○清水町総合福祉手当に関する条例
          昭和63年3月28日条例第4号
        改正
            平成元年3月30日条例第6号
            平成6年3月24日条例第5号
            平成10年3月19日条例第10号
            平成11年3月4日条例第2号
            平成15年3月19日条例第1号
            平成21年12月16日条例第18号
            平成25年12月16日条例第28号
            平成27年3月6日条例第3号
   清水町総合福祉手当に関する条例
 清水町総合福祉手当に関する条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。
 (目的)
第1条 この条例は、町民の福祉思想の高揚を図るとともに、対象者の福祉の向上に寄与
 することを目的とする。
 (対象者)
第2条 この条例において「対象者」とは、次条から第7条までの受給要件に該当し、か
 つ、町内に居住し、住民基本台帳に登録されている者その他町長が特に必要と認めた者
 をいう。
 (敬老祝金の支給)
第3条 敬老祝金は、長寿を祝福し、併せて敬老の意を表するため、満70歳、満77歳、満
 88歳及び満99歳の者に支給する。
   一部改正〔平成25年条例28号〕
 (母子家庭等児童入学祝金の支給)
第4条 母子家庭等児童入学祝金は、母子家庭等の児童の健全な育成を助成するため、そ
 の児童が小学校及び中学校に入学するときに支給する。
2 前項の母子家庭等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第
 6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、
 現に18歳未満の児童を養育しているものをいう。
   一部改正〔平成15年条例1号・27年3号〕
 (重度心身障害児(者)援護金の支給)
第5条 重度心身障害児(者)援護金は、精神又は身体に重度の障害を有する児(者)(
 以下「障害者」という。)を援護するため、障害者に支給する。ただし、次条に規定す
 る心身障害者扶養共済掛金助成金を支給されている者は除く。
2 前項の障害者とは、次の各号の一に該当する者とする。
 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害
  者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第
  15号)別表第5号の1級又は2級の障害に該当する者
 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害
  者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において療
  育手帳の交付を受け、その障害の程度がAに該当する者
   一部改正〔平成11年条例2号〕
 (心身障害者扶養共済掛金助成金の支給)
第6条 心身障害者扶養共済掛金助成金は、障害者の生活安定を図るため、静岡県心身障
 害者扶養共済制度条例(昭和44年静岡県条例第48号)の扶養共済制度に加入している者
 に支給する。
 (ねたきり老人等介護手当の支給)
第7条 ねたきり老人等介護手当は、ねたきり老人等を介護している者(以下「介護者」
 という。)の労をねぎらうため、介護者に支給する。
2 前項のねたきり老人等とは、在宅でねたきり又は認知症の状態が6月以上継続してい
 る満65歳以上の者をいう。
   一部改正〔平成6年条例5号・21年18号〕
 (福祉手当の支給額)
第8条 第3条から前条までに規定する祝金及び手当等(以下「福祉手当」という。)の
 支給額は次の表に定めるとおりとする。
    福祉手当の名称 
          支給額 
敬老祝金 
年額 満70歳5,000円、満77歳5,000円、 
   満88歳10,000円、満99歳30,000円 
母子家庭等児童入学祝金 
入学時 20,000円 
重度心身障害児(者)援護金 
年額 10,000円 
心身障害者扶養共済掛金助成金 
月額 1口相当額とし、3,500円を限度とする。 
ねたきり老人等介護手当 
月額 5,000円 
   一部改正〔平成元年条例6号・6年5号・10年10号・21年18号・25年28号・27年3
   号〕
 (福祉手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉手当の支給を受けた者があるときは、
 その者に対して福祉手当の全部又は一部を返還させることができる。
 (委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
   附 則(平成元年3月30日条例第6号)
 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
   附 則(平成6年3月24日条例第5号)
 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
   附 則(平成10年3月19日条例第10号)
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成11年3月4日条例第2号)
 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年3月19日条例第1号)
 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年12月16日条例第18号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の
 日から施行する。
2 この条例による改正後の清水町総合福祉手当に関する条例第8条の規定は、平成22年
 4月分以後の月分の福祉手当について適用し、同年3月分以前の月分の福祉手当につい
 ては、なお従前の例による。
   附 則(平成25年12月16日条例第28号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年度から平成28年度までの敬老祝金の支給に限り、改正後の清水町総合福祉手
 当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第8条の規定にかかわらず、新
 条例第3条に規定する敬老祝金の支給の対象とならない満70歳以上の者については、敬
 老祝金として年額3,000円を支給する。
   附 則(平成27年3月6日条例第3号)
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。