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特例郵便等投票制度について(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方へ)印刷用ページ

 特例郵便等投票制度とは、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設や自宅などで療養している方が、郵便等により投票することができる制度です。
 特例郵便等投票の手続きは、郵便で書類のやり取りを行います。投票を希望する方は、日数に余裕を持ってできる限り早めの手続きをお願いします。
 

特例郵便等投票ができる方

 次の全てに該当する方が対象です。
  • 清水町で投票ができる方
  • 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(宿泊施設や自宅で療養中の方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方
  • 外出自粛要請等の期間が、投票を行う期間に重なると見込まれる方

 在外選挙人名簿に登録されている方が上記に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員または参議院議員の選挙に限ります。)
 特例郵便等投票制度の利用を申し出ないまま外出自粛要請等の期間が終了した場合は、この制度を利用することはできません。当日投票所や期日前投票所で投票することができます。
 なお、濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。当日投票所や期日前投票所で投票することができます。(マスクの着用、来場前に自宅で検温する等により感染防止にご協力をお願いします。)

特例郵便等投票の手続き

1 投票用紙等請求書の取得

 次のいずれかの方法で投票用紙等請求書を取得してください。
  • 清水町選挙管理委員会事務局(055-981-8230)へ電話で書類を請求する。(書類の郵送先となりますので、療養している宿泊施設等の住所をお伝えください。)
  • 下記の「特例郵便等投票請求書」をプリンタ等でプリントアウトする。(おおよそ3か月以内に住所移転をされた方などは、新住所の選挙人名簿に登録されているかについて、選挙管理委員会へ電話により事前確認していただくようお願いします。)
 特例郵便等投票請求書と記載例は下記からダウンロードしてください。
 

2 投票用紙等の請求

  下記の書類を封筒に入れ、清水町選挙管理委員会あてに郵送してください。
  なお、請求の締切は投票日の4日前の水曜日(必着)です。
  1. 記入した「特例郵便等投票請求書」
  2. 保健所等が発行する外出自粛要請の書面または宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面(これらの書面がない場合は、「特例郵便等投票請求書」に同封できない理由を必ず記入してください。)

 請求書をご自身でプリントアウトした場合は、「料金受取人払宛名」(※選挙期間中のみ公開します。)もあわせてプリントアウトし、封筒の表面に貼り付けて郵送時にご利用ください。(切手が不要となります。)
 また、郵送する際は、封筒をファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒したうえで、同居人または知人等の感染患者ではない人に郵便ポストへの投函を依頼してください。

3 投票用紙の送付

  1. 投票用紙に記入後、内封筒に入れ、その後外封筒に入れる。(外封筒には、必ず署名すること)
  2. 外封筒を返信用封筒に入れて封をし、ファスナー付きケースへ入れて郵便ポストに投函する。(ケースの外装を消毒したうえで、同居人または知人等に郵便ポストへの投函を依頼すること)

罰則について

 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の投票について

 濃厚接触者にあたる方は、特例郵便等投票の対象ではないため、通常どおり当日投票所または期日前投票所で投票できます。
 ただし、濃厚接触者である旨を投票所職員に申し出るとともに、投票所における手指消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などの感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

外部リンク・請求書等の様式

このページに関するお問い合わせ

清水町選挙管理委員会(総務課内)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)

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