○清水町浄化槽管理指導要綱
          昭和61年3月31日告示第7号
        改正
            平成8年2月18日告示第7号
   清水町浄化槽管理指導要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、浄化槽による環境汚染を防止し、良好な生活環境を保全するため、
 浄化槽の適格な設置及び適正な管理に関し必要な指導事項を定めることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 浄化槽 便所と連結してし尿を、又はし尿と併せて雑排水を処理する施設をいう。
 (2) 浄化槽設置者 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとす
  る者をいう。
 (3) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について
  権原を有する者をいう。
 (4) 浄化槽工事業者 静岡県知事の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
 (5) 浄化槽保守点検業者 静岡県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年静岡県条例
  第26号)の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
 (6) 浄化槽清掃業者 清水町長の許可を受けて浄化槽清掃業を営むものをいう。
 (町長の責務)
第3条 町長は、この要綱の目的達成のため管理者等への正しい知識の普及及び関係業者
 の育成指導を行い、浄化槽関係業務等の適切な運営を図るものとする。
 (浄化槽管理者)
第4条 管理者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) この要綱及び関係法令の規定を守ること。
 (2) 関係業者より指示された使用上の注意事項を守ること。
 (3) 消毒薬その他の状況について自らも点検を行うこと。
 (4) 放流水による水質汚濁及び悪臭の防止に努めること。
 (5) モーターその他の異音及び異常の防止に努めること。
 (浄化槽設置者)
第5条 浄化槽設置者は、構造、予定地の立地条件等環境衛生の保全上支障のないよう配
 慮しなければならない。
 (浄化槽工事業者)
第6条 浄化槽工事業者は、浄化槽工事着手届(様式第1号)を着手前15日までに、町長
 に提出しなければならない。
2 浄化槽工事業者は、工事完了後は水張り、通水テスト等正常な機能維持の確認をしな
 ければならない。
3 浄化槽工事業者は、構造、機能、正しい使用法等を管理者等に知らせなければならな
 い。
 (浄化槽保守点検業者)
第7条 浄化槽保守点検業者は、その管理する浄化槽について工事業者より指示された事
 項に従い、正常な機能を維持させるため、この要綱及び関係法令に定められた定期点検
 業務を正確に実施するとともに管理者等に対し必要な指示をあたえるものとする。
2 浄化槽保守点検業者は、管理者等と保守点検契約を締結した場合は、浄化槽保守点検
 契約届書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 定期点検により発見された機能上の欠陥については、直ちに管理者等及び工事業者に、
 清掃を要するものについては、直ちに浄化槽管理者に対しその旨報告しなければならな
 い。
4 保守点検を完了したときは、浄化槽保守点検結果票(様式第3号及び第3号の2)を
 作成し、遅滞なく管理者等及び町長に提出しなければならない。
 (浄化槽清掃業者)
第8条 浄化槽清掃業者は、保守点検の結果に基づき清掃作業を実施しなければならない。
2 清掃の結果正常な機能を阻害するような原因となるものを発見したときは、直ちに管
 理者等に知らせるとともに正常な機能が維持できるよう必要な処置を講じなければなら
 ない。
3 清掃を完了したときは、浄化槽清掃完了届(様式第4号)を遅滞なく管理者等及び町
 長に提出しなければならない。
 (保守点検契約)
第9条 浄化槽管理者等は、浄化槽の維持管理に常に留意するとともに、浄化槽保守点検
 業者と保守点検契約を締結しなければならない。
 (使用開始)
第10条 浄化槽管理者は、使用開始前7日までに浄化槽使用開始届書(様式第5号)を町
 長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出の提出があったときは、浄化槽管理台帳(様式第6号)に登載す
 るものとする。
 (届出)
第11条 浄化槽工事業者は浄化槽工事業者届書(様式第7号)を、浄化槽保守点検業者又
 は浄化槽管理士は、浄化槽保守点検業者届書又は浄化槽管理士届書(様式第8号)に関
 係書類を添付して町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出のあったものについて調査した結果、事実に相違ないと認めたと
 きは、管理者等に周知するものとする。
3 前項の届出の有効期間は、3年とする。
 (講習会)
第12条 町長は、所轄保健所、社団法人静岡県浄化槽協会等の協力を得て、浄化槽の構造、
 機能及び維持管理について関係業者及び管理者等を対象とした講習会を開催するものと
 する。
2 関係業者は、町長が開催する講習会に出席して技術等の向上に努めるものとする。
3 管理者等は、町長が開催する講習会に出席して浄化槽の維持管理及び正しい使用法を
 修得するものとする。
 (その他)
第13条 町長は、この要綱の実施に当たって所轄保健所及び社団法人静岡県浄化槽協会等
 と協議をし、それぞれ専門の立場において分担を明確にし、その目的の達成に努めるも
 のとする。
   附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 清水町し尿浄化槽管理指導要綱(昭和54年要綱第7号)は、廃止する。
   附 則(平成8年2月18日告示第7号)
 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
様式第1号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕
様式第2号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕
様式第3号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕
様式第3号の2
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕
様式第4号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕
様式第5号
(用紙 日本工業規格A4縦型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕
様式第6号
(用紙 日本工業規格A4横型)

   一部改正〔平成8年告示7号〕 様式第7号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    一部改正〔平成8年告示7号〕 様式第8号 (用紙 日本工業規格A4縦型)    一部改正〔平成8年告示7号〕