○清水町職員の懲戒処分に関する指針 平成16年7月23日訓令乙第5号 改正 平成18年12月18日訓令乙第10号 平成21年3月31日訓令乙第5号 平成27年6月1日訓令乙第4号 平成28年11月1日訓令乙第15号 清水町職員の懲戒処分に関する指針 (趣旨) 第1条 町長は、清水町職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うために、処分を量定するに 当たっての指針を定める。 (処分の基準) 第2条 任命権者は、懲戒処分を行う際、次に掲げる事項を総合的に勘案して懲戒処分の 種類を決定し、当該処分の程度について加重し、又は軽減することができる。 (1) 非違行為の動機、態様及び結果 (2) 故意又は過失の度合い (3) 当該職員の職務上の地位 (4) 他の職員及び社会に与える影響 (5) 日常の勤務態度及び過去の非違行為の有無 (6) 上司への報告の有無 (非違行為の種類等) 第3条 懲戒処分の対象となる非違行為並びに当該行為に係る懲戒処分の種類及び程度は、 次に掲げるところによるものとする。 (1) 一般服務関係 ア 欠勤 (ア) 正当な理由なく10日以上の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。 (イ) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給と する。 (ウ) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。 イ 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。 ウ 休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。 エ 勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、 減給又は戒告とする。 オ 職場内秩序びん乱 (ア) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とす る。 (イ) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とす る。 カ 虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。 キ 争議行為等 (ア) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して 同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は公務の正常な運営を阻害する怠業的 行為をした職員は、減給又は戒告とする。 (イ) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な 行為を企て、又はその遂行を共謀し、扇動した職員は、免職又は停職とする。 ク 秘密漏えい (ア) 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生 じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を 図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。 (イ) 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったこと により、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、 停職、減給又は戒告とする。 ケ 個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属 する事項が記録された情報等を収集した職員は、減給又は戒告とする。 コ 政治的行為の制限違反 (ア) 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った 職員は、減給又は戒告とする。 (イ) 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求 める等の行為をした職員は、停職又は減給とする。 (ウ) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の 地位を利用して選挙運動をした職員は、免職又は停職とする。 (エ) 政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。 サ 営利企業等の従事 許可なく営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。 シ セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及 び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) (ア) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司と部 下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわ いせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。 (イ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、 性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動 (以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職 又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰 り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した ときは、当該職員は、免職又は停職とする。 (ウ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行っ た職員は、減給又は戒告とする。 ス 入札談合等に関与する行為 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合 を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職 又は停職とする。 セ 収賄 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職 とする。 ソ 公文書の偽造等 (ア) 文書を偽造した職員は、免職、停職又は減給とする。 (イ) 公印を偽造又は不正に使用した職員は、停職、減給又は戒告とする。 タ コンピュータの不適正利用 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、又は個人の コンピュータを不正にネットワークに接続の上利用し、公務の運営に支障を生じさ せた職員は、停職、減給又は戒告とする。 チ 公務員倫理規程 (ア) 清水町職員倫理規程(平成27年訓令甲第1号。以下「倫理規程」という。) 第4条から第10条までの規定に違反し、利害関係者から金銭、物品又は不動産の 贈与を受ける、供応接待を受ける等の行為をした職員は、免職、停職、減給又は 戒告とする。 (イ) 倫理規程第12条の規定に違反し、利害関係者以外の者等から供応接待を繰り 返し受ける等の行為をした職員は、減給又は戒告とする。 ツ 事務処理の不適正 その職務に関して、法令に違反するなど不適正な事務処理を行うことにより、公 務の運営に重大な支障を生じさせ、又は町民等に重大な損害を与えた職員は、停職、 減給又は戒告とする。 (2) 公金、公物取扱関係 ア 横領 公金又は公物を横領した職員は、免職とする。 イ 窃盗 公金又は公物を窃盗した職員は、免職とする。 ウ 詐欺 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員は、免職とする。 