○清水町こども医療費助成事業実施要綱 平成20年10月22日告示第76号 改正 平成24年6月13日告示第64号 平成25年2月14日告示第6号 平成25年5月31日告示第60号 平成29年3月28日告示第42号 清水町こども医療費助成事業実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、保護者の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する医療費の助成 を行い、こどもの健全な育成に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) こども 小学校就学の始期から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をい う。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する就学義務の猶予に 係る者は、この限りでない。 (2) 保護者 親権者、後見人その他の者で、こどもを現に監督保護する者又はこどもの配偶者を いう。 (3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号) イ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) (4) 医療費 健康保険法第76条第2項、健康保険法第88条第4項によりそれぞれ算定した額の合 算額をいう。 (5) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家 族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。 (6) 徴収額等 児童福祉法(平成22年法律第164号)第24条の20の規定による自己負担額、同法第 56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限 る。)、同法第56条第5項の規定により支払いを命ずる額、障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による 自己負担額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第 31条の規定により徴収する額、特定疾患治療研究事業(昭和48年厚生省衛発第242号) 第5の2の一部負担額又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号)第37条第2項及び第37条の2の規定により負担させること とする額をいう。 一部改正〔平成25年告示6号・29年42号〕 (助成の対象者) 第3条 こども医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医 療の給付を受けたこどもの保護者又は自らが医療費を負担しているこどもで、こども及 びその保護者が清水町に住所を有し住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、 町内に単身で住所を有するこどもの保護者についてはこの限りでない。 一部改正〔平成24年告示64号・29年42号〕 (助成対象医療費) 第4条 助成の対象となる医療費は、こどもに係る医療費のうち、法令又は他の施策に基 づいて医療費の助成を受けられる部分以外のものとする。ただし、第三者の行為による 傷病に係る医療費、入院証明書料、差額べッド料等は助成の対象には含まれない。 一部改正〔平成25年告示60号・29年42号〕 (助成額) 第5条 助成する額(以下「助成額」という。)は、前条に規定する助成対象医療費から 保険給付の額を控除した額又は徴収額等とする。 2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する助成対象医療費のうち通院に係る医療費に 対する助成額は、当該医療費から保険給付の額に通院1回につき500円を加算した額を 控除した額とする。ただし、当該医療費から保険給付の額を控除した額が500円に満た ない場合は、その額とする。 追加〔平成25年告示60号〕、一部改正〔平成29年告示42号〕 (受給資格の認定) 第6条 医療費の助成を受けようとする保護者は、こども医療費受給者証交付申請書(様 式第1号)を町長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。ただし、従前の 清水町乳幼児医療費助成事業の受給者にあっては、当該申請書の提出を省略することが できる。 追加〔平成25年告示60号〕、一部改正〔平成29年告示42号〕 (受給資格者証) 第7条 町長は、前条に規定する申請があったときはこれを審査し、適正と認めたときは 保護者にこども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。 追加〔平成25年告示60号〕 (受給者証の再交付) 第8条 保護者は、前条の規定により交付を受けた受給者証を滅失し、破損し、又は亡失 したときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により、受給者証の再 交付を町長に申請することができる。 2 町長は、前項の申請があったときは受給者証の再交付をするものとする。 追加〔平成25年告示60号〕 (受給者証の返還) 第9条 保護者は、助成対象の要件に該当しなくなったとき又は亡失した受給者証を発見 したときは、受給者証(亡失の場合は、発見した受給者証)を速やかに町長に返還する ものとする。 追加〔平成25年告示60号〕 (記載事項の変更等) 第10条 保護者は、受給者証の記載事項に変更が生じたとき又は加入している医療保険に 変更があったときは、こども医療費受給者証記載事項等変更届(様式第4号)により町 長に届け出るものとする。 追加〔平成25年告示60号〕 (受給者証の提示) 第11条 保護者は、保険医療機関、保険薬局又は柔道整復師施術所(以下「保険医療機関 等」という。)で診療等を受けるときは、保険医療機関等の窓口でその都度必ず受給者 証を提示するものとする。なお、保険医療機関等が県外にあるときは、受給者証は使用 できないものとする。 追加〔平成25年告示60号〕 (支払事務等の委託) 第12条 町長は、保険医療機関等に対する医療費の支払事務等の処理を静岡県国民健康保 険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。 追加〔平成25年告示60号〕 (償還払) 第13条 現物給付を受けることができなかった次に掲げる場合は、償還払を受けることが できる。 (1) 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合 (2) 県外の保険医療機関等に受診した場合 (3) 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合 (4) 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合 (5) 自立支援医療(育成医療)、療育医療及び小児慢性特定疾患治療研究事業の公費 負担医療制度において費用徴収された場合 (6) その他現物給付によることができないと認めた場合 追加〔平成25年告示60号〕 (助成の申請) 第14条 償還払を受ける保護者は、1月ごとに清水町こども医療費助成申請書(様式第1 号)に領収書又はこれらにかわるべき証明書、高額療養費の支給決定通知及びその他町 長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。 一部改正〔平成25年告示60号〕 (助成の申請期間) 第15条 償還払いによる助成は、こどもが医療の給付を受けた日から起算して、原則とし て1年以内に申請があったものに対して行うものとする。ただし、療育医療の公費負担 医療制度において費用徴収等をされた額については、その決定があった日から起算して 1年以内とする。 一部改正〔平成25年告示60号〕 (助成額の支給) 第16条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成 額を決定のうえ支給するものとする。 一部改正〔平成25年告示60号〕 (助成額の返還) 第17条 町長は、偽りその他不正な行為により助成額の支給を受けた者があるときは、そ の者に対し助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一部改正〔平成25年告示60号〕 (損害賠償との調整) 第18条 町長は、対象者がこどもの当該療育に関し損害賠償を受けたときは、その価格の 限度において助成額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成額の全部若 しくは一部を返還させなければならない。 一部改正〔平成25年告示60号〕 (委任) 第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 一部改正〔平成25年告示60号〕 附 則 この告示は、平成21年1月1日から施行し、平成21年1月の診療分から適用する。 附 則(平成24年6月13日告示第64号) この告示は、平成24年7月9日から施行する。 附 則(平成25年2月14日告示第6号抄) (施行期日) 第1条 この告示は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成25年5月31日告示第60号) 1 この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年10月の診療分から適用する。 2 この告示の施行日において、改正後の清水町こども医療費助成事業実施要綱(以下「 新要綱」という。)第3条の対象者は、第5条の規定にかかわらず当該申請書の提出が あったものとみなす。 3 改正前の清水町こども医療費助成事業実施要綱第5条の規定により、平成25年9月30 日までに医療機関等で診療を受けた当該医療助成申請に係る助成事業については、新要 綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則(平成29年3月28日告示第42号) この告示は、平成29年4月1日から施行する。 様式第1号 (用紙 日本工業規格A4縦型)全部改正〔平成25年告示60号〕 様式第2号 (用紙 縦12.7センチメートル 横9.3センチメートル)
全部改正〔平成29年告示42号〕 様式第3号 (用紙 日本工業規格A4縦型)
全部改正〔平成25年告示60号〕 様式第4号 (用紙 日本工業規格A4縦型)
全部改正〔平成25年告示60号〕