○清水町建設工事執行規則
平成5年3月2日規則第1号
改正
平成8年2月18日規則第2号
平成19年3月30日規則第12号
平成23年5月25日規則第8号
清水町建設工事執行規則
目次
第1章 総則(第1条〜第10条)
第2章 請負契約(第11条〜第17条)
第3章 請負工事の施工(第18条〜第37条)
第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第38条〜第50条)
第5章 請負工事の完成の請求及び請負契約の解除(第51条〜第55条)
第6章 雑則(第56条〜第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。
(2) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、請負又は直営とし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
2 請負で執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。
3 直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。
(直営とする場合)
第4条 次の各号の一に該当するときは、直営で工事を執行するものとする。
(1) 工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(受注者の資格要件)
第5条 工事の受注者は、町長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、庁舎等の維持若しくは補修のための工事その他町長が特に必要があると認める工事で請負代金の額が130万円に満たないもの又は工事の性質上有資格者のうちに当該工事を施工することができる者がない場合における当該工事の受注者については、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事の見積期間)
第6条 町長は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法による競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、次に掲げる見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 工事1件の予定価格が500万円未満の工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
(設計付入札)
第7条 工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。
2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上落札者を決定する。
(入札書及び見積書)
第8条 様式第1号による入札書及び様式第2号による見積書は、封印の上、表面に「番号、何々工事入札書(見積書)在中」と明記し、裏面に入札者又は見積者の住所及び氏名を記載して提出させなければならない。
(工事用地の確保)
第9条 町長は、工事用地を、受注者が工事の施工上必要とする日(請負契約において特に期日を定めたときは、その期日)までに確保しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(関連工事の調整)
第10条 町長は、受注者の施工する工事及び町長の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、町長の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
第2章 請負契約
(請負契約の締結)
第11条 請負契約は、様式第3号による契約書及び清水町建設工事請負契約約款並びに仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)により、その内容を明らかにして締結しなければならない。ただし、その請負契約に係る請負代金額が50万円以下のときは、様式第4号による請書によることができる。
2 請負契約の内容を変更する場合においては、様式第5号による契約書又は様式第6号による請書によるものとする。
3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(建設工事請負契約約款)
第12条 前条第1項に規定する清水町建設工事請負契約約款は、町長が別に定めるものとする。
第13条 削除
削除〔平成23年規則8号〕
(権利義務の譲渡等)
第14条 受注者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、町長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第24条第2項の検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、町長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第15条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、町長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(下請負人の通知)
第16条 町長は、受注者に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2 受注者は、前項の規定により通知を求められたときは、遅滞なく様式第8号による届出書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(特許権等の使用)
第17条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、町長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
第3章 請負工事の施工
(施工基準)
第18条 受注者は、設計図書に基づき、所定の請負代金額をもって、所定の工期内にその工事を完成させなければならない。
2 請負契約において特に定める場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者が定めるものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事の着手)
第19条 受注者は、請負契約締結後、速やかに工事に着手しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報)
第20条 受注者は、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて様式第9号による工程表を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、工程表を受け取ったときは、遅滞なくその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。
3 受注者は、工期が1月を超える工事については、毎月10日までに工程表に基づいて、様式第10号による月報に前月末における工事の進ちょくの状況を記載し、町長に提出しなければならない。
4 受注者は、町長から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(監督員)
第21条 町長は、監督員を定めたときは、様式第11号による通知書によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この規則に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 町長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を第1項に規定する通知書により受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(現場代理人等)
第22条 受注者は、次に掲げる者を定め、様式第12号による通知書によりその氏名を町長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負契約に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びに請負契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により町長に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 受注者は、様式第13号による記録簿に必要な事項を記録し、監督員が求めたときは掲示しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事関係者に関する措置請求)
第23条 町長又は監督員は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事材料の品質及び検査等)
第24条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査又は町長の指定する検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
7 受注者は、第2項の規定による検査を受けたときは、様式第14号による検査簿にその状況を記入し、監督員の検印を受けるものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第25条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、町長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは遅滞なく提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が受注者の求めに応ずることができないためその後の工程に支障をきたすときは、受注者は、その旨を監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なく提出しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(支給材料及び貸与品)
第26条 町長から受注者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能及び引渡場所は、設計図書に定めるところによるものとし、その引渡時期は、工程表によるものとする。
2 町長又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会いの上検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときであって必要があると認められるときは、町長は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第5項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく町長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 町長は、第2項後段の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第29条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
5 町長は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第29条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
6 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
7 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第2項後段及び第4項の規定を準用する。
8 受注者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより町長に返還しなければならない。
9 受注者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、町長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第27条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等町長の責めに帰すべき理由によるときは、第29条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
2 町長又は監督員は、受注者が第24条第2項若しくは第25条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(条件変更等)
第28条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(仕様書と図面が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が当事者間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるところにより、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。

