○清水町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例
昭和49年3月25日条例第11号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
改正
昭和60年12月25日条例第11号
平成20年3月25日条例第7号
平成23年12月19日条例第18号
平成26年3月25日条例第2号
平成28年12月14日条例第18号
清水町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例
清水町清掃条例(昭和34年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるほか、本町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(処理計画)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め告示するものとする。
2 前項の計画に重要な変更が生じた場合には、その都度公示する。
(委託)
第3条 町長は前条第1項の処理計画に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び処分について必要な場合は処理の一部を委託することができる。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)はその占有し、又は管理する土地若しくは建物又はその周囲を常に清潔に相互協力してその清潔の保持に努めなければならない。
2 占有者はその土地又は建物内の犬ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、他の一般廃棄物と区分し町長の指定した場所に自ら運搬しなければならない。
3 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては占有者はその占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布したりする者はその附近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。
(住民の協力義務)
第5条 占有者はその土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については可燃物と不燃物を各別の容器に収納し所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の容器は、原則として指定袋を使用することとし有毒性、危険性、悪臭その他町が行う収集作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第6条 町及び区(町内の単位自治会組織をいう。以下この項において同じ。)が指定した場所(以下「集積場」という。)に出された第2条第1項の一般廃棄物の処理計画に定める資源ごみ(以下「資源化物」という。)の所有権は、町又は区に帰属する。
2 町及び町が指定する者を除き、何人も集積場から資源化物を収集し、又は運搬してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反して、資源化物を集積場から収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
4 町長は、職員をして前項の命令をさせることができる。この場合において、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 町長は、第3項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠書類又は証拠物を提示する機会を与えなければならない。
追加〔平成26年条例2号〕
(一般廃棄物の処理手数料)
第7条 町長は、一般廃棄物の処理に関し、処理手数料を徴収する。
2 処理手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 占有者が一般廃棄物のうち粗大ごみを粗大ごみ置場に搬入する場合 別表第1に定める金額
(2) 法第7条第1項の許可を受けた者が別に定める処理施設に町内の事業者から排出される一般廃棄物を搬入する場合 月搬入量100キログラムまでごとに1,100円
追加〔平成23年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例2号・28年18号〕
(処理手数料の免除)
第8条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条第2項第1号に規定する処理手数料を免除することができる。
追加〔平成23年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例2号〕
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第9条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うとする者及び浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者が町長の許可を受けようとする場合は、別表第2に定める許可手数料をそれぞれ納入しなければならない。
一部改正〔平成20年条例7号・23年18号・26年2号〕
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年条例18号・26年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の清水町清掃条例(昭和34年条例第30号)の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第18号)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の清水町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例第6条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に粗大ごみ置場に搬入する粗大ごみから適用し、同日前に搬入されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

種別

単位

金額

粗大ごみ

30キログラム以下

200円

30キログラムを超え50キログラム以下

300円

50キログラムを超え100キログラム以下

500円

100キログラムを超える場合 以後50キログラムごとに

300円


全部改正〔平成23年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例2号〕
別表第2(第9条関係)

区分

単位

金額

一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者

1件

5,000円

浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

1件

5,000円

許可証の再交付を受けようとする者

1件

500円


追加〔平成23年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例2号〕