式第8号。以下「利用者票」という。)を交付
 するものとする。
4 利用者は、ライフサポート事業を利用するときは、利用者票を携行し、事業者に提示
 しなければならない。
5 利用者は、ライフサポート事業を利用したときは、事業者に対して清水町ライフサポ
 ート事業登録者利用状況票(様式第9号)に利用状況を記入させるとともに、当該利用
 状況票を利用した月の翌月の末日までに町長に提出しなければならない。
6 事業者は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。
第9 保険の加入
  事業者は、利用者への生活支援サービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償
 保険に加入するものとする。
第10 町との連携等
  事業者は、町と密接な連携を図り、ライフサポート事業の円滑な運営に努めるものと
 する。
2 町は、ライフサポート事業の実施に当たり、事業者の業務内容及び利用方法等の周知
 に努めるものとする。
第11 利用基準額
  生活支援サービスに対する利用基準額は、別表第3のとおりとする。
第12 利用者負担金
  利用者は、サービスの提供を受けたときには、別表第4に定める額を事業者に対し支
 払わなければならない。
第13 会計状況等の明示
  事業者は、その提供する生活支援サービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び
 経理状況を利用者に対して明示しなければならない。
第14 個人情報の保護
  事業者は、生活支援サービスの提供によって知り得た個人情報を第三者へ漏らしては
 ならない。ただし、利用者又はその保護者の承諾があった場合はこの限りでない。
第15 事故の報告
  事業者は、生活支援サービスの提供において事故が生じた場合には、速やかに、町へ
 報告しなければならない。
第16 他法との関係
  利用者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障
 害福祉サービスを利用できる場合は、当該障害福祉サービスの利用を優先するものとす
 る。
第17 委任
  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
   一部改正〔平成25年告示6号〕
   附 則
 この告示は、公示の日から施行する。
   附 則(平成25年2月14日告示第6号抄)
 (施行期日)
第1条 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月28日告示第56号)
 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6関係)
大区
 分 
小区
 分 
具体的内容(例示) 
  提供場所等 
  従事者の資格 
ヘル
パー
派遣 
自宅
等で
の支
援 
自宅等での見守り介
護 
利用者の自宅、訪
問先等 
社会福祉主事
社会福祉士
介護福祉士
保健師、看護師、准看
護師
理学療法士
作業療法士
ホームヘルパー
移動介護従業者(ガイ
ドヘルパー)
生活指導員
児童指導員
保育士
幼稚園教諭、養護教諭
障害者小規模作業所指
導員
重度障害児(者)生活
訓練ホーム指導員
その他市町において適
当と認める者 
訪問先(病院等)の
みの介護 
  
自宅からショートス
テイ施設へ 
貸切自動車等を利
用
自家用自動車を利
用する場合は道路
運送法の許可が必
要 
送迎
サー
ビス 
特別支援学校から放
課後児童クラブへ 
  
障害者小規模作業所
から自宅へ 
外出
支援 
ガイドヘルプ 
公共交通機関等を
利用 
医療
を伴
う支
援 
訪問看護ステーショ
ンによる自宅での看
護 
利用者の自宅 
短期
入所
(シ
ョー
トス
テイ) 
宿泊
利用 
施設等でのナイトケ
ア 
指定施設等 
日帰
り利
用 
施設等での宿泊を伴
わないケア 
指定施設等 
デイ
サー
ビス 
放課
後児
童対
策 
障害児(学童、生徒)
を対象とした放課後
児童クラブ 
指定施設等 
デイ
サー
ビス 
障害児(者)に対す
る集団生活適応訓練、
日常生活訓練、機能
回復訓練、食事・入
浴サービス等 
指定施設等 
  
