○清水町普通河川条例
昭和46年3月24日条例第7号
改正
平成4年3月30日条例第5号
清水町普通河川条例
(目的)
第1条 この条例は、普通河川における工事その他の行為を取締りその利用を規制し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「普通河川」とは、次の各号に掲げるものをいい、これらに附属する工作物(以下「河川附属物」という。)を含むものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない河川
(2) 河川法を準用しない湖沼、溜池、用悪水路、貯水池等であって、公共の利害に関係あるもの
2 前項の「河川附属物」とは、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するための施設をいう。
(禁止事項)
第3条 普通河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに普通河川に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体、その他の汚物、若しくは廃物を投棄し、又は堆積すること。
(2) 河川附属物を損傷すること。
(3) 設備のない場所で、貨物の船積又は陸揚すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可事項)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長以外の者が、その権限に基づき管理する土地における場合は、この限りでない。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 普通河川の敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、土石及び規則で定める生産物を採取すること。
(4) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、既築し、又は除却すること。
(5) 普通河川の敷地を横過し、又はその床下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(6) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土、若しくは切土、その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
(7) 工場、若しくは事業場の汚水、若しくは廃液、又は坑水を普通河川に排出すること。
2 町長は、前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。
(許可期間)
第5条 前条第2項の期間は3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって、長期にわたり工作物を設置する場合、その他町長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。
(許可申請手続)
第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を、町長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地及びその名称)
(2) 許可申請にかかる場所
(3) 目的
(4) 期間
(5) その他必要な事項
(許可事項の変更)
第7条 第4条の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して、町長の許可を受けなければならない。
(許可に伴う義務)
第8条 第4条第1項第4号から第6号までに掲げる行為の許可を受けた者が、その許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 前項の行為を終了したときは、直ちにその旨を届け出て町長の検査を受けなければならない。
第9条 第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その事実のあった日から7日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあっては事務所の所在地及びその名称)を変更したとき。
(2) 許可を受けた行為をとりやめたとき。
(3) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者、又は清算人は、その事実のあった日から、7日以内に町長に届け出なければならない。
第10条 許可を受けた者は、町長の指示に従い、普通河川の占用区域及びその区域内の河川附属物を保護し、異状を認めたときは、すみやかにその旨を町長に届けなければならない。
(権利義務の移転)
第11条 許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。
2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併した場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から、7日以内に町長の承認を受けなければならない。
(許可の失効)
第12条 次の各号に掲げる場合においては、許可は、その効力を失う。
(1) 許可の有効期間が満了した場合
(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で、前条第2項の規定による承認を得ないとき。
(3) 許可を受けた工事、占用その他の行為をとりやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合においては、第9条の規定による届出があったとき。
(原状回復命令等)
第13条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可にかかる工作物を除却し、その場所を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可の取消、条件の変更等)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは追加し、工事その他の行為を中止し、工作物の改築、若しくは除却、又は許可された工事その他の行為により生ずる危険を予防するために必要な施設の設置、その他の措置をとること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公安を害するおそれがある場合
(2) 普通河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じた場合
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合
(4) 詐欺その他の不正の手段により許可を受けた場合
(5) 指定の期間内に工事に着手又は竣工しない場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めた場合
(立入検査等)
第15条 町長が指定する職員は、許可にかかる事項について必要がある場合、検査及び調査のため現場に立ち入り、若しくは報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者に対して、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第4条第1項第1号の規定に違反して流水を占用した者
(2) 第4条第1項第4号又は第5号の規定に違反して工作物を新築し、改築し、又は除却した者
(3) 第4条第1項第6号の規定に違反して土地の掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
一部改正〔平成4年条例5号〕
第18条 第3条の規定に違反した者又は第4条第1項第7号に違反して、汚水、廃液又は坑水を排出した者は、3月以下の懲役、20万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
一部改正〔平成4年条例5号〕
第19条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第13条の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は命令に違反した者
(2) 第14条の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成4年条例5号〕
附 則
この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。