清水町食育推進委員会設置要綱

平成20年5月1日
告示第37号

改正

平成21年3月31日告示第38号

 


(設置)
第1条 乳幼児から高齢者までのすべてのライフステージに応じた円滑な食育の推進を図るため、清水町食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 食育推進に関すること。
(2) 食育推進計画の策定に関すること。
(3) 食育推進計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 食育に関する団体等の代表者
(2) 幼稚園、小学校及び中学校の保護者の代表
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 町職員
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。
 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 委員長は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し識見を有する者及び関係者に対して会議への出席を求め、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
一部改正〔平成21年告示38号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第38号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。