エ 紛失 公金又は公物を紛失した職員は、戒告とする。 オ 盗難 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員は、戒告とする。 カ 公物損壊 故意に職場において公物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。 キ 出火・爆発 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。 ク 諸給与の違法支給及び不正受給 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は 虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。 ケ 公金公物の不適正処理 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員は、減給又は 戒告とする。 (3) 公務外非行関係 ア 放火 放火をした職員は、免職とする。 イ 殺人 人を殺害した職員は、免職とする。 ウ 傷害 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。 エ 暴行・けんか 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合は、減給 又は戒告とする。 オ 器物損壊 故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。 カ 横領 (ア) 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。 (イ) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒 告とする。 キ 窃盗・強盗 (ア) 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。 (イ) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。 ク 詐欺・恐喝 人を欺き又は恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。 ケ 賭博 (ア) 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。 (イ) 常習として賭博をした職員は、停職とする。 コ 麻薬等の所持等 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 は、免職とする。 サ 酩酊による粗野な言動等 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又 は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。 シ 強姦 人を強姦した職員は、免職とする。 ス 淫行 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与 することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。 セ 痴漢行為 公共の場所又は乗り物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。 ソ 盗撮行為 公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは 身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所 における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。 タ ストーカー行為 ストーカー行為をした職員は、停職又は減給とする。 (4) 交通事故、交通法規違反 懲戒処分の対象となる交通事故を起こし、又は交通法規違反を犯した職員は、速 やかに所属長に報告するものとする。 ア 飲酒運転等による交通事故 (ア) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)をし、交通事故を起こした職員は、免職 とする。 (イ) 無免許運転をし、交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。 イ その他の交通事故 (ア) 重大な過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職又 は停職とする。 (イ) 重大な過失により人に傷害を負わせた職員は、停職又は減給とする。 (ウ) 重大な過失により物の損壊をした職員は、減給又は戒告とする。 (エ) 交通事故を起こして、その後の救護及び危険防止を怠る等の措置義務違反を した職員は、免職、停職又は減給とする。 ウ 交通法規違反 (ア) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)をした職員は、免職又は停職とする。 (イ) 無免許運転をした職員は、免職又は停職とする。 (ウ) 著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告と する。 (エ) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)又は無免許運転の行為を教唆し、又はほ う助したと認められる職員及び同行為を認識していたにもかかわらず、その事実 を隠ぺいし、又は黙認した職員は、免職又は停職とする。 (オ) 著しい速度超過等悪質な交通法規違反の行為を教唆し、又はほう助したと認 められる職員及び同行為を認識していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、 又は黙認した職員は、停職、減給又は戒告とする。 一部改正〔平成18年訓令乙10号・27年4号・28年15号〕 (監督者責任) 第4条 部下職員が懲戒処分を受けることとなった場合で、管理監督者としての指揮監督 に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。 2 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した 職員は、停職又は減給とする。 (報告義務) 第5条 所属長(課及び局の長をいう。)は、職員が第3条に掲げる非違行為を行ってい ることが明らかであると判明した場合には、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなけれ ばならない。 一部改正〔平成21年訓令乙5号〕 (起訴された場合の措置「刑事休職等」) 第6条 任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、懲罰処分審査委員 会の審議を経ることなく直ちに当該職員を休職とするものとする。この場合において、 懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。 (関係者の懲戒処分) 第7条 任命権者は、非違行為をした職員の懲戒処分を行ったときは、次の各号のいずれ かに該当する職員についても懲戒処分を行うものとする。 (1) 違反した職員に教唆し、又はほう助したと認められる職員 (2) 非違行為を知得したにもかかわらず、違反した職員と行動を共にした職員 附 則 この訓令乙は、平成16年8月1日から施行する。 附 則(平成18年12月18日訓令乙第10号) この訓令乙は、公表の日から施行し、平成18年12月15日前に発生した交通事犯について は、なお従前の例による。 附 則(平成21年3月31日訓令乙第5号抄) (施行期日) 1 この訓令乙は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成27年6月1日訓令乙第4号) この訓令乙は、公表の日から施行する。 附 則(平成28年11月1日訓令乙第15号) この訓令乙は、公表の日から施行する。