(1) 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの

町長が行う。

(2) 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの

当事者協議して町長が行う。

(3) 第1項第2号に該当し、設計図書を訂正する必要があるもの

町長が行う。


4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
5 受注者は、次の各号の一に該当するときは、10日以前に町長に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、町長がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
(2) 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、町長が20日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。
(3) 前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が調わないとき。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事の変更、中止等)
第29条 町長は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を町長が負担しなければならない。
2 工期又は請負代金額の変更は、当事者協議して定める。
3 町長は、第1項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、当事者協議して定める。
4 工事用地の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、町長は、書面により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(受注者の請求による工期の延長)
第30条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対し、様式第15号による申請書及び様式第16号による工程表を町長に提出して、工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、当事者協議して書面により定めなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(町長の請求による工期の短縮等)
第31条 町長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、当事者協議して書面により定めなければならない。
2 町長は、この規則の定めるところにより工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、当事者協議して請負代金額を変更しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第32条 町長又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を求めることができる。
2 前項の規定による請求は、請負契約締結の日から12月を経過した後でなければ行うことができない。
3 町長又は受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき当事者協議して定める。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第2項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるときは、町長又は受注者は、前各項の規定によるほか、協議により請負代金額を適当な額に変更することを求めることができる。
7 前項の特別な要因及び主要な工事材料並びに前項の適当な額の算定の方法は、設計図書で定める。
8 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、当事者協議して請負代金額を変更するものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(臨機の措置)
第33条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、町長が負担する。この場合における町長の負担額は、当事者協議して定める。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(一般的損害)
第34条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち町長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、町長が負担する。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(第三者に及ぼした損害)
第35条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、町長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、町長が負担する。
2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、町長がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者協力してその処理解決に当たるものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(天災その他の不可抗力による損害)
第36条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、当事者双方の責めに帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を町長に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、町長に対して書面により損害額の負担を求めることができる。
4 町長は、前項の規定により受注者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第24条第2項、第25条第1項若しくは第2項又は第45条第2項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、当事者協議して定める。
(1) 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用に関しては、当事者協議して定める。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)
第37条 町長は、第17条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条又は第41条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、当事者協議して定める。
第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに支払
(検査を行う職員)
第38条 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、町長の命ずる職員が行う。
(検査及び引渡し)
第39条 受注者は、工事が完成したときは、様式第17号による届出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、町長は当該検査の結果を書面により速やかに受注者に通知しなければならない。
3 町長が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとみなす。
4 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補の上様式第18号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(請負代金の支払)
第40条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請求書に様式第19号による明細書を添えて請負代金の支払を請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 町長がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、同条第2項の期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとみなす。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(部分使用)
第41条 町長は、第39条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、町長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 町長は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、当事者協議して定める。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(前金払)
第42条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を補償期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前金払の支払いを発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が、300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 町長は、受注者から前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 工事内容の変更その他の理由により著しく請負代金額を増加した場合においては、町長は、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額の前金払をすることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者協議して返還額を定める。
5 町長は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
6 前払金の額は、当該請負代金額に10分の4を乗じて得た金額以内とし、1億円を限度とする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(保証契約の変更)
第43条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を町長に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく町長に寄託しなければならない。
3 町長は、工期を変更した場合には、遅滞なく、その旨を保証事業会社に通知するものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(前払金の使用等)
第44条 受注者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(部分払)
第45条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は特に必要があると認めた工事の場合を除き、出来形が10分の3(前払金を受領した場合は、10分の4)以上に達したときでなければすることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、様式第20号による申請書を町長に提出して当該請求に係る工事の出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品の確認を町長に求めなければならない。この場合においては、町長は、遅滞なくその確認を行いその結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、当事者協議して定める。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、請求書に様式第19号による請求明細書を添えて部分払を請求することができる。この場合においては、町長は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第1項の規定による部分払の請求回数は、次の各号に掲げる金額に応じ当該各号に掲げる回数以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、請求回数を増加することができる。
(1) 請負代金額500万円以上2,000万円未満 1回
(2) 請負代金額2,000万円以上5,000万円未満 2回
(3) 請負代金額5,000万円以上 3回
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(部分引渡し)
第46条 工事目的物について町長が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときについては、第39条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第40条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前払金の支払を受けている場合においては、前項において準用する第40条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に相応する請負代金相当額から前払金額に当該指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額とする。
(第三者による代理受領)
第47条 受注者は、町長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 町長は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第40条(前条において準用する場合を含む。)又は第45条の規定に基づく支払をしなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第48条 受注者は、町長が第42条、第45条又は第46条において準用される第40条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面により、その旨を町長に通知しなければならない。
2 第29条第3項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(瑕疵担保)