別表第2(第7関係)
小規模多機能型利用
  通所施設において、障害児者ライフサポート事業のヘルパー派遣及び短期入所(宿泊
 利用)を一体的に提供する。
 区分 
                内容 
提供施設 
以下の条件を満たし、市町及び県から承認を受けた通所施設 
通所施設 
看護職員が配置されている 
医師もしくは医療機関との連携体制がある 
ヘルパー派遣 
利用者の希望に応じて必要な加配職員が確保 
短期入所
(宿泊利用) 
利用者の希望に応じて必要な加配職員を確保 
緊急時に複数名で対応できる夜間支援体制を確保 
宿泊が可能な場所及び設備があること 
規模 
5名から10名程度の利用者 
 職員が訪問サービス及び宿泊サービスに従事することで、通所施設の職
員数が指定基準等を下回らないよう配慮する。 
利用者 
 障害児者ライフサポート事業の利用対象者のうち、市町及び県から小規
模多機能型利用の承認を受けた施設に通所する重症心身障害児(者) 
別表第3(第11関係)
 大区分 
 小区分 
30分未満 
 30分以上 
   1時間以上 
以後
30分
毎加
算単
価 
 1時間未満 
  1時間30分未満 
ヘルパー
派遣 
自宅等で
の支援 
 1,500円 
   2,700円 
       3,900円 
1,
200
  円 
送迎サー
ビス 
  900円 
   1,800円 
       2,400円 
600
  円 
外出支援 
 1,500円 
   2,700円 
       3,900円 
1,
200
  円 
※夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8
時までの時間)にサービスを提供した場合は、25%に相当する額を加算し、
深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスを提供した場合は50%
に相当する額を加算する。 
医療を伴
う支援 
1回当たり 3,000円(医療を必要とする重症心身障害児者へ
の提供に限る) 
短期入所
(ショー
トステイ) 
  
重症心身
障害児者 
                   12,000円 
宿泊利用
(午後5
時から翌
朝7時ま
で) 
※サービス提供事業者において、医療的ケアが可
能な体制が確保されていることを要件とする。ま
た、サービスの利用は、緊急の場合で、かつ、自
立支援給付の短期入所が利用できないときで、当
日申込みに限る。 
  
その他 
                   7,200円 
日帰り利
用 
  
   1時間以内 
 以後30分毎加算単価 
重症心身
障害児者 
  1,350円(1,800円) 
    675円(900円) 
その他 
   900円(1,200円) 
    450円(600円) 
※日帰り利用の( )内は、早朝(午前9時まで)、夜間(午
後5時以降)の適用単価 
デイサー
ビス 
  
  4時間未満 
4時間以上6時間未満 
 6時間以上 
放課後児
童対策 
     2,400円 
       4,200円 
   5,400円 
デイサー
ビス 
重心デイ
サービス 
     3,600円 
       6,300円 
   8,100円 
別表第4(第12関係)
 大区分 
 小区分 
30分未満 
 30分以上 
   1時間以上 
以後
30分
毎加
算単
価 
 1時間未満 
  1時間30分未満 
ヘルパー
派遣 
自宅等で
の支援 
  500円 
    900円 
       1,300円 
400
  円 
送迎サー
ビス 
  300円 
    600円 
        800円 
200
  円 
外出支援 
  500円 
    900円 
       1,300円 
400
  円 
※夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8
時までの時間)にサービスを提供した場合は、25%に相当する額を加算し、
深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスを提供した場合は50%
に相当する額を加算する。 
医療を伴
う支援 
1回当たり 1,000円(医療を必要とする重症心身障害児者へ
の提供に限る) 
短期入所
(ショー
トステイ) 
  
重症心身
障害児者 
                   4,000円 
宿泊利用
(午後5
時から翌
朝7時ま
で) 
※サービス提供事業者において、医療的ケアが可
能な体制が確保されていることを要件とする。ま
た、サービスの利用は、緊急の場合で、かつ、自
立支援給付の短期入所が利用できないときで、当
日申込みに限る。 
  
その他 
                   2,400円 
日帰り利
用 
  
   1時間以内 
 以後30分毎加算単価 
重症心身
障害児者 
    450円(600円) 
    225円(300円) 
その他 
    300円(400円) 
    150円(200円) 
※日帰り利用の( )内は、早朝(午前9時まで)、夜間(午
後5時以降)の適用単価 
デイサー
ビス 
  
  4時間未満 
4時間以上6時間未満 
 6時間以上 
放課後児
童対策 
      800円 
       1,400円 
   1,800円 
デイサー
ビス 
重心デイ
サービス 
     1,200円 
       2,100円 
   2,700円 
様式第1号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第2号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第3号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第4号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第5号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

様式第6号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第7号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第8号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   全部改正〔平成28年告示56号〕
様式第9号
(用紙 日本工業規格A4縦型)