第49条 工事目的物に瑕疵があるときは、町長は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、町長は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第39条第3項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の建設工事、設備工事等にあっては1年、町長が期間を定めた工事にあっては、当該期間)以内に、行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
3 町長は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、遅滞なく書面によりその旨を受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、町長は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は町長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(履行遅滞の場合における損害金等)
第50条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、町長は受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延防止法第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(町長が金額を定めた工事にあっては、1日につき当該金額)で計算した額とする。
3 町長の責めに帰すべき理由により、第40条第2項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延防止法第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を町長に請求することができる。
一部改正〔平成23年規則8号〕
第5章 請負工事の完成の請求及び請負契約の解除
第51条 削除
削除〔平成23年規則8号〕
(町長の解除権)
第52条 町長は受注者が、次の各号の一に該当するときは、請負契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、請負契約に違反し、その違反により請負契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第54条第1項の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。
(5) 第22条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により請負契約を解除したときは、様式第22号による通知書により、受注者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により請負契約を解除したときは、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第42条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第45条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延防止法第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の利息を付して町長に返還しなければならない。
5 第1項の規定により請負契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として町長の指定する期間内に支払わなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
第53条 町長は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、請負契約を解除することができる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により請負契約を解除した場合について準用する。ただし、前条第4項の規定のうち利息に関する部分は、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定により請負契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、当事者協議して定める。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(受注者の解除権)
第54条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、請負契約を解除することができる。
(1) 第28条第5項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(2) 第29条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(3) 第29条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(4) 町長が請負契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。
2 第52条第2項から第4項まで及び前条の規定は、前項の規定により請負契約が解除された場合について準用する。ただし、第52条第4項の規定のうち利息に関する部分は、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(解除に伴う措置)
第55条 請負契約が解除された場合においては、受注者は、次に定める措置をとらなければならない。
(1) 第26条の規定による貸与品があるときは、これを町長に返還しなければならない。この場合によって、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(2) 第26条の規定による支給材料があるときは、工事の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを町長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(3) 工事用地にその所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件及び第1号の貸与品又は前号の支給材料のうち、町長に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに工事用地を原状に復して、町長に明け渡さなければならない。
2 前項第3号の場合において、受注者が正当な理由がないのに、一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地を原状に復さないときは、町長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地を原状に復することができる。この場合においては、受注者は、町長の処分等について異議を申し出ることができないとともに、町長のこれに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が第52条の規定による町長の解除権の行使であるときは町長が定め、第53条の規定による町長の解除権の行使であるとき、又は第54条の規定による受注者の解除権の行使であるときは当事者協議して定める。
一部改正〔平成23年規則8号〕
第6章 雑則
(火災保険等)
第56条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく町長に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を町長に通知しなければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(紛争の解決)
第57条 この規則において当事者協議して定めることとされている事項につき協議が調わない場合その他請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、町長及び受注者は、法第25条の規定に基づく静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
一部改正〔平成23年規則8号〕
第58条 町長及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事に関する規定の準用)
第59条 この規則は、請負工事に支給する工事材料の製造請負契約について準用する。この場合において、第11条第1項中「様式第3号による契約書」とあるのは「様式第23号による契約書」と、第39条第1項中「様式第17号による届出書」とあるのは「様式第24号による届出書」と、同条第2項中「14日」とあるのは「10日」と、第40条第2項及び第3項中「40日」とあるのは「30日」と読み替えるものとする。
2 削除
3 工事材料の製造請負契約について、入札を行う場合においては、入札者に対し、あらかじめ見本品を提出させることができる。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(実施規定)
第60条 この規則の実施のための手続その他執行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月18日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、公布日から施行する。
附 則(平成23年5月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第1号
一部改正〔平成8年規則2号〕
様式第2号(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
一部改正〔平成8年規則2号〕
様式第3号(第11条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第3号
全部改正〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第4号(第11条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第4号
全部改正〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第5号(第11条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第5号
全部改正〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第6号(第11条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第6号
全部改正〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第7号(第14条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第7号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第8号(第16条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第8号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第9号(第20条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第9号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第10号(第20条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第10号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第11号(第21条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第11号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第12号(第22条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第12号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第13号(第22条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第13号
一部改正〔平成8年規則2号〕
様式第14号(第24条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第14号
一部改正〔平成8年規則2号〕
様式第15号(第30条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第15号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第16号(第30条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第16号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第17号(第39条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第17号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第18号(第39条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第18号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第19号(第40条、第45条関係)
(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第19号
一部改正〔平成8年規則2号〕
様式第20号(第45条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第20号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第21号(その1) 削除
削除〔平成23年規則8号〕
様式第21号(その2) 削除
削除〔平成23年規則8号〕
様式第22号(第52条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第22号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕
様式第23号(第59条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第23号
全部改正〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第24号(第59条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第24号
一部改正〔平成8年規則2号・23年8